予防接種についてはいかがでしょうか。それからもう一つ、予防接種以前に妊婦が母子手帳の交付を受けるような仕組みになっているのですが、これらについては関連があるのでしょうか。
予防接種についてはいかがでしょうか。それからもう一つ、予防接種以前に妊婦が母子手帳の交付を受けるような仕組みになっているのですが、これらについては関連があるのでしょうか。
私がお尋ねしたのは、例えば妊婦が妊娠していることがわかると、どういう仕組みになっているのか私もちょっと不勉強ですが、母子手帳などというものが市町村から交付されると思いますね。そして、必要な年齢に達しますと、役所の方から通知が来て、予防接種などしていただくというようなサービスが行われているわけです。こういうものについて、日本人についてはもちろん住民基本台帳に基づいて行われるのでしょうが、外国人について外国人登録に基づいてそれが行われているのかどうか、それをお尋ねしたかったのですが、厚生省の古いらっしゃらないので、わかる範囲内で結構ですのでお願いします。
続いてお尋ねします。 今のような外国人に対する国民健康保険あるいは国民年金等々のいわゆる社会保障、それから生活保護の受給対象者とするか、今もお話がありました母子手帳の交付であるとか予防接種等々については、これはもしわかればで結構ですから、いつごろからこのような行政サービスが行われるようになったか教えてください。
年金等、もしわかったら。
その点については、もし機会があれば今後厚生省から直接お尋ねすることにいたしまして、あと就学通知、公立小学校、中学校に対する就学の通知などはどうなっておりますか。外国人登録に基づいてそのような事務が行われているか、文部省の方にお願いいたします。
もう一点だけ、それはいつごろからそういうシステムが始まったのか教えてください。
あと、外国人に対する登録済証というのが発行されるというお話が先ほど法務省の担当の方からありました。これについてお尋ねしたいのですが、そもそも登録済証の発行についてはどのような法的な根拠に基づいているのか、あるいは条例に基づいているのか、この点について自治省の方、お願いいたします。
これは言うまでもなくまさに登録済証ですから、外国人登録制度を前提とし、その登録された事項についてこれこれの登録がなされているということを公に証明する、こういうことでございますね。当たり前のことだと思いますが、一応確認させていただきたいのですが、お願いします。
もう一つ伺いたいのですが、印鑑登録ということが行われているんですが、これはどのような法的根拠に基づいて各市町村で行われているのか、また外国人に対して行われているのか、もし行われているとすれば、それはやはり外国人登録制度に基づいて行われているのか、以上の点についてまとめてお願いいたします。
先ほどの外国人登録済証に戻りますけれども、これはもし法務省の方で把握しておられたらで結構でございますが、いろいろな行政手続、そのほかにも例えば金融機関からお金を借りる場合などにも使われていると思うのですけれども、とりあえず行政手続で外国人登録証の添付を要求する例としてどんなものがあるのか、その代表的な例、あるいは数限りなくあるのであれば、およそどのくらいあるというようなことを、私なと思いつくのは例えば運転免許のときあるいは登記事務のときなどじゃないかと思うのですが、それらについて把握している範囲でお願いいたします。
大臣にお尋ねしたいと思います。 今ずっとお聞きになっていて当然お気づきになったと思いますけれども、外国人登録制度が、本邦に在留する外国人に対する教育であるとか社会福祉であるとか、それからさらに公的機関がいろいろな手続をする際に外国人登録済証の添付を要求するというような形で、その居住関係、身分関係等を公証する制度として多面的に、多種多様に使われているわけです。したがって、外国人登録制度に基づいてあるいはこれに関連して多種多様な行政が行われている。中には、福祉等々に典型的ないわゆる行政サービスが事実として非常に大きな役割を占めているわけでございます。 ところが、現行の外国人登録法は、第一条の「目的」のところに、「この法律は、本邦
今の御答弁の趣旨は、要するに外国人管理に資するための外国人登録制度が、各種行政サービス等も含めて、各種の行政に利用されているという御認識だろうと思います。それは全くそのとおりだろうと思います。 最初にこの外登法が成立した時点では、このような外国人に対する各種行政サービスの基礎に外国人登録制度を用いるということは、恐らく発想になかったことではないかと思うのです。それが、その後のいろいろな情勢の変化によってまさに利用されている。そうであるとすれば、外国人に対するいろいろな行政が、多面的にその必要があり、行われているわけでございますから、その基礎としての外国人の居住関係、身分関係を明らかにするための外国人登録制度というように、はっきり
必ずしも持っておりますというのは、ちょっと、意味がよくわからなかったのですが、どっちなんでしょう。
これ以上は議論になりますので、議論するつもりはございませんけれども、最初に申し上げたとおり、教育であるとか各種福祉あるいは課税等々を含めて、この外国人登録制度を基礎にする行政の範囲が極めて広がっているわけでございます。そうして、先ほどのお話の中でも、例えば外国人登録済証というのが法律的には明記されていない。各自治体の条例等で対応しているのでしょうけれども、それでいながら各種の国の行政手続に、もちろん市町村も含めてですが、済証の添付が要求されているというようなことを考えますと、どう考えても実際の外国人登録制度の機能の広がりにこの第一条の目的がマッチしていないことは私は明らかだろうと思うのです。やはりここは、各種行政全般に資するための外
この点だけで三十分使ってしまいましたので、他に移ります。 今回、指紋押捺にかわるものとして写真、署名、そして家族事項の登録ということが導入されたわけでございます。写真、署名については、その人がその表示された人であるかどうかを確認するために重要な機能を有するということは、これは直観的によくわかることですけれども、家族事項というのが同一性確認に実際上どのように機能するのか、この点を御説明願いたいと思います。
写真、署名というのは当該のその人自身に属する事柄ですが、家族事項というのは、今おっしゃったとおり、そのある人が社会生活をしている関係で、他の人々に、その人についての認識であるとか記憶であるとか特徴についての認識等々、そういう周囲に痕跡を残している、その痕跡を手がかりに本人の同一性を確認していこう、こういうことだろうと思うわけでございます。 そういたしますと、それは必ずしも家族に限る理由はないのであって、周りとの関連性という意味では、人によっては家族よりも職場の上司であるとか同僚、あるいは学生であれば先生であるとか学友、こういった周囲の人を手がかりにその同一性を確認することも十分可能ではないかと思うわけですね。要するに、その人自身
誤解のないように言っておきたいのですけれども、何も私は職場の上司や同僚、学校の先生や学友を登録しろなんて、そんな非常識なことを言っているわけではありません。今は何か登録制度を前提にお話ししておりましたが、私はむしろ家族登録というものは要らないのではないかという趣旨から質問しているわけです。つまり、写真、署名によって相当程度本人の同一性が確認できるであろう、しかしそれを補充するものとしては、その人の生活の中でその人に対する近隣の人たちの記憶といいますか、それが同一性確認の補助的な手段となり得るであろう、そうであるとすれば家族に限る理由はないであろう。特に北海道や鹿児島に家族を置いて東京で五年、十年と生活しているような単身者の場合、むし
指紋押捺を残すか残さないか、どこで線引きするかということについて、今のような定性的にこうであろうという程度の資料をもとに判断したというのは、私はこれは非常に納得できないものだと思います。それぞれについて、単身者がどの程度いるのか、あるいは家族を故国に残しているのか、日本に連れてきているのか、連れてきているとして、同じ市町村内に同時に登録しておるのか、北海道、九州の方に登録しておるのか、そういった基礎的な資料があって初めでこれだけの明確な区別が、扱いが全く違うわけですから、なされ得るだろうと思います。私は、その意味で非常に不十分であるという印象を免れないことを指摘しておきたいと思います。 それから、だんだん時間がなくなってまいりま
外国人が日本に在留するには一定の資格が必要なんだということはよくわかります。これは外登法ではなくて入管法で本来的には管理すべき事柄だろうと思います。そういう問題と常時携帯をしてそのことを証明させるかどうかということは、これはまた次元の違うことでございます。実体的に資格があるのかないのかということと、常時そのことを証明させる手段を負担させるということが妥当かどうかというのは別問題ですね。 そこで、お尋ねするのですが、例えば外国人に対してあたかも交通検問のように、道行く外国人を、一見して外国人とわかる場合に限るんでしょうけれども、日本人の場合、比較的人種的に外見上同じような人種が日本国籍を持っているのが多いわけですから、外見的特徴あ
議論になりますので深入りするつもりございませんけれども、今の御説明では、一見して、外見あるいは民族衣装を着ているかどうか等々から外国人とわかる場合には確かにそういう機能は私は否定できないと思うのですけれども、問題は、今のお話があったとおり、日本人であればそういう不法滞在などという問題は生じないがということがありましたけれども、日本人かどうかがまずわからないわけですね。逆に、日本人であるか日本人でないかが一見してはわからない人について日本人であるか否かが判明をするということは、その人がどういう人だかということが相当程度判明して初めて日本人か日本人でないかがわかるわけですね。 そういたしますと、外国人にだけそのような証明書を持たせる