私の答弁に、答えておりません。ちょっと何とかしてくださいよ。ちょっとこれ、議論にならないですよ。 委員長、お分かりのように、議論にならないですよ、これじゃ。 いや、同じことを繰り返したって同じなんだから。ちょっと。
私の答弁に、答えておりません。ちょっと何とかしてくださいよ。ちょっとこれ、議論にならないですよ。 委員長、お分かりのように、議論にならないですよ、これじゃ。 いや、同じことを繰り返したって同じなんだから。ちょっと。
私、それは本当に私が説明したことに対して、法制局長官、全然お答えにならない。 私、じゃもう一つお尋ねしますが、今度のあなた、多国籍軍、新しい決議、一五四六決議、この決議に基づいて、あなたはさっき個別に検討するとおっしゃった。個別に検討することは結構ですが、一五四六決議は具体的にはこれは統一指揮の下に多国籍軍はあるということを明示されておりますですね。そうすると、実際に今度の、今までの見解は、武力行使を含むものについては駄目だということと同時に、それは統一指揮下に入ると駄目だと。多国籍軍自体が統一指揮下に入る、統一指揮下でもって活動すると言っておるのですから、それも入れるという御見解なんですか。法制局長官、いかがですか。
じゃ、法制局としては、今度の一五四六決議、これはもう決議されていますから、どういう評価されておるんですか。
私は、この、あなた、だんだんだんだん今までの見解をどんどんどんどん踏み破ってくるけれども、あなた、自分自身ですよ、これ今説明あったように、いわゆる多国籍軍の指揮下、これは多国籍軍が統一指揮下にあると言っているんだから、指揮下に入ったら駄目だと言っているのにその形態がどういうふうになるか分からないなんて、そんなことでですよ、見解曲げちゃ駄目ですよ。そこをはっきりさせてください、あなた。これは駄目です。
あなたね、統一した指揮下にあると認めておきながらですよ、それが具体的にどうなるか分からないなんて、それは、それはないですよ。そんな見解はございません。それちょっと明確に政府見解から逸脱しております。 委員長、これちょっと何とかしてください。これは全然逸脱している。ちょっと。
よく御存じじゃないですか。
駄目だよ、そんなもう議論は。統一した指揮下だって、あなたお認めになったじゃないですか。実際にその指揮下に入るんだから、統一した指揮下と言っている以上入る。これを私はこの前も占領軍の、今の一五一一決議に基づく占領軍のホームページでも、既に自衛隊がイギリス軍の指揮下に入っているということを連合軍のホームページが言っているんですよ。そうなってきたら、事実上、あなたが言っていること、つまりそうなってきますとですよ、あなたが言っている、一つは武力行使を、のみの目的じゃ駄目、のみの目的であれば駄目だけれども、両方の目的が入ったら参加できるんだと。指揮下についても、統一指揮下は認めるけれども、その指揮の具体的な態様についてはこれは個別の検討だとい
違う。答弁に、答えていない。答弁になっていません。 私は、国連決議一五四六決議はあなたの見解を、一般的にした見解を満たしているか満たしていないか、どっちなんだと聞いているんです。満たしたことになるだろうと聞いているんです。
駄目だよ、これ。全然議論にならない。ちょっと止めてください、委員長、これ。ちょっと議論にならないよ。速記を止めてくださいよ。今の話は議論にならない。答弁していないもの。
私は、これは法制局長官、あなたはいろんなことを、英語の訳まで知っていまして、いろいろと検討しているのに、私が、一五四六とあなたの、法制局長官の一般的見解と同じだろうと、答えていないじゃないですか、あなた。駄目ですよ、そんなごまかしじゃ。どんどんどんどん、あなた、自分で実態論的には説明しておいて、ちょっと待ってください、そこ、ちょっと総理のところに座っていて。説明しておいて、そんな見解をどんどんどんどんエスカレートしたら重大な問題ですよ、あなた。これは憲法上の問題なんだから。
私は、これはもう本当にでたらめで、どんどんどんどん今までの見解を私は法制局長官が本当にエスカレートさせていると。私は、いや、違うっておっしゃるけれども、明確に違うじゃないですか。あなた、従来の見解を繰り返したものだと、この前私にすき間を埋めたんだと言ったけれども、すき間じゃないですよ。明確にこれは参加表明をどんどんどんどん進めるためのエスカレートの発言、これは答弁以外にない。 この意味で、私は、自衛隊への多国籍軍の参加は憲法上認められないと、あなた方の政府見解からしても憲法上絶対に認められないんだということを私、重ねて質問をさせて、指摘をさせていただきたいと思います。 もう一つ、私、重大な問題についてお尋ねをさせていただきま
これは重大な答弁で、そうすると法制局長官、例えば武力攻撃予測事態になった。よろしいですか。そうすると、米軍支援法、円滑法が働く、米軍が来援してくる、その来援したものが公海上において攻撃を受けると。それが、例えば政府がこれは連関していると判断したら日米共同対処をする、つまり個別的自衛権の対象として日本の自衛隊が米艦を守ることがある、こういう見解なんですか。これは重大ですよ。
あなたね、従来の政府の答弁と変わっていないと言い、個別に判断すると言いながら今までの政府解釈を、これどういうふうにこの問題については、例えば、例えば私はこの問題については非常に重大だと思うのは、例えば周辺事態と武力攻撃予測事態が併存しているという問題がこの当委員会でもいろいろ議論になった。実際に、私は米軍が、これは武力攻撃予測事態用の軍艦が来援した、これは周辺事態用の軍艦が来援した、そんな話は全く私は成り立たない議論だと思いますので、当然のこととして米軍が一体化して、米軍自体は一体のものでありますから、じゃ実際周辺事態で戦っている米軍が日本の基地へ戻ってきた、ところがそれが攻撃を受けたということになったら、法理上自衛権のこれは対象に
じゃ、武力攻撃予測事態でも同じようなことがあるんですか。
あなたね、法理としてということは、現実にそういうことができる可能性だってそれはあるわけで、そこを私は大変重大な問題だと思います。 私、多国籍軍の問題と今度の米軍円滑化法、いわゆる米軍支援法案における日米共同対処の問題ただしてまいりましたけれども、いずれもこれ、憲法上にかかわる重大な問題でありますから、その点で私は、あなたもう何遍も慎重に慎重にとおっしゃるけれども、全然慎重じゃない。私は、こういう政府見解を次々と崩していくのは私は重大な問題だということを指摘して、私、引き続き審議やらせてもらいますので、徹底して私はこの法案は審議をしたい。特に、もう時間もないのに強引に押し切ることは絶対に認められないということを申し上げて、質問を終
日本共産党の小泉でございます。 昨日に引き続きまして、昨日はイラクへの多国籍軍の問題、それから米軍支援法の問題をやりましたが、今日はまず、公共施設の利用法案の問題について、まず中心に質問をさせていただきたいと思います。 私、昨日も申し上げましたが、今回の法案、有事法案は、国民保護法案という形でくくられておりますけれども、私は、法案の中身を見ますと、米軍支援法、公共施設利用法案も米軍への支援を定めておるという、大変米軍支援の中身が非常に濃い法律になっているというふうに思います。 そこで、まず私は、九七年に策定されました日米防衛協力の指針、日米ガイドラインと今度の公共施設利用法案の関係についてお尋ねしたいと思います。 日
私、そういう発言が私は国民に対するごまかしだと思うんですよ。なぜかといったら、今度の公共施設利用法案で提供するのは港湾、飛行場、空域、電波、道路、海域でございます。これが何で国民が、もろもろの者が利用するなんということはあり得ないんですよ。実際にあり得るのは、米軍、自衛隊、国でしょう。だから、米軍のものだというふうに私は言っているのは、別に言われたことを全部否定しているわけじゃございません。ただ、米軍が、これは特定の者として優先権を与えることは先ほどるる御答弁になったことであります。 そこで、私、お尋ねいたしますが、次にお尋ねいたしますが、日本有事の場合の後方支援と違いまして、周辺事態法の方は大変具体的にできております。周辺事態
いや、その法案の仕組みは私も分かっているんですよ。だから、私が言っているのは、それじゃ道路であっちから、あなた方の想定ですよ、あっちから避難民が流れてきた、こっちからは米軍が行く。じゃ、どっちを優先したらその時期はいいだろう。そのときは米軍を優先するということだってあるんでしょう。そんなことをして、そういうことになっちゃうんですよ、こういう議論をやっていたら。米軍だって優先するということはあり得るんだから、私はそのことを今お聞きをしているんでございます。よろしいですか。 そこで私、お尋ねしますが、あのね、そういう話は幾らやってもそんなことは何遍も聞いているから、同じことを繰り返しても仕方ないんで、私時間が四十分しかないんで、あっ
だから、何遍も申し上げているように、そういう分かっていることを幾ら説明したって駄目なんですよ。それは今あなたが説明したのは法律の案文を言っているだけの話で、それじゃ、あなたは、利用方針を作る、要請する、拒否する、そうしたら指揮を基づいてやるんだと。これは四度目の正直なんだから、四回やるんだから。ということは、四回やるということは、最後は強制的にやると。これ、あなたが実際的に証明したこととこれは同じなんですよ。 だから、私が言っているのは、なぜこのような措置を規定されたんですか、四度目の正直でやらないとやれないようなことをなぜやっているんですかと。あなたが言っているのは、一番目にやったら、ああ、これで結構です。二番目にやったら、で
私、後で議論しますが、今回の法案で強制措置を強制的に私、やれるようになっているのは具体的には港湾と飛行場ですね。電波とか空域はこれやられない。これ、なぜそうなっているかといえば、御承知のとおり、ほとんどが国がやれるからなんですね。なぜ飛行場と港湾を置いているかといったら、港湾はほとんどと言っていいほど地方自治、自治体、これが管理しているから。飛行場はほとんどが、まあ大きなところは国ですけれども、小さな飛行場も全部国が利用したい、軍事的に利用したい、そういうふうな私は目的があるから、これはこのような規定を港湾と飛行場だけに置いている、私はこう理解しております。 そこで、私お尋ねしますが、先ほどもこの委員会で議論になったことでありま