自衛隊員は、全体の奉仕者として国家公務員たる地位に当たり、政治的に中立な立場で公正に職務を行うことが要請されていることから、自衛隊法第六十一条第一項において隊員の政治的行為の制限が定められていると承知をしております。
自衛隊員は、全体の奉仕者として国家公務員たる地位に当たり、政治的に中立な立場で公正に職務を行うことが要請されていることから、自衛隊法第六十一条第一項において隊員の政治的行為の制限が定められていると承知をしております。
ちょっと先生の思いの前提と合わせないとなかなか議論がかみ合わないのかなと思うのは……(発言する者あり)いや、まず我々は実際武器も買っているんですよ、日本は、海外から。その前提の上で、まさに今の厳しい安全保障環境の中で、我々が守り守られという同盟国、同志国との関係等を考えたときに、望ましい安全保障環境を創出する上で、我々が求められているものに対して、海外に装備品を移転をする環境をつくることが抑止力と対処力の強化につながり、ひいては新たな戦争や紛争を起こさせないことにつながるという理解の中で今回の決定をしておりますので、そこは、全く説明なかったと言いますが、この委員会でこの閣議決定の前ですら、私は防衛装備移転に関する質問も受けております
これも今日御質問いただいているものと重なるかもしれませんが、我々は、国際約束により、移転された防衛装備品及び技術について国連憲章の目的及び原則等に適合した使用を相手国政府に義務付けるとともに、原則として、目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることとしております。このため、移転先国が、我が国の事前同意を得ずに、移転した防衛装備品について目的外使用を行うような事態は想定されません。 その上で、万が一、例えば他国への侵略に使用していることが確認される場合には、我が国として、当該防衛装備品の使用停止を含め相手国に対し是正を強く要求しますし、維持整備に必要な部品等の差止め等を含め、個々の事例に応じて厳正に
仮定の質問に対してお答えすることは差し控えますが、どのような状況が武力紛争の一環としての戦闘に該当するかについて個別具体的に判断されることになるため、これも一概にお答えすることは困難であります。 いずれにしましても、日米間では日米相互防衛援助協定、MDA協定を締結しており、同協定に基づき、国連憲章と矛盾する形で使用されることはないものと認識をしております。
まず、まるで今回の閣議決定が、厳格な審査抜きで、適正な管理を求めることも抜きに、まるで野方図に開放するかのような印象を与えることは、全く事実と異なりますので、そこは御理解をいただきたいというふうに思います。 そして、今回、オーストラリアの例を挙げれば、このオーストラリアの側の軍の関係者に聞きますと、やはり、自衛隊の今回の「もがみ」型の能力向上型の護衛艦を選定に至った一つの思いというのは、オーストラリア軍のその乗組員の命を守りたい、その観点から、どの国の船だったら一番軍人の命を守ることにつながるかと、このことも考慮材料の一つだったと聞きます。 ですので、この防衛装備移転の今回の見直しにつきましては、まさに地域の平和を守るために
そういう問題ではないと思います。そして、福島先生がおっしゃっていることが、結果として防衛産業のレピュテーションを悪くする、そういったことにつながっていると思いますので、私はそれを変えなきゃいけないと思っているんです。いざというときに命を守ることにつながる、そのための大切な仕事をしていただいているのが防衛産業であります。 今回、この装備移転の進捗については相手国政府等との調整状況に応じて流動的であるところを、防衛装備移転円滑化基金は、装備移転の機会を逃さないように企業に対して装備品等の仕様、性能の調整に必要な助成を迅速に行うため、防衛生産基盤強化法に基づき設置されているものです。 企業は、装備移転に当たって、その製造等に必要な
防衛省設置法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、航空自衛隊の航空宇宙自衛隊への改編その他の自衛隊の組織の改編を行うとともに、防衛副大臣の定数を一名増加するほか、若年定年により退職する自衛官に対する再就職の援助の拡充、若年定年退職者給付金の支給水準の引上げ等の自衛官の人材確保のための制度の整備等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一に、現下の急速に厳しさを増す安全保障環境に対応するため、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正して、自衛官の定数の変更、航空自衛隊の航空宇宙自
吉田宣弘議員にお答えいたします。 三文書改定の背景となる安全保障環境の認識についてお尋ねがありました。 前回三文書を策定した二〇二二年と比べ、現在の安全保障環境は、国際秩序への挑戦が勢いを増すとともに、我が国周辺国等の更なる軍事力の増強や連携の強化があり、ウクライナ侵略を教訓に、無人機の大量運用を含む新しい戦い方や長期戦への備えを急ぐ動きがあるなど、様々な変化が加速度的に生じています。 こうした変化に適切に対応し、強い覚悟を持って、我が国の独立と平和、国民の皆様の命と平和な暮らしを守り抜くため、三文書を今年中に改定することとしたものです。 次に、防衛装備移転の意義についてお尋ねがありました。 防衛装備移転は、同盟
ただいま議題となりました防衛省設置法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、航空自衛隊の航空宇宙自衛隊への改編その他の自衛隊の組織の改編を行うとともに、防衛副大臣の定数を一名増加するほか、若年定年により退職する自衛官に対する再就職の援助の拡充、若年定年退職者給付金の支給水準の引上げ等の自衛官の人材確保のための制度の整備等の措置を講ずるものであります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一に、現下の急速に厳しさを増す安全保障環境に対応するた
山田先生におかれましては、もう党内でも、山田先生といえばロボットという、これぐらいの認知があるぐらい力を入れていただいておりますので、丁寧にお答えさせていただきます。 先生御指摘のあったAIロボティクスを始め無人アセットは、隊員の命を危険にさらすリスクを減少させるとともに、相手の脅威圏においてリスクを取った活動ができる重要な能力です。昨日も、実は防衛省の中で、陸上自衛隊における無人アセットの導入を一元的に推進する組織として、陸上幕僚監部無人アセット防衛能力推進室、そして無人装備室の新編行事を執り行ったところであります。 自衛隊は、世界で最も隊員の命を大切にする組織でなければなりません。そのためにも、自衛隊を世界一無人アセット
今、山田先生御指摘のとおり、防災分野におきましてもDX関連技術や無人機などデュアルユースの領域が拡大していると認識しています。 こうしたデュアルユース性の高い防災分野においては、防災と防衛を一体的に捉えつつ、防衛ニーズを起点に開発された技術が民生市場でも競争力を持つ防災関連製品やサービスとして活用される、また民生の防災分野の先端技術を防衛分野で先行的に活用することで社会実装や民生市場の拡大を促進するといった好循環を生み出していくことが重要であると考えています。 関係省庁としっかり連携をして取り組んでいきたいと思います。
先端科学技術は、加速度的に進展し、民生用と安全保障用の技術の区別は極めて困難となっており、民生用途でのイノベーションと防衛用途でのイノベーションが相互に影響し合う中で発展していくものとなっています。 このような中、第七期科学技術・イノベーション基本計画において、デュアルユース技術の研究開発の推進や安全保障分野におけるエコシステムの構築など、科学技術と安全保障との有機的連携という要素が明確に示された点は極めて重要であると認識しております。 三文書の改定に当たっても、今、山田先生御指摘のとおり、こうした方針や委員が御指摘のAIロボティクス戦略を始めとする個別の産業戦略も踏まえ、防衛大臣として、様々な場において関係省庁と協力しなが
岩本先生におかれましては、温かいお言葉、また野党の先生方からも温かい拍手も含めて、ありがとうございました。 今御質問もいただきましたけれども、岩本先生は政務官もお務めいただいておりますので、この我々が今行っている三文書の改定に向けた議論の一端というものは御理解いただいていると思います。 今、この二〇二二年に策定をされたものと比べまして、安全保障環境の変化が様々な分野で加速度的に生じています。 まず第一に、先生からロシアについても言及がありましたとおり、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序への挑戦が勢いを増しています。特に、ロシアによるウクライナ侵略は国際秩序の根幹を揺るがす暴挙でありますし、ロシアはウクライナ侵略を四年
ありがとうございます。 今参考人からも答えましたけれども、体制についても後押しをいただきまして、ありがとうございます。この所信の質疑が終わりましたら、この後は今国会で我々の副大臣を、今、今日は若林政務官いらっしゃいますけど、副大臣が一人しかいないという今霞が関の省庁は、防衛省と法務省だけです。この中で、防衛省にとって業務がかなり増えてきている、その中においての体制の強化というのは、副大臣の増員に限らず、とどまらず大事なことだと思っておりますし、それに御理解をいただけるように、我々の政策、取組、説明をしていきたいと思います。 この三文書の改定の中でも、そういった観点で、必要な政策を国民の皆様にも御理解いただけるように、特に今日
もちろん自民党大会の運営などについては党の方でありますが、先生御指摘のとおり、陸上自衛官が国歌を歌唱したことについては承知をしています。当該自衛官は、職務ではなく、私人としてイベント会社からの依頼を受けて国歌を歌唱したものと聞いています。 また、お尋ねのありました政治的行為の制限との関係につきましては、自衛隊法第六十一条第一項において隊員の政治的行為の制限について定められていますが、国歌を歌唱することが政治的行為に当たるものでもなく、今回の件は自衛隊法違反に当たらないと認識をしております。 自衛官が党大会で歌唱することについて、私は事前に報告を受けておりませんでしたが、担当部局においては、自衛隊法上の評価について事務的に確認
先生御指摘の私のXの投稿ですけれども、これは、投稿後、念のため事実関係等を確認するために、一旦その投稿を取り消すこととしたものです。 そして、今私が申し上げたとおり、私のところに報告が上がっていなかったと。で、恐らく当該隊員は、私の元まで上がった上で、その上での判断もあったと、その上での服務の方で判断をされたことではないかと思って参加をしたとしたら、私としては、やはりその報告体制、こういったことについては問題があったんではないかというふうに考えておりますので、今回、私に上がっていなかったということをもって、組織としてその在り方、改善が必要だというふうに思います。
私からお答えをさせていただきます。 今、田島先生が御指摘をされているのは、第八十七条の一項ですよね。(発言する者あり)一号。これは、「政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。」というのが一号ですけれども、それが、政治的目的、ここに書いてあるものは、自衛隊法施行令第八十六条のこれは三号に、「特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。」、これが政治的目的の定義として書いてあります。つきましては、今回、国歌を斉唱したことをもってそれが自衛隊法違反に当たることはない、政治的行為に当たることはないというふうに判断をしております。(発言する者あり)
それは、今、私が八十六条を政治的目的の定義として御紹介をさせていただきました。「特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。」、これはまさにそういった活動に当たるということになりますが、今回、自民党大会において参加をし、そして国歌斉唱したこと自体をもって自衛隊法の違反若しくは政治的行為に該当するという判断はしておりません。 ただ、今回、私が申し上げたとおり、当該隊員は私まで報告が上がっていなかったということは知りませんでした。つきましては、今回、私が承知の上で、ここまで判断が上がった上での服務の判断だというふうに捉えていたとしたら、やはりそれは、隊員もまたいろいろ思うところあったと思いますので、しっかり今後こう
自民党大会の運営につきましては私がコメントすべきことではありませんが、今回、防衛省の中で私まで上がっていなかったと、こういったことは、やはりこの今の部内、組織の中でしっかりと連絡をさせるべきであったことだと思っております。つきましては、今回のことを通じまして、しっかりと連絡の在り方、改善を徹底させたいと思います。
現地時間の七日、アメリカとイランの双方が二週間の攻撃停止を含む発表をした後の過程で、十二日、アメリカ中央軍は、十三日からイランの港を出入りするあらゆる海上交通の封鎖を始める旨発表したと承知をしています。 ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む事態の早期鎮静化が何よりも重要との立場から、我が国は、週末にイスラマバードで実施されたアメリカとイランとの間の協議や関係国間の外交努力を支持してきており、アメリカを含む同志国、関係国ともよく意思疎通をしながら関連の動向を注視していますが、自衛隊の派遣については何ら決まっておりません。