従来の武器輸出三原則等において、国際紛争の当事国という基準については、その定義は示されておらず、その意味、内容は曖昧でした。また、それ以外の地域に対しても輸出を慎むとしていました。 このため、二〇一四年に防衛装備移転三原則の策定時には、まず、国際紛争の当事国という基準については、紛争当事国の定義を明確に定めた上で、該当する国に対しては防衛装備を移転しないことを改めて明記し、防衛装備の海外移転に係る歯止めを明確化したと、そういうふうに承知をしております。
従来の武器輸出三原則等において、国際紛争の当事国という基準については、その定義は示されておらず、その意味、内容は曖昧でした。また、それ以外の地域に対しても輸出を慎むとしていました。 このため、二〇一四年に防衛装備移転三原則の策定時には、まず、国際紛争の当事国という基準については、紛争当事国の定義を明確に定めた上で、該当する国に対しては防衛装備を移転しないことを改めて明記し、防衛装備の海外移転に係る歯止めを明確化したと、そういうふうに承知をしております。
これ、先生の今お配りいただいている資料の中の①、②、③のうちの、この②のところに絡むところだと思いますが、防衛装備移転三原則の原則一、この中の、資料でいうと、先生の②ですね、国連安保理の決議に基づく義務に違反する場合のケースは、国連安保理が決議によって特定の国等に対して一定の防衛装備の移転を禁止している場合を想定しており、移転が禁止される防衛装備の範囲はその決議に従うこととなります。 一方で、最後の③のケース、紛争当事国への移転となる場合は、武力攻撃が発生した場合、国連安保理が国際の平和及び安全を維持し又は回復するためにとる措置の対象となる国への移転の禁止を想定したものであり、国連安保理決議において当該国への武器等の移転が明示的
この今の先生の規定された理由につきましては、二〇二三年十二月の防衛装備移転三原則の運用指針の改正において完成品を含むライセンス生産品の提供を認め得ることとした際に導入されましたが、同規定に該当するか否かは、地理的に見て移転先国の領域内において武力紛争の一環として現に戦闘が行われているか否かを判断することとなります。 また、我が国がライセンスバックをする際に、移転した防衛装備がライセンス元国以外の国に更に提供される蓋然性が比較的高いと考えられます。このため、自衛隊法上の武器に該当するライセンス生産品のライセンス元国以外の国への提供については、審査基準の考慮要素に加え、我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情がない限り、武力紛
多分、私は先生の質問に答えているというふうに認識をしていて、先生は私がそれに答えていないというふうに、多分何度やってもこれなので、理事会で議論していただければというふうにも思いますけれども、ただ、先生が言っているのは③に対する問いで、私はそれに答えていて、先生はそれを②だと思っているわけですよね。(発言する者あり)済みません、もう一回、じゃ、お願いします。
いや、だからこれ、多分いつまでやってもこの同じ堂々巡りが続くと思います。 私が答えているのは、まさに先生がお配りしている原則一の③についての回答を、お答えをさせていただいているので、いずれにしても、もう一回今の答弁しろと言われればもう一回答弁をさせていただきますが、それでよろしいんですか。
防衛装備移転三原則における紛争当事国とは、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国際連合安全保障理事会がとっている措置の対象国を指します。 ここでいう国際連合安全保障理事会がとっている措置とは、武力攻撃が発生し、国際の平和と安全を維持し又は回復するため、安保理が国連憲章第七章に基づきとっている措置のことをいいます。 その上で、防衛装備移転三原則は、武器輸出三原則等が果たしてきた役割に十分配慮した上で、防衛装備の移転に係る具体的な基準や手続、歯止めを明確化し、内外に透明性を持った形で明らかにしたものであり、移転を禁止する場合を明確化した第一原則については引き続き意義があるものと考えております。
これは、国連の機能不全については我々が防衛省としてコメントするのは今控えますけれども、今先生の御指摘が、例えば、結局この要件が狭いんじゃないかと、そういった御指摘だとすれば、今現在、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国連安保理がとっている措置の対象国は基本的に存在しないと考えていますが、そもそも、国連憲章において一般に武力の行使は禁止されておりますので、このことをもって要件が狭過ぎることにはならないのではないかと考えています。 ただ、いずれにしましても、改正後の運用指針においては、自衛隊法上の武器の移転について、移転先を国連憲章の目的と原則に適合する方法で使用することを義務付ける国際約束の締結国に限定
まず、厳格な審査をして、適正な管理を義務付けて、かつ国連加盟国百九十三か国中の十七か国としか今協定は締結をしていなくて、その国に対してのみ我々はやりますというふうに言ってある中で、しかも、しっかりとこうやって国会で皆さんからも質問を受けて、この移転についても、安保会議の最終的な判断はありますけれども、我々このように質問を受けて説明をする機会は十分にあります。 そして、国際社会においても、今回私がシャングリラ会合でも説明をしたように、地域に対しても全体に対しても説明をしていますので、まるで、全く歯止めがない、説明責任も果たしていない、透明性もない、こういったことは全く当たらないと思っています。
はい。 じゃ、時間がないということですので、引き続き、またこういうふうに丁寧にやらせていただければと思います。 ありがとうございます。
ありがとうございます。 今回、成果については先ほど臼井先生にお答えをさせていただいたので重複は避けたいと思いますが、間違いないと思うのは、今、やはり地域の中で日本に求める更なる役割、貢献、こういった期待が非常に大きいということでありますし、我々はそれに応えていく責任があるだろうと考えております。 そして、先ほど触れられなかった一つでいえば、やはりアメリカの地域に対する関与、このコミットメントを全体として確認をするということも私は大事な点だったと思います。その観点から、今回私とヘグセス長官で会談を行った後に、概要、結果概要を発表させていただきましたが、その中で、両閣僚は、具体的な成果に重点を置きつつ、豪州、韓国、フィリピンを始
ありがとうございます。 今、松沢先生お尋ねのペトリオットミサイルのようなライセンス生産品につきましては、二〇二三年十二月の防衛装備移転三原則の運用指針の改正において、ライセンス元国からの要請に基づいてライセンス元国以外の第三国にも移転することを可能としましたが、我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情がない限り、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国への提供は除いたところであります。 このように、ライセンス生産品のライセンス元国以外の国への移転については、ライセンス元国からの要請があれば、ライセンスバックの一環として日本から第三国に移転することは可能であり、この場合、移転先を我が国との防衛装備品・技術
我が国は、ウクライナに対し人道、財政、復旧復興などの分野で国際社会と連携した幅広い支援を着実に実施をしてきています。その中には防弾チョッキや自衛隊車両などの供与も含まれ、こうした我が国からの支援に対してウクライナ側からは繰り返し謝意が表明されています。 また、装備品の提供だけではなく、防衛省・自衛隊としては、例えばUNHCR、国連難民高等弁務官事務所からの要請を受けた自衛隊機による人道支援物資の輸送、自衛隊中央病院等へのウクライナ負傷兵の受入れ、欧州等の有志国が参加するITコアリション、地雷除去コアリションの活動への参加など、様々な取組を通じて支援を行ってきています。 ウクライナ情勢をめぐり様々な動きが続いており、政府として
まず、先ほどから私、茂木大臣が申し上げているとおり、ウクライナへの支援は様々な形でやっております。 私も、先日省内で、この自衛隊の車両などのウクライナへの支援に具体的に携わった職員などからも話を聞きました。そして、先週は、今、松沢先生からお話のあったウクライナの日本大使館の、この在日のウクライナ大使館の大使ともお会いをして、そして意見交換をさせていただきました。大使からも、日本の支援に対する感謝、そしてまた防衛装備移転、こういったことについての今の日本の政策についての御理解をいただいております。 その中で、先ほど茂木大臣が申し上げましたが、今後の戦況を含め、様々な検討要因がありますが、引き続き日本とウクライナ両国の政府間で意
ありがとうございます。 まず、フィリピンとインドネシア、これは共に我が国のシーレーンの要衝に位置する戦略的に重要な国であり、また、同じ海洋国家として、防衛面での協力強化が不可欠なパートナーです。我が国は、フィリピン、インドネシアとの間では、人的交流や共同訓練を始め、様々な協力活動を実施してきています。 例えば、フィリピンとの間では、五月に日・フィリピン円滑化協定、RAAを適用したアメリカ、フィリピン共催の多国間共同訓練、バリカタン二六において、地対艦ミサイルの実射を含む実動訓練を実施したほか、一月の日・フィリピン物品役務相互提供協定、ACSAの署名、そして五月の秘密軍事情報保護協定、いわゆるGSOMIAの正式交渉開始など、制
先生おっしゃるように、先ほどから議論になっていますように、装備移転についての厳格な審査と、そして適正な管理を相手国にも義務付ける、そして国民の皆さんや地域全体への丁寧な説明を怠らない、こういったことはもちろん大事なことだと思っております。 また、今回、防衛装備移転の政策の見直しを受けた後の初めてのシャングリラ会合でありましたけれども、確実にこの政策が前向きに評価をされ、歓迎され、そして具体的な同盟国、同志国との連携の強化の質が変わっている、そういうふうに感じています。 例えば、今回、初日にはベトナムの国家主席のトー・ラム主席が夕食会での基調演説がありました。その演説が終わった後、もう会場は自由に動き回って各国の大臣などが意見
他国の政策や軍の運用について我が国としてお答えする立場にはありませんが、その上で申し上げれば、本年五月のアメリカの公表資料によれば、カタール等の国々がアメリカが提供したパトリオットシステムを使用して多くの攻撃に対する迎撃に成功していること、カタールに対し、PAC2二百発などについてFMSによる売却を実施することをアメリカ国務省が承認することについて承知しています。 なお、我が国からアメリカへのPAC2のシーカージャイロの移転に際しては、最終需要者であるアメリカ企業におけるジャイロの管理体制を確認し、加えて、ジャイロが組み込まれたPAC2を一元的に管理するアメリカ戦争省からPAC2ユーザー以外への移転が厳しく制限されること等、その
ただいま議題となりました予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、予備自衛官等の継続的かつ安定的な確保に資するよう、予備自衛官等が招集に応ずるための環境を整備するとともにその職務の重要性に対する国民の関心と理解を深め、予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るため、国家公務員及び地方公務員が予備自衛官等の兼業を行う場合における国家公務員法、地方公務員法等の特例の措置を講ずるものであります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一に、一
ありがとうございます。 先生御指摘の年次報告書において、装備品が修理目的で海外に移転をされているということは承知しております。一般に、装備品の修理については、国内の防衛生産基盤の強化にも十分配慮しつつ、当該装備品の設計や技術管理、国際的なサプライチェーンの状況等を踏まえ、最も確実かつ効率的な方法を選択しているところであります。 防衛省としては、装備品のライフサイクル全体を見据え、国内企業による維持整備や改修への参画の拡大、部品の安定供給体制の構築などを進めることにより、国内における維持整備基盤の強化に取り組んでおります。 また、先日、防衛産業の方とお話をしていたら、こういった自衛隊のに限らず、例えば米軍の戦闘機、これを補
全く思いは同感です。先生には、防衛政務官もお務めいただいた経験もおありなので、その現実的なところを今御指摘いただいていると思っています。 昨日は、愛知県で、三菱重工、そしてまたプロドローンという、日本で初めて国産で、侵攻してくる敵に対して攻撃ができるという、この攻撃型ドローンを、完成品を見せていただきました。 こういった国産のドローンの基盤をしっかりと持っておくことは、広田先生からお話があるような、万が一のときにいざ使っていくドローンについても、国内基盤がなければ万が一のときに海外から調達したくてもできないと、こういったことになりかねないので、前向きな動きが出てきたなと思っていますし、昨日、そのプロドローンと話をしていたら、
米中関係が日本を含む国際社会の安定に資するものとなることが重要であると考えており、今般の米中首脳会談については高い関心を持って注視をしています。今回、アメリカ側には、同行したメンバーの中には私のカウンターパートのヘグセス国防長官、戦争長官もいました。そして、中国側には董軍国防部長もいました。 今後、国会の状況など日程が許せばですが、私もシンガポールで開催をされるシャングリラ・ダイアローグ、これが月末にありますので、仮にそのときに、私が、国会の状況も許せばということですけれども、そういった関係のことも含めて、しっかりと情報共有、また分析なども深めたいというふうに思っております。