法的な明確な根拠はないということでございます。目的等々から合理的に判断し行政庁がやるということでございましょうけれども、私はこれは決定的に問題だと思いますね。 すなわち、プライバシーの権利というのは、自己に属する情報をみずから管理する権利だというふうに、いろいろな定義づけはありましょうが、一応定義づけられると思いますね。そういたしますと、指紋というのは最も個人的な情報ですから、国家が何らかの観点からその情報を国家の側で把握して管理している、そうであるとすれば、個人の側からとしては、それがいつまで一体管理されるのか、いつになったら破棄されるのか。自己に属する情報をみずから管理するのがプライバシーですから、このことについて全く法的に
