いずれにいたしましても、警察に限らず捜査機関からの任意の出頭に応じない、ただ応じないのではなくて、いろいろ条件をつけたりしているわけですけれども、あるいは供述書をつくって届けるというようなことをしているわけですけれども、ただ出頭に応じないということだけで、それだけで逮捕の必要性ありと判断される、こういうことにはならぬでしょうね、その点いかがでしょう。
いずれにいたしましても、警察に限らず捜査機関からの任意の出頭に応じない、ただ応じないのではなくて、いろいろ条件をつけたりしているわけですけれども、あるいは供述書をつくって届けるというようなことをしているわけですけれども、ただ出頭に応じないということだけで、それだけで逮捕の必要性ありと判断される、こういうことにはならぬでしょうね、その点いかがでしょう。
出頭に応じないということから自動的に逮捕の必要性あり、すなわち証拠隠滅及び逃亡のおそれあり、こういうことにはならぬでしょうね。他の要素をいろいろ勘案して総合的に判断するということになろうかと思いますが、いかがでしょうか。
次に、被逮捕者について指紋の採取ということがなされるようですが、これはどういう要件があれば可能なのでしょうか。
刑訴法二百十八条の一項は、「必要があるときは、」「令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。」もちろん身体検査もできる。これを受けて二項で、既に身体の拘束を受けている被疑者については、改めて身体検査に際して令状が要らない、こういう構造になっていますから、当然身体検査についても、必要があるときに限られる、こういうことになろうかと思いますが、いかがでしょうか。
質問は、身体検査をするのはあくまで必要性、必要があるときに限られる、これが条文構造から見て当然じゃないかと思うがどうかと、こう聞いたのですが、必要性の判断が先立つのではないか、前提になるのではないかということです。
そうすると、あくまで必要ある場合に限られる、それでその必要性は被疑者特定のためである、こういうことですね。身柄の拘束されている者、すなわち逮捕されている者についてはもう当然に自動的に身体検査をするというのが法の建前ではない、これはこう伺ってよろしいですね。
必要性があるのが通例だとおっしゃいましたけれども、聞いているのは、要するに必要性の判断抜きに被逮捕者については当然に指紋の採取をする、こういうことではなかろう、法の建前はそうではないというふうに思うのですけれども、それで間違いないかと、こう聞いているのですがね。
同じことを聞いて同じことを答えているように思いますが……。 それじゃ指紋採取について、必要があるときは指紋採取が、しかも令状なしにできるということでしょうけれども、この際に何らか用具を用いるというようなことは、これは法令上は根拠があるわけでしょうか。
そこで刑訴法百三十九条において、過料に処してもあるいは刑を科してもその効果がないと認めるときは即時強制ができる、こうなっているわけですね。それは承知しているのですけれども、その際に道具を用いる、これはどうなんでしょうか、法文上根拠があるのでしょうか。
今お答えよくわからぬのですが、そうすると、百三十九条で強制が可能である、したがって、その百三十九条で許容されている限度において強制の一態様として用具の使用もあり得よう、こういうふうに今のお答えは解釈すればいいですかね。
そうしますと、しかしながらこれ、何らかの強制を伴うということは、その反面必然的にその被疑者の自由あるいは人権が侵害されているわけですから、したがって必要最小限度にとどまらなければならぬ、こういう原則は当然法の精神からあろうかと思いますが、それはいかがでしょうか。
大体法務省刑事局のお考えは一応大筋だけは明らかになったかと思いますので、今度は、警察の方においでいただいておりますので、警察庁当局にお尋ねしたいと思います。 ことしの十一月五日でしたでしょうか、兵庫県の尼崎北警察署、こちらにおいて、在日外国人の金成日さん、この方が指紋押捺をしなかったということを被疑事実として逮捕されているわけですが、この件について逮捕の必要性はどのように判断されたのか、それをまずお伺いしたいと思います。
任意出頭に応じなかったというのは事実のようでございますが、任意の取り調べに応じなかったということではないわけですね。本人が内容証明郵便で、取り調べには応じます、ただし場所としてみずから経営している喫茶店、それから指定する弁護士の立ち会い、この二つの条件をつけて、取り調べにはいつでも応じます、こういうことを通知をしていたのではありませんか。
そこがわからないのですがね。本人は取り調べには応ずると言っているわけです、逃げも隠れもしないと。また、指紋押捺拒否したことはもう明らかな事実ですので、隠滅すべき証拠というのもちょっと思い当たらない。何ゆえにこれは逮捕の必要ありというふうに判断したのか、そこのところがどうしてもわからないので、もう少し詳しく言ってください。
捜査の公正及び真相の究明というふうにおっしゃいましたが、弁護士が立ち会っていればこれほど捜査の公正さが担保されることはないですね。それから真相の究明といったって、本人はもう押捺を拒否したということは周囲に明らかにしているわけですから、何で警察にしょっぴかなければ、しょっぴくというのは変ですけれども、警察署で調べなければ公正あるいは適正な捜査にならない、こういう考えが警察にはあるのでしょうか。
警察署で取り調べるのが通常だというふうにおっしゃいますけれども、そもそもその発想自体おかしいですよ。これは任意捜査ですから、警察の方であくまで任意で事情を聞かしてもらうわけでしょう。この世の中で、用がある方が出向くのが常識ですよ。そうでしょう。そう思いませんか。
喫茶店が、公衆といいますか、他の人も立ち入るような場所だからぐあいが悪いというのであれば、他の場所を指定すればいいじゃないですか。どこでもいいですね。現にそういうことはよくありますでしょう、政治家なんか引っ張るときはこっそりどこかのホテルで調べたりするじゃないですか、これは検察庁だろうと思いますけれども。警察署で調べなければいけないなんという原則を、どうしてそんなことを考えるのか、私は不思議でしょうがない。 私はこの件は、党の調査団ということで尼崎北警察署などへ行きまして、あるいは兵庫県警にも行きまして、いろいろ調査をさせていただきました。調査する方が出向くのが当然でしょう。だから私もそうしました。そうでしょう、行って事情を聞か
だからおかしいのですよ。喫茶店が相当でないと判断するのなら、それでは他の場所、余りほかの人が立ち入らぬような場所でどうか、そこまで手を尽くして、それから逮捕の必要性について判断すべきじゃないですか。とにかく警察に来るのが当然だ、通常だ、だから警察に来ないのは逮捕だと、もしそういう発想を持っておられるのであれば、この際ぜひ改めていただきたい。いいですか、世間の常識では用がある方が出向くのが当然なんです。そうでしょう。警察に限って、ちょっと来い、来んければ逮捕、こんなばかな話ないです。ぜひ改めていただきたい。 次に、被逮捕者についての指紋採取について。本件では、なぜ指紋採取が必要だと判断されたのでしょうか。
一般論を聞いているのじゃなくて、本件でなぜ指紋採取が必要と判断したかと聞いたのです。
そもそも本件において指紋採取が必要かどうかという判断を行ったのでしょうか。それとも自動的に逮捕者だから指紋を採取したということじゃないのでしょうか。どうなんですか。