そうしますと、警察の見解としては、被逮捕者についてはすべて全件指紋を採取する、こういう方針なのでしょうか、今のお話だと。
そうしますと、警察の見解としては、被逮捕者についてはすべて全件指紋を採取する、こういう方針なのでしょうか、今のお話だと。
そうしますと、本人の特定のために、被疑者特定のために全件指紋を採取している。それからまた前科等調査のためにもそれが必要だ、こういうお話でしたが、本人を特定するためには、それは指紋が最終的な確実な方法だということは私も否定はしませんけれども、そうまでしなくても大部分は特定できるじゃないですか。 すなわち、逮捕されて連れてこられた者が令状に指し示されている被疑者と同じ人かどうか、同一性があるかどうか、それは何らか確認しなければならぬだろうと思いますけれども、それは写真等によって幾らでも確認できる、また本人の立ち居振る舞い等から総合的な判断は幾らでもできるわけです。何かわざわざ替え玉がすりかえて出頭しているというような合理的な疑いがあ
それは間違いだと思いますよ。何らか強制する場合には常に必要最小限度といいますか、必要十分な範囲内で行うべきです。なぜならば、強制はその反面必ず自由あるいは権利の侵害——侵害といっても違法な侵害とは思いませんが、常に違法とは思いませんけれども、何らかの侵害を生ずるわけですから、したがって必要かつ十分な範囲にとどめるべきだ、これが原則でしょう。だから何も指紋を採取しなくても十分に本人を特定できる。 そうであれば、万全を期するために指紋を採取する、これは明らかに間違いです。刑訴法の解釈としても間違いです、必要あるときには指紋採取ができる、こう書いてあるわけですから。国家公安委員会規則の犯罪捜査規範の百三十一条、それから同じく国家公安委
必要性の判断が前提にあるというふうに今お答えになりましたけれども、そうなっていないのですよ、この犯罪捜査規範あるいは指紋等取扱規則を読みますと。被逮捕者について当然に採取するとなっているのです。おかしいじゃないですか。必要性の判断がまずあるべきです、法律上そうなっていますから。これはおかしいですよ。答えは要りません。おかしいということを指摘しておきます。 それで、その点大変問題があるのですけれども、仮に指紋採取の必要ありと判断したときに、何らか道具を用いる、こういうことはよく行われているのでしょうか。
今回御指摘といいますと、私は今尼崎北警察署の件を指摘したのですが、ほかにはないですか。
こういう道具使用ということについては、警察庁としてはどういうお考えなんでしょうか。先ほど法務省刑事局の方からお答えいただきましたが、同じと聞いてよろしいですか。
自傷防止のための必要最小限度の道具の使用が可能である、こういう見解だということですね。尼崎北署で使われたもの、これは写真ですけれども、これは間違いないですね。
間違いない。これは寸法が入っていますので同じものをつくらせてみたのです。こういう代物ですよ。アルミニウムの厚い板でできている。これは私はつけてみました。これは同じものじゃありませんよ。写真を参考に寸法も全部同じにつくったのです。このマジックテープのつけ方が若干違いますけれども、機能としてはほぼ同じです。これは私はつけてみたのです。このひじの関節から先全然動きませんよ、ぴったり固定されて。これは拘束具ですよ。責め道具です。これが必要最小限度の自傷を防ぐための道具だ、こういうふうにおっしゃるわけでしょうか。
これはやってごらんなさい。大変なものですよ。指まで全部固定されるのです、ひじから先。これは拷問じゃないですか。指までとめている時間はありませんけれども。何でこんなことまでして、指紋押捺を拒否した者に対してこんな道具を使って、捜査ということで別の法規でもって指紋を採取する。これは報復以外の何物でもないじゃないですか。これが文明国で行われることですか。どうですか。
いいですか。警察庁の方で言うだけでも五人の警察官が、本人の話ではもっと多かったそうですが、寄ってたかってこれを本人につけて、そして指紋をとったのですよ。 これが自傷防止のための補助具ですか。ここから先ぴったり固定されるのですよ。これは今、自分でつけたからちょっと緩いですけれども、こんなものをつけられて五分もたったら手がしびれてきますよ。大臣、大臣は人権擁護についても重要な職掌とされているわけですけれども、これをごらんになってどう感じられますか。——通告してありますので、大臣どうぞ。
人権擁護局の方にも来ていただいておりますが、この件について人権擁護の申し立てがあったと聞いておりますが、受理しておられますでしょうか。
これは模型ですけれども、アルミの板ですよ。こうやって固定して、そうして墨をつけて指紋を採取したのだそうです。これは人権擁護の観点からどうでしょうか、どんなふうに思われますか。
申し立てがあったということで調査はもう着手しておられますでしょうか。これは模型ですけれども、現物などを調査しておられますでしょうか。
強制力の行使は必要最小限度でなければならないという大原則、これは皆さんお認めのところでございますので、ぜひ慣重な調査をお願いしたいと思います。 時間が余りありませんので、もう一件。 若干旧聞に属しますが、ことしの五月二十六日、川崎の臨港警察署において外国人の朴大偉さんがやはり逮捕されている。このケースでは、先ほど一般論としてお尋ねしましたが、陳述書を作成して公証人の認証を得たものを捜査機関に送り届けている。通常、捜査において聞かれるような身上関係とか、それから拒否した事実、全部みずから先に陳述をして、陳述書をつくって送っている。それにもかかわらず逮捕されている。これまた逮捕の必要性について全く重大な違法があると私は思います。
これは神奈川県警で聞きましたら、五十七年と五十八年でしたか二年度にわたって業者から購入して全署に配付した、三本ずつの三点セットだそうですが。これはほかの都道府県警察でもこういうものを購入して配っているのでしょうか。
二十道府県というと、かなりの数になるわけですが、これは何か、どこかの業者がこういうものをつくって売り込んだのでしょうかね。何か見たところ医療器具か何かに類似していますので、医療器具メーカーか何かがつくったのじゃないかと思いますが、どうでしょうか。
いや、質問の答えになっていないのですけれども。それで、指を真っすぐ伸ばすための補助器具だというふうにおっしゃいましたけれども、実はこの川崎のケースでは、こぶしを握って指紋を拒否している者に対して、この先の部分を指の先端にかぶせまして、そして、てこのようにしてこじあけているのですよ。真っすぐ伸ばして固定するというあなたのおっしゃる用法とは全然違った使い方がなされているわけです。そういうことまで容認してこういうものが警察では使用されているのでしょうか。
この件も人権擁護の申し立てがなされていると聞きますが、人権擁護当局としては聞いておられますか。
これも先ほどのこれに比べれば道具としてはやや小さいのですけれども、しかし、私は現物を見ましたけれども、ステンレスか何かでぴかぴか光っておりまして、あたかもメスや何かのような、医療器具のような印象を与える。これはこれで怖いものですよ。本人の話によりますと、警察官が箱をあけて、さてどれにしようかなと言ってがちゃがちゃやって、そのうち一本を選んで、使いたくないんだがなと言いながら取り出して、そしてこぶしを握っている本人の指に当てて、てこでこじあけた。これはやはり人権の観点から非常に問題があると思います。人権擁護局の方で慎重なお取り調べを願いたいと思います、申し立てが多分もうあったと聞いておりますので。この件についても、大臣恐縮ですが、御感
これは写真しかありませんけれども、これは模型ですので、大臣、何だったらつけてみてくれませんか。そして、必要最小限度かどうか、大臣の御感想をぜひ聞かしていただきたいと思います。 外登法の改正作業が進んでいるというふうに聞いておりますけれども、これに関しまして十二月七日付の共同通信系の各新聞に、改正案の骨子がまとまった、その一つは、永住者に限らずすべての外国人登録証をカード化する、それから自治体の告発義務を強化する、あるいは指紋のないカードに法的効果を持たせない、それから指紋押捺拒否は継続犯とする、こういうことが報道されているのですが、これは事実でしょうか。