自衛隊の指揮下に入っても、統制下に入っても、そして防衛庁長官に指揮をさせるとしても、服務規律については運輸大臣に残るという御答弁でございました。 防衛庁長官、いかがですか。同じ答弁でしょうか。
自衛隊の指揮下に入っても、統制下に入っても、そして防衛庁長官に指揮をさせるとしても、服務規律については運輸大臣に残るという御答弁でございました。 防衛庁長官、いかがですか。同じ答弁でしょうか。
要するに指揮権には作戦指揮権と行政指揮権、言葉をかえれば行動支配と人事支配という言葉もございましたけれども、そういう二つの側面があるわけです。この作戦指揮権のみをとらえた場合にも指揮という言葉は使っているのですね。自衛隊法八十条がまさにその例です。だから、服務規律を含まないから指揮という言葉を使わないで指図という言葉を使ったという論理は完全に破綻しているわけですけれども、そのことはもう言葉の問題ですから深入りしませんが、問題は、そのような言葉の問題以上に、その作戦指揮権について国連に移譲するのかしないのかなのです。移譲するのかしないのか。八条二項はどう考えても国連に移譲しないことを前提とした規定なのですよ。だからこそ、国連のコマンド
国連の指揮下に、作戦指揮面について国連に指揮権をゆだねる、移譲するということになれば、それだけで別の組織になるということには私は賛成できません。なぜなら、行政指揮権の方が国内に残るからです。しかし、少なくとも作戦指揮権について国連に移譲すれば、それだけ属国性、国に属する要素が希薄になり、より国連の行動としての側面が強くなる。そのことは、私はそのとおりだと思うのです。そうであれば、国内的にそれが自衛隊か別組織がということはやや相対的な意味しか持たなくなる、そういうふうに私も思います。だから、この作戦指揮権について国連にゆだねるべきだという御指摘は極めて正しい指摘だったと思うのです。 ところが、この八条二項は残念ながらそうではないわ
本日は、刑事補償法の一部を改正する法律案それから少年の保護事件に係る補償に関する法律案の両法案の審議でございますが、法案の性質上刑事局長から御答弁いただく機会が多いのではないだろうかなと推察するわけでございます。 そういたしますとへ実は、せんだっての三月二十六日の当委員会の私の質問におきまして、その前の本年二月十三日に証人喚問問題で「共和事件に関連するわけでございますけれども、阿部文男元北海道開発庁長官、それからまた、その他民間人でございますが、共和の元副社長の森口五郎さんの証人喚問問題で、法務省が国会に対していわゆるいうところの陳情を行った件に関していろいろ御質問をしまして、そして最後のところで時間切れになりまして、私の方が濱
これは法務省が作成した文書ということでよろしいのでしょうか。
これまでの御説明では、この文書はいわゆる陳情をするために法務省で見解を統一した、このように伺っているのですが、私はそれはちょっとそういう説明には無理があるんじゃないか、理由はまた追ってお尋ねしますが、そのとおり間違いございませんか。
その説明は私には到底信じられない、納得できないわけです。この新聞報道自体が、やや違った二つの側面の事柄、これが同時並行的に時間的に接続して行われたために、やや混同といいますか、混然一体と報道されているのではないかなというふうに、これは推測でございますが私はしているのです。 というのは、今読み上げたこのメモは専ら国会と裁判所両機関の関係について述べているわけでございます。訴追機関である検察庁を所管しております法務省としての陳情という次元とややずれがあるように思うわけでございます。したがって、私が推測するところ、法務省は法務省でいろいろ陳情して回ったというのは、まあ訴追機関、検察庁、特に第一線の検事さんのお立場を踏まえて、罪状認否も
報道されているところによりますと、「法務省はこの件に関する見解をまとめた「メモ」を自民党に提出したが、同党国対関係者によると「わざわざつくってもらったもの」という。」このように報道されているのですよ。この報道は間違いですか。
私がお尋ねしたのは、「わざわざつくってもらったもの」と、自民党の要請でつくったというふうに新聞で報道されているので、それが事実かどうかを聞いたのです。
ある党派からの要請ではなかった、こういうことでございますね。では、そうお聞きします。 このメモはどちらかの党派に提出したということもこの報道では書かれておりますが、これについてはいかがですか。
公判て何ですか。
公判と言いましたか。特定の政党に提出したかどうかと聞いたのです。
提出でなければどうされたのですか。
では、渡したということで、そうおっしゃるのだからそれに合わせますが、どなたがどの党にお渡ししたのですか。
他の党に渡した事実はないのですか。
陳情の趣旨で見解をまとめた、法務省の内部で意思統一をした、そしてわざわざ文書までつくった。そうなれば、普通陳情するときは陳情書をつくって渡しますね。どうして一部の政党にだけ渡して他の政党には渡さなかったのか、私には理解できません。合理的な説明をしてください。
私は先ほどからの説明は全く信用性に欠けると思いますね。わざわざメモというか陳情の趣旨をつくれば、極めて文書として明確なものを渡すのが普通です、だれに対しても。一部の者に対して渡したということは、私の経験則からしましても、まさにそこから依頼されてつくって渡したという方が自然なんですよ。 新聞報道されているところによると、自民党国対関係者によると「わざわざつくってもらったもの」でジャーナリストが何の根拠もなしに、そのソースなしにこういうことを書くともなかなか思いがたい。ということから私としては、先ほど申し上げたような私の推測、すなわち一方は頼まれて専門家として知恵をかした、だから内容は専ら法務省とは無関係な裁判所と国会との関係につい
その点についてはわかりました。私も時間がもう迫っていたので制止をしてしまったというところがございますのも、御指摘のとおりでございます。 そういたしますと、改めて伺いますが、あのとき私はまず一般論として、最高裁に対して「国政調査との関係で、刑事被告人に対する国政調査手続としての証人喚問について、裁判所が一定のお考えを検察あるいは法務省に対してお示しになったというようなことがありますでしょうか、明示、黙示を問わず、あるいは何らかの要請等をしたというようなことがございますでしょうか。」というふうにまず一般論で聞いて、その次に本件について、この際の件について特定して「事前に裁判所として法務省の方にお願いをしたり打ち合わせをしたりといった
ちょっと質問が飛んで恐縮ですが、ことしの二月の段階で阿部それから森口刑事被告人の証人喚問が問題となっていたとき、国会ではどういう観点からこの証人喚問を要求していたか、国会で何が政治課題となっていたか。 私の認識では、まさに国会改革、このことが問題となっており、政治腐敗をいかに防止するか、追放するか、国会自身が自浄能力をいかに発揮していくべきか、こういう観点からまさに政治改革論議の中でこの証人喚問が問題になっていたと私は理解しているのですが、刑事局長はどのように理解しておられましたか。
陳情したと言うからには、国会で何が問題になるんだろう、証人喚問が行われたらどんなことをどういう観点から聞かれるんだろうということは一定の予測、理解のもとに陳情されたんでしょう。それは当然ですね。そうでしょう。そういうことを一切関係なしに、全く一般論として、刑事被告人の証人喚問については裁判所の訴訟手続との関係で問題あり、こういう観点からわざわざ陳情されたわけじゃないでしょう。この特定の、現に係属している刑事裁判に関連して陳情されたわけですね。だから、国会がどういう観点から証人喚問をしようとしていたのかということについては、あなた当然認識があったと思いますよ。立場上言えないという、言えるか言えないかの問題は別として、認識があっなかなか