お尋ねは、実質的には係争中の訴訟に関わる事項を問うものでありますから、訴訟の一方当事者である国としては、法廷外において係争中の訴訟に関連して見解を述べることは、今後の訴訟の動向に影響を与えかねないため、差し控えさせていただきたいと思います。環境省としては、裁判の審理過程において引き続き必要な主張を行ってまいりたいと考えています。 なお、原告となられた方々の中には、公害健康被害補償法に基づき水俣病の認定申請をされた方もいらっしゃいますが、各県市の認定審査会においては、申請者の当時の魚介類の食事の状況や症状、そしてそれらの因果関係などについて総合的な検討が行われるものと承知しています。 環境省としては、引き続き、関係自治体と連携
