これは行政審議会の答申に基づいてやったものでありますが、その行政委員会はフーヴァー委員会をまねしたものと考えております。
これは行政審議会の答申に基づいてやったものでありますが、その行政委員会はフーヴァー委員会をまねしたものと考えております。
客観的情勢はアメリカと必ずしも一致するものではありませんけれども、少なくとも行政面が一般国民にサービスする点が少ないのでありまして、繁文縟礼といいますか、そうした模様がありますので、この際思い切ってフーヴァー委員会類似のものを設けてこれを整理したい、こう考えております。
もちろんこの委員会は従来の委員会とは異なりまして、国会にも報告するような制度に設けております。従って実施の面については従来の審議会以上に強力なものにしたいと考えております。
お話でございますけれども、これは大体大きい問題、たとえば国防省とかいうものを作るというようなものでございませんので、まず備品、部品のようなものをどうするか。たとえば官庁で紙を使いますが、これを各省で使わずにみな共通なものにして配るというような制度から取り組んでいきたいと考えております。
たとえばの話でございますけれども、そういうものも一つ含まれておるものと思っております。
それは小さい問題であってなかなか大きい問題なのであります。わずか紙一枚でも高度の能率を発揮できるように、購買の方法等を考慮しますれば、それだけ大へんな収獲になるのであります。それも一部でありまして、もちろん行政機構の改革にも手を触れるのであります。しかし最初からそういうことはできませんから、そのほかには、専門委員が下におりまして、専門委員の事実調査した案を七人の委員で調査するということになって参ります。そうですから問題は小さいようでありますけれども、金額にすれば非常に大きい問題等も含まれておるものと考えます。
そうです。
まあそういう点も多分にありましょう。しかしながら問題は、一人でこれを審議するのではなくして、七人もの委員が集まって、多くの才知を集めまして、あらゆる方面から、学者、経験者が寄って集まりますれば、私よりもおそらくりっぱな頭が持てると思います。そうしてそういう人々によく相談してもらうのがこの調査会でありますから、私が一人でやるよりはずっとよろしいと思います。
これはもとより超党派でやるのでありますから、あるいは鈴木さんかどなたか知りませんけれども、社会党の代表の人にも私どもは入ってもらいたいと思っております。しかしこの審議会が私の下にあるという考えではないのでありまして、むしろ私の上にあるというような方向でこれは考えておるのであります。行政機構にしても何にしても、行政整理というような問題はセクショナリズムとかなんとかでながなか実行できません。せっかくいい案ができても実行することが困難になってくるのであります。そうでありますから、やはり大きな力も必要だという考えを持っております。また人事院機構に対しましては、触れる考えは持っておりません。
衆議院で答弁した事項に変わりはございません。すなわち、恒常的必要のあるものでありますれば、数に関係なくこれを繰り入れるつもりであります。
これは各省に十分協議いたしましてこれを決定したいと思いますが、要は、行政管理庁として認定する趣旨については先ほど申し上げた通りでありますから、その具体化については、各省とよく御相談して進めたいと思います。
もちろんこれの繰り入れにつきましては、各省と緊密な連絡をとります。従って、各省を通じて労働組合の意向が反映してくると思いますし、また、そういうような都合で、労働組合の意向は、間接でありますが、行政管理庁へ反映してくるものと見ております。そうして一たん入れるときまりましたものは、勤務年数に応じて、でるだけ古いものから順々に繰り入れるという考えでございます。
もちろん間接に各省の意見を聞くことはもちろんのことです。行政管理庁長官としても、組合の意見を十分尊重しましてこの繰り入れを行なうことにいたします。
これは行政管理庁としましては、各地方部局に流して実態を調査することになるのでありますが、その場合においても、よく組合の意向等を取り入れまして、そうしてこの繰り入れを行なうことにいたします。
その問題はよく研究いたしまして、そういう事態がございますれば、そういう方法にいきます。
まだ調達庁が内局になってそれから防衛庁に入るというようなことは、正式に何も相談を受けておりません。しかし、だんだんそいう問題が起きました場合には、よくお話の趣旨を尊重いたしまして、善処したいと思っております。
四月十二日に行政管理庁の通牒を出しまして、その通牒を四月の十二日に閣議で確認いたしておりますから、その通りいっておると思っております。
公団、公社といえども調査をすることはできるのですが、一般行政官庁のように査察をすることはできません、お話のように……。しかし本省の方で直接に監督しておりますから、それと相待ってどうやら目的を達するのではないか、こういうふうに考えておりますが、なお公団、公社に対しても一般官庁のようにこれをやるようにした方がいいかどうかという問題については、今検討中でございます。
今回一部を定員に編入したという趣旨は、明瞭な部分だけを編入したわけであります。そこで来年度まで行管で調査をいたしまして、そうして調査した結果、いやしくも恒常的勤務に従事しておるものだという認定がつきますれば、その数は問わずに定員法に繰り入れるつもりでおります。従って一部心配されておるような事態は生じないと思っております。
従来定員法がありまして、恒常的な勤務者でも定員に繰り入れることはできなかったのでありますが、今度は恒常的な勤務に従事する人間はすべて定員に入れようというのが、この法案の提出の趣旨であります。なお詳細につきましては管理局長からお答えいたさせます。