私が聞いたのは、国会がいかなる意図で、立法課題も含めていかなる政治課題を持ち、そのためにいかなる理由で国政調査権を行使しようとしたのか、そのことについてあなた方当然、これは新聞に毎日報道されていたことですから、認識があったのではないかと聞いているのです。あったのか、なかったのか。当時国会がこの両名を証人喚問しようとしていた意図、目的、これについて認識があっなかなかったかと聞いているのです。
私が聞いたのは、国会がいかなる意図で、立法課題も含めていかなる政治課題を持ち、そのためにいかなる理由で国政調査権を行使しようとしたのか、そのことについてあなた方当然、これは新聞に毎日報道されていたことですから、認識があったのではないかと聞いているのです。あったのか、なかったのか。当時国会がこの両名を証人喚問しようとしていた意図、目的、これについて認識があっなかなかったかと聞いているのです。
依然として質問に答えていないのですね。国会がどういう意図であったかについてあなたは認識していたか、認識していなかったかと聞いているのです。言う立場にないから言えないというのは、それはわかるというか、それは一つの考え方だろうと思いますが、言うか言わないかとは別に、あなたに認識があっなかなかったか、このことについて聞いているのです。
そうではなくて、何のために国政調査権を行使しようとしていたか、何が当時の政治課題だったか、それについてはあなたは認識しているのじゃないかと聞いているのです。
言えないから言わないというのならいいのですよ。無理に言えとは言ってない。 あなたの頭の中に認識があっなかなかったかと聞いているのです。(発言する者あり皆ちょっと規制してくれませんか、委員長。——認識があっなかなかったか聞いているのですよ。あったと言ったら、その内容を言えとは言ってないのですよ。認識があっなかなかったか聞いているのですよ。あっなかなかったか、どっちかでしょう。
国会が判断するのは当然です。 あなた、この当時何が国民的な政治課題だったか、そのことについては新聞で連日報道されていたんだから認識があったでしょう。——では、まあいいです。 というのは、なぜそんなことを聞くかといいますと、あなたが援用された最高裁の参議院の法務委員会に対する見解の表明というのは事柄が全然違うのですよ。そのことを指摘しようと思ってまずあなたの認識をお尋ねしたかったのですけれども、やむを得ません。 それではもう一つお尋ねしますが、あなたはこの第百二国会の参議院における最高裁側の答弁を指摘されましたが、それ以外に、裁判所から刑事被告人の証人喚問について何らかの見解の表明があったのでしょうか。そういうことを踏まえ
ということは、沢田委員に対する答弁も、このケースのみを念頭に置いて裁判所の当局から御意見が出ているということをおっしゃったわけですね。
それでは、それを前提に伺います。 先ほどあなたみずからも言ったとおり、この百二国会における、もう少し具体的に言いますと昭和五十九年十二月二十日参議院法務委員会での質疑でございますが、ここで問題になっているのは、まず自民党の政調会内に司法の公正に関する特別委員会なるものがあった、ここでいろいろな調査の手続をされた、このことが問題になっているのですよ。 先ほどあなたが最初に引用された最高裁長官代理の小野幹夫さんの答弁は、専らそのことについて答弁しているのです。国会の国政調査権とは全く別の事柄について答弁しているのです。それが第一点。 それから、ここで問題となっているのは、終始この特別委員会なるもので裁判の具体的手続についてあ
全く違いますね。前半について、小野さん、今最高裁の裁判官になっておられますが、これは私事ですが、私が司法修習したときの刑事裁判の教官だった方ですけれども、この方が、「政党におきましてもいろいろ立法を御検討になるとか、あるいはいろいろ施策をお考えになるというようなことで事実関係を御調査になるということは必要でもございましょうし、当然でもあろうかというふうに考えるわけでございまして、また司法制度についてもいろいろ御検討になるということも当然あろうかと思います。」政党が一般的に立法のためにいろいろ調査するのは当然だ、その調査する中には司法制度について御検討になることも当然だろう、それを前提に、ただ、具体的な刑事事件というものを取り上げると
先ほど私が指摘したのはそこじゃなくて、その前の方のことをあなたは引用されたから、六ページの方を引用されたから、これは国会の国政調査権とは全然無関係な答弁ではないかと指摘したんです。いかがですか。 〔星野委員長代理退席、委員長着席〕
だから、あなたが今読んだとおりですよ。政党の調査について答えているのでしょう。そうじゃないのですか。
政党におきましてもいろいろ御検討になるとかという文脈で言っているのじゃないですか。これが国会のあるいは院の国政調査権についての答弁と言うのは、幾ら何でも無理ですよ。そんなむちゃな答弁しないでくださいよ。ちゃんと読んでくださいよ。質問ももちろん政党の特別委員会の調査のことを聞いているし、答弁もこの段階では政党の調査のことを答えているのですよ。国会の国政調査権について出てきたのは、質問の最後のところでほんのちょっとですよ。前半のところでそんなこと一切聞いていないじゃないですか。これは国政調査権についての答弁だとあなたはおっしゃるのですか。無理ですよ。もう一遍よく読んで答えてください。
どうしてそういうふうに読めるのですか。小野幹雄さんは「政党におきまして」と答えているのですよ。国政調査権のことはどこにも出ていませんよ、この段階で質問にも答弁にも。国政調査手続のことは一切出ておりません。この自民党の特別委員会に出てこい、出てこないなら法務委員会に証人として喚問するぞと言っている、そうなったらどうなんだということで、最後に国会の証人喚問の問題がちょっと出ているのです。それ以前の問答というのは、全部自民党の特別委員会での調査についての問答ですよ。これを国政調査権の問題と混同されてはたまりませんね。これは国政調査権について小野幹雄さんが答弁された、こういうふうにあなたはおっしゃるのですか。
それは無理ですよ。確かに「国会を初めといたしまして」と書いてありますけれども、これは国会関係者という意味ですよ。これはそう読むのが当然でしょう。国会の国政調査権の問題なんというのは、これまで質問にも答弁にも一切出てないのですから、それは無理ですよ。それが第一点。 それから、先ほど申し上げたとおり、ここで問題になっているのは専ら裁判手続を問題としていたのです。このような観点から、政党でももちろんでしょうが、国政調査権の発露として国会に呼んで当事者にあれこれ聞くということは私も不相当だと思います。寺田さんもそういうふうに思っておられるし、答弁の方も、当時の大臣も含めて皆さんそうおっしゃっている。これは私もそのとおりだと思いますよ。具
だから、この当時この問答で問題になっていたのは裁判の手続について、まさに事件を洗い直すという観点から、裁判の訴訟の手続が妥当だったのか妥当でなかったのか、違法だったのか違法でなかったのかという観点から、政党においてあるいは最後のところでは国会の国政調査権として証人喚問をすることが妥当かどうか、こういう観点からの質問でこういう観点からの答弁であったと私は理解しますが、あなたはそう理解しないのですか。いかがでしょう。
一度うそをつくとだんだんうその上塗りをしなければならない。あなたは今その典型ですよ。あなた、わかっているでしょう。 繰り返して言いますように、この問答はある事件の具体的な裁判の手続が違法だったとか違法でなかったとかそういうことを専ら問題にし、まさに裁判批判そのものとして国政調査権を行使しようとしているのですよ。これは私も相当でないと思います。これはまさに国会としての機能を越えるものだからです。事実認定あるいは法令の適用、具体的な事件の、紛争の解決であるとか権利義務関係を確定すること、あるいは国家の刑罰権を確定すること、これは裁判所の専権です。このことについて国会が踏み込むということは、まさに国会自身の越権です。これは国政調査権に
残念ながら、この法案について質問する前に時間が来てしまいました。私にとっても大変残念です。お聞きしたいことはいっぱいあったのですけれども、しかし、どうしても刑事局長を中心にお答えいただかざるを得ないわけですから、こういういいかげんな答弁をされたままで次の問題に移ることはできなかった。私も法案審議という趣旨からやや外れたかなということは率直に反省いたしますけれども、やむを得なかったということを御理解いただきたいと思います。 時間が来ましたが、大臣に一言も御質問しなかったのは大変失礼なので一つだけ質問させていただきたいのですが、前回の質問の際、最後に、当時、事務次官が秘書官のバッジをつけて国会内を濶歩しておられるというのはおかしいじ
時間をオーバーして大変恐縮ですが、今のはわからなかったのですが、結果として秘書官バッジをつけておられるのですか、おられないのですか。政府委員でないことはよくわかっています。こうなっているんですよ、政府委員は政府委員として名前を特定した通行証を持っているのです。それとは別に、各省庁に三十五個ずつ、名前を特定しない、だれでも融通し合えるバッジがあるのですよ。それをお使いいただく分には、私、何の問題もないと思うのです。秘書官バッジを事務次官がつけておられるというから、これはおかしいのじゃないかということを指摘したのです。些事にこだわるというふうに思われるかもしれませんが、こういうことはやはりルーズであってはいかぬと思ったから指摘したんです
終わりますが、大臣にお尋ねすることかどうかということもちょっと疑問があります。だけれども、これは私の方では、国会の警務部の方でちゃんと聞いたんですよ。事務次官が秘書官バッジをつけている、貸与しているというから、それはおかしいじゃないかということを指摘したのです。もうちょっと事実関係を調べて、何らかの機会にきちんと御答弁願いたいと思います。 終わります。
本邦に在留する外国人に対する行政のあり方について大臣に伺うつもりでおりますが、その前に少しばかり基礎的な事項について他省庁も含めまして教えていただきたいと思いますので、大臣、恐縮ですが、しばらく聞いておいていただければありがたいと思います。 外国人登録制度によって実際にどのような行政が行われているのかという観点から若干お尋ねしたいのですが、例えば課税などについて、この登録が課税事務において何らかの参考資料といいますか、資料となっているのかどうか、この点について国税庁、お願いいたします。
ありがとうございました。 そのほかに、例えば国民健康保険の事務あるいは国民年金の事務など、それから思いつくところでは乳幼児に対する予防接種、それらについてはこの外国人登録が行政の基礎とされているかどうか。この点は、厚生省の方はきょういらっしゃらないようですが、法務省の方でもし事情がわかっていれば教えていただきたいと思います。