法務省に保管してある指紋について、捜査機関から照会があった場合はどうしますか。
法務省に保管してある指紋について、捜査機関から照会があった場合はどうしますか。
今のお話の例外の場合ですけれども、どういうことになるのですか。捜査機関の方で強制捜査の正規の手続をとって、あるいは任意でということもあるのでしょうか、指紋の採取をした上で、そして比較対照のために法務省の方にその本人といいますか、最初に登録した際の指紋の照会を求める、こういう意味合いでしょうか。
今の例外的に照会に応ずる場合というお話ですけれども、具体的には例えば捜査機関などの方でBならB、ある人の指紋を強制手続によって採取あるいは任意で採取した上で、そしてそれが登録してある本人の指紋と一致するかどうかを比較対照するために、法務省にその登録されている指紋を照会してくるといいますか、コピーを見せろ、具体的にはこういうことでしょうか。
結局、年に一回あるかないかのために指紋を全員から採取しておくということになってしまいますでしょう。先ほどから言っているように、他人の外登証を持っているということを防ぐのに本人に指紋押捺を求めることはほとんど意味がない。結局、捜査等が行われて最終的に確認する際の最後の決め手である、捜査機関からの照会に応じてコピーを渡す、そして対照してやはり本人ではなかったということがわかる、年に一件か二件、そのために在留外国人何十万から一律にあらかじめ指紋をとっておく、どうしてもそれだけの合理的な必要性が説明できないのです。私には納得できないとしか言いようがないですけれども、いかがですか。
登録事務の正確性を維持するために指紋の押捺を求めているというのですが、先ほどからの議論の繰り返しになるかもしれませんけれども、もう一遍その意味をもう少し具体的に教えていただけませんか。指紋押捺を求めることがどうして外国人登録事務の正確性を維持することになるのか。先ほど言ったように、切りかえの際に他人がのこのこあらわれるのが露見する、そういった機能が全くないということがもう既に明らかになっていると思うのですけれども、なお正確性を維持するために最初に指紋を登録させておくというのは、具体的にはどういうことなんでしょうか。
繰り返しになりますけれども、今の四つですね。 まず最初の、登録のときにその本人を特定すると言いましたけれども、これは、最初の登録のときから他人が入れかわっておれば指紋を求めても何の意味もないし、それから最初に言いましたとおり、入国の際の査証等の発給事務においては指紋の採取をしておりませんから、登録の際に本人であるかどうかを特定するのに指紋押捺を求めることが何らかの効果、機能を発揮するということには到底ならないわけですね。 最初に登録した者が後で再びあらわれたときに同一人物かどうかを確認する、この二番目の機能は一応抽象的には考えられる。しかし、外登証を何らか不正に入手した者が本人に成り済まして切りかえの事務にあらわれるというこ
こういうのは閣議の議事録に掲載されているものなんでしょうか。これは官房か何かじゃないとわからぬですかね。
今法務省の方から、当時の嶋崎法務大臣の閣議の席上での御発言について御説明いただきました。ちょうどこの裏返しになりますので、警察庁の方にも来ていただいていると思いますので、今の法務大臣の発言及びこれに対する国家公安委員長のお答えについて、警察庁の側での事実認識といいますか、をここで確認させていただきたいと思います。
この両大臣の発言はかなり抽象的だろうと思いますけれども、具体的に先ほどちょっと私が例を挙げました交通検問の際に自動的に外登証の提示を求めることはすべきでない、こういうことが議論になったり、あるいはそのような意見が表明されたりということはなかったのでしょうか。これはまず法務省の方から。
その事実関係はわかりました。 そこで、この閣議における両大臣の了解に基づいて、その後、警察の内部でどのような手続といいますか、周知徹底が行われたか、事実関係を教えてください。
これは何か文書での通達等はないのでしょうか。
この携帯義務についての運用につきましては、他の委員会あるいは当委員会でも過去において何度か議論され、そして警察庁の方からもお答えをいただいているところでございます。 例を挙げますと、これは昭和六十年四月十九日の地方行政委員会におきまして、当時の我が党の山中末治委員の質問に対しまして、警察庁警償局長の柴田さんが政府委員として外登証の携帯義務に関しまして「一律の線引きは大変難しゅうございますけれども、事案の軽重に応じまして柔軟かつ常識的に処理していくべきもの、このように考えておる次第でございます。」こういうふうにもお答えいただいておりますし、それから昭和六十一年五月十四日、当法務委員会におきまして、これも我が党の天野委員からの質問に
今の趣旨は、警察庁として各警察に対してそのような指導をしている、こうお聞きしてよろしいでしょうか。
その点については大変明確なお答えで、大変結構だろうと思います。 あと、先ほどもちょっと紹介しましたが、一昨年でしたか、私が北九州あるいは下関に行った際に、警察署長さんがその居住の市町村内であれば外登証の不携帯を一々立件していないというお話がありました。これが統一的な指導であるかどうかは知りませんし、先ほどのお答えからすると必ずしもそうではないようなふうに聞こえましたけれども、それ自体は大変結構なことだろうと思います。 最近は国民の、外国人ですけれども、住民の生活圏も非常に広まっておりますし、これはいろいろな経済的な一体感とか、あるいは通勤圏が非常に広がっているとか、商売上の取引なども非常に広域化しているということだろうと思い
ちょっと勘違いしておられるようですが、提示を求めないということじゃないのですね。不携帯について一々立件しない、こういうふうに聞いておるわけです。
同一市町村内であれば一々立件していないというのは、そういうことはないと先ほどおっしゃいましたけれども、これは私自身が調査に行ってある警察署長さんからはっきり聞いたことでございまして、そんなことないとおっしゃられると、私大変困ります。この委員会で当委員がうそを言っているということになりかねませんので、中央省庁としては承知していない、あるいはそういう指導はしていないという趣旨に聞いておきます。もしそうでないとおっしゃるのであれば、ちょっと私としても穏やかでないところですからね。 それはともかくといたしまして、同一市町村とかあるいは同一都道府県とかいう言い方は、今のお話のとおりなかなか一律に言いがたい、個々の事情もあろうからというのは
ふろ屋に行くときとか近所の買い物というのは、これはもうむしろ当然だろうと思うわけですね。私が今質問し、あるいはむしろお願いしているのは、そのようなげた履きやサンダル履きで行く程度からさらに広げて、一日の行動圏くらいは弾力的な運用をすべきであるというふうに思うわけでございまして、なかなかいいお答えをいただけないようですけれども、ぜひこの点については今後とも外国人に不必要な苦痛や不便を強いないという観点から御検討いただきたいと思うわけでございます。 時間も余りなくなりましたけれども、先ほどからこの外登証の常時携帯義務について弾力的運用という方針がいろいろ示され、あるいは閣議で了解事項になったということも披露していただいたわけでござい
今概要の御説明がありましたけれども、私は、このケースは口頭了解が生かされてない典型的なケースだろうと思います。不起訴になっております。不起訴にする、しないは検察庁の判断ですから、結果的に不起訴になったんだと警察の方でおっしゃるでしょうけれども、結局不起訴になるものを強制捜査するということは、人権上非常に問題であろうかと思うわけでございます。このようなケースが今後再び起こらないように、ぜひ周知徹底をしていただきたいと思うわけです。 時間が来ましたから、それではまだ午後にも時間がありますので引き続いて質問させていただくことにしまして、とりあえずここで終わらせていただきます。
午前中に続きまして、質問をさせていただきます。 常時携帯義務の運用実態について伺っていたところで時間が来たわけでございますが、その際に、常時携帯義務については弾力的な運用をなすべきである、常識的かつ柔軟な姿勢で適正妥当に行われるようにという閣議での口頭の了解があったということまで教えていただいたわけでございます。かつ、交通検問などの際に免許証によって居住関係、身分関係が明確になっているにもかかわらず外登証の提示を機械的に求めるというようなことはしない、そのように指導しているという回答もいただいたわけでございます。ところが、実際の運用はそうではない、第一線の警察官による運用というのはそのような御説明とは全く違った運用がなされている
これは、具体的にこれとこれを聞くという質問通告をしていませんでしたので、全部について確認を求めることはいたしませんけれども、今二つの事例について警察としての御見解はありましたけれども、それ以外に、子供が本当に自動販売機にジュースを買いに行ったとか、おふる屋さんの帰りとか、そういうので一々外登証を見せろということに始まって、派出所や警察署に長時間事実上とめ置かれるということが枚挙にいとまがないわけですよね。 そこでお尋ねするのですが、法令研究会というところが編みましたところの「出入国管理及び難民認定法外国人登録法の違反態様と捜査の要点」という本がございます。法令研究会というのは同好のとの集まりであるとかいうことになっておりまして、