今般の改正においても、日本国憲法の精神に立ち、国連憲章を遵守するとの平和国家の基本理念と、これまでの平和国家としての歩みを堅持する、この姿勢はいささかも変わりません。 政府としては、防衛装備の流通について、国際社会への安全保障上、社会上、経済上及び人道上の影響も踏まえ、一層厳格な審査を行うとともに、モニタリング体制を強化するなど、責任ある防衛装備移転の管理体制を構築しつつ、防衛装備移転を進めていく考えです。
今般の改正においても、日本国憲法の精神に立ち、国連憲章を遵守するとの平和国家の基本理念と、これまでの平和国家としての歩みを堅持する、この姿勢はいささかも変わりません。 政府としては、防衛装備の流通について、国際社会への安全保障上、社会上、経済上及び人道上の影響も踏まえ、一層厳格な審査を行うとともに、モニタリング体制を強化するなど、責任ある防衛装備移転の管理体制を構築しつつ、防衛装備移転を進めていく考えです。
今私が申し上げましたとおり、今までどおり、国連の憲章を遵守するという平和国家の基本理念、そしてこれまでの平和国家としての歩みを堅持する、これは変わりはありませんし、今まで行われている厳格な審査、そして適正な管理、これも変わりませんし、特に、先ほども申し上げましたが、自衛隊法上の武器について過去に実績がないと、移転を認めた実績がないという場合には、個別案件を国家安全保障会議においてより一層厳格に審査するとともに、移転を認め得ると判断、公表したときには国会に通知し、モニタリング体制の強化等により移転後の適正な管理を確保する、こういった点についても引き続きこの厳格な審査と適正な管理は変わらないと、こういうふうに御理解いただければと思います
我が国が行う防衛装備の移転は、憲法前文において宣明された平和主義の精神にのっとったものでなければならないと考えています。 防衛装備移転三原則は、個別の案件ごとに厳格審査を行い、かつ、移転後の適正管理を確保することで国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を担保しているものであり、憲法の平和主義の精神にのっとったものであると考えておりまして、それは今回の改正後も変わりはありません。 今後、自衛隊法上の武器に該当する完成品の移転につきましても、防衛装備移転三原則に従って行うものであり、このような防衛装備移転三原則に従った防衛装備の移転は憲法の平和主義の精神にのっとったものであり、今、広田先生が、国際紛争を助長することはない
防衛装備の海外移転に際しては、我が国から移転された武器が他国への侵略など国連憲章に反する行為に使用されることがないよう、これまでも、国際約束により、移転された防衛装備品及び技術について国際連合憲章の目的及び原則等に適合した使用を相手国政府に義務付けるとともに、原則として、目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることとしています。このため、移転先国が、我が国の事前同意を得ずに、移転した防衛装備品について目的外使用を行うような事態は想定されません。 その上で、万が一、例えば他国への侵略に使用していることが確認される場合には、我が国として、当該防衛装備品の使用停止を求め、相手国に対し是正を強く要求します
運用指針のどこに書いてあるかというお尋ねでありますが、運用指針自体にこれが書いてあるわけではありませんが、今私が答弁で申し上げたようなこのような厳格な対応をしてまいりますし、仮に他国への侵略に使用しているということが確認される場合など、今申し上げたような厳正な対処をしてまいります。
今こうやって国会答弁でお答えをさせていただいていることも非常に重いというふうに思いますし、今までこの指針の中で書かれていること、これは基本的な考え方としては、我が国として厳正な審査をした上で、厳格な審査をした上で、適正な管理をすると。そして、その実績をない場合、そういったことについては個別に国家安全保障会議によってかけると。そして、仮にそれが認められた場合でも、その判断、公表したときには国会にも通知をして、モニタリング体制の強化などによって移転後の適正な管理を確保すると。こういったことがポイントでありますので、そこのことは明確であります。
これは先ほど申し上げたところに重複するわけですが、我が国として、国際約束により、移転された防衛装備品及び技術について国連憲章の目的及び原則等に適合した使用を相手国政府に義務付けるわけです。そして、義務付けるとともに、原則として、目的外使用、そして第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることとしています。 このため、移転先国が、我が国の事前同意を得ずに、移転した防衛装備品について目的外使用を行うような事態は想定していませんが、万が一、例えば他国への侵略に使用していることが確認をされる場合には、我が国として、当該防衛装備品の使用停止を含め相手国に対し是正を強く要求します。さらに、維持整備に必要な部品等の差止め等を含
今までこの五類型の枠組みでは、今公明党の先生方もいらっしゃいますが、自公のこの連立の中で海洋安全保障というのが極めて重要であるという中で策定をされてきて、その中で果たしてきた意義は非常に大きいというふうに思っております。 一方で、今、私も大臣になって以降、各国から日本に対する高い評価と、そして具体的なニーズというものも寄せられております。今、もはや一か国のみでは自らの平和は成り立たない、そういった中で、我々、既に海外から戦闘機、ミサイル、こういったものも買っております。一方で、必要だとされたものを我々は求めに応じることができないと。このように、助け助けられという関係性をこの装備移転という分野において我々がどのように考えるべきかと
今般の改正は、安全保障面での協力関係がある国に対しては、自衛隊法上の武器も含め、全ての完成品、部品、技術及び修理等の役務の提供の移転を認め得ることとするものであり、御指摘の弾薬やミサイルの移転も排除されるものではありません。 その上で、実際の移転に際しては、具体的な移転案件が生じた際に、防衛装備移転三原則及び運用指針を踏まえ、個別の案件ごとに厳格に審査を行い、適正管理が確保されることを確認をした上で、我が国として移転を認め得るかどうかの判断を行うこととなります。
先生今御指摘いただきました、平成二十七年九月十六日に自民党、公明党、日本を元気にする会、次世代の党及び新党改革の五党により平和安全法制についての合意書が合意され、翌十七日、参議院平和安全特委においてこの合意書の内容が附帯決議として議決された上で、十九日、参議院本会議において平和安全法制が可決、成立したものと承知しています。 そして、政府としては、同日十九日、「平和安全法制の成立を踏まえた政府の取組について」を閣議決定しており、その中では、平和安全法制の施行に当たり、この五党合意の趣旨を尊重し、適切に対処するものとしております。このことは、今般の防衛装備移転三原則及びその運用指針の見直しによって変わるものではありません。
はい。 ありがとうございます。山田先生が多分、先に派遣をして、もう出しておいて、いざ例えば停戦とか、こういったことになればすぐ出れるようにという思いかもしれませんが、一方で、先ほど茂木大臣からも答弁がありましたとおり、日々、時々刻々と状況がかなり激しく動いている中で、一体いつからが、仮にまかれているとしたら、その機雷が遺棄機雷に当たるのかどうかというのは、現実的には相当判断は難しいと思います。 現時点において自衛艦の、自衛隊の派遣というのは決まっておりませんが、いずれにしましても、状況を注視して、そして事態の鎮静化、このための外交努力がまずは優先される事態だと思っております。
結論から申し上げれば、山中先生の思いと全くそごはないと思います。 まず、この防衛装備移転の推進自体は、我が国を取り巻く安全保障環境の変化が加速度的に生じる中、望ましい安全保障環境を創出する観点から推進するものであり、同盟国、同志国の抑止力、対処力の強化や、国際的な平和と安全の維持の一層積極的な推進に資するというふうに位置付けております。 また一方で、今、輸出ということが山中先生からありましたが、装備品の開発、生産、維持整備を担う防衛生産・技術基盤は、言わば防衛力そのものであり、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、力強い防衛産業の構築はこれまで以上に重要な課題であり、防衛装備移転はそれに資するものであります。 た
ありがとうございます。 山中先生、アメリカ生活が長かったので、多分私よりも圧倒的にお詳しいと思いますが、以前もお話ししたとおり、アメリカの空港の壁には退役軍人の写真などが貼ってある、そして飛行機乗るときには拍手で迎える、ラウンジも無料、そして、ドイツなどでも公共交通機関は軍人の皆さんはただ、こういった環境があることを、我々としても、防衛省だけでできることは限りありますので、いかに社会全体で、危険な任務、そして大変負荷の掛かる日々を送っている自衛官やその家族に対する温かな目線が、そして支えが感じることができるような社会をつくれるかという観点で様々考えております。 例えば、今も複数の地方自治体におきましては、災害派遣等に対応した
世論調査、様々ありますので、読売新聞は四〇対四八で、世代を見れば現役世代はむしろ賛成の方が多いという、こういった調査もあります。 いずれにしても、一つ一つの世論調査については私から余り深入りはしませんけれども、今回、山添先生、ミサイルを例に出しますが、共産党さんミサイルが大好きなので、今までもミサイル列島とかも言われていますけれども、今回の……(発言する者あり)いや、関係あります。 今回、私はオーストラリアに行って話をしてきたのは、ミサイルではなく護衛艦の「もがみ」型の能力向上型の移転でありますし、そのオーストラリアは、やはり今回の選定にとって大事だったのは、省人化をされた護衛艦であること、そしてステルス性、こういったものも
世論調査は聞き方によっても大分変わりますので、今後、かなり賛否も拮抗しているところもありますし、丁寧にその意義というものを説明をさせていただく所存です。 そして、今回我が国が行う防衛装備の移転は、憲法前文において宣明された平和主義の精神にのっとったものでなければならないと考えております。防衛装備移転三原則は、個別の案件ごとに厳格審査を行い、かつ移転後の適正管理を確保することで、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を担保しているものであり、憲法の平和主義の精神にのっとったものであると考えておりまして、それは今回の改正後も変わりはありません。 今後、自衛隊法上の武器に該当する完成品の移転につきましても防衛装備移転三原則
これは、最終的に、プロセスの中では九大臣会合を持ちまして、そして最終的に今朝の閣議決定ということになります。
確認ですけど、殺傷兵器を輸出しても、(発言する者あり)国際紛争を助長しない。 まさに、日本は平和国家の歩みを戦後続けてきまして、この防衛装備移転三原則、今回の見直しをした後でもなおその精神は変わりはありませんし、我々がなぜ防衛力整備や安全保障政策を強化しているかといえば、この地域に新たな戦争と紛争を起こさせないための必要な抑止力と対処力を持つことであります。
いや、これは通告外ですけれども、山添先生が言うような米軍の運用に対して詳細をお答えをすることは差し控えるというのは、それは今回のこの件に限らず、私は今までも申し上げておりますし、それが政府の立場であります。
まず、それを持っていなかったことは勘弁してもらいたいと思います。全国の駐屯地の資料を全部持っているわけではありませんので。 あの質問を受けまして、先生がおっしゃる陸上自衛隊第一四音楽隊、こちらの確認をさせていただきました。 この陸上自衛隊第一四音楽隊のホームページ内には、県、市町村等地方公共団体、全国的な連盟、これは野球やボーイスカウト等と書かれておりますが、報道機関、教育機関等から公共的事業を優先的に行っています。原則として個人、企業、政党、宗教団体からの依頼又は政治的活動、宗教的活動、思想的活動及び企業等の営利に関与するおそれのある場合は依頼を受けることができませんと記載をされております。 これは、あくまでも陸上自衛
これは、第一四音楽隊のものですので、この原則としてというものが中央音楽隊かというのは、これも確認をさせていただきますが、いずれにしても個別具体的に判断されるべきものだと考えております。