阿部先生から御質問をきょうは多くいただいています。まず、ありがとうございます。 除去土壌等の保管については、放射性物質汚染対処特措法、除去土壌の保管に係るガイドライン、仮置場等技術指針等に基づいて、保管容器を遮水シートで被覆することによって除去土壌等の飛散、流出及び雨水などの浸入を防止することとしています。二〇一五年に、除染等の措置に伴い生じた除去土壌の管理の徹底についての事務連絡を発出するなど、関係市町村に対して大雨の発生による被害を防止するための管理の徹底をお願いしているところです。 今御指摘があった今回の令和元年東日本台風接近に際しても、国管理の仮置場に関しては環境省が関係事業者に対して、市町村管理の仮置場に関しては関
