そうしますと、この報道は必ずしも正しくはない、こういうふうに伺っておきたいと思います。 この外国人登録事務に関しまして、ことしの九月二十五日に通達が出されているようでございます。これについていっぱい伺いたいことがあるのですが、時間がございませんので、一つだけ。 押捺拒否者については、刑訴法百九十七条二項による照会があったときには「一層積極的に協力するよう、あわせて指導願いたい。」こういう内容があるのですが、これはそもそもどういう立場から書かれたのでしょうかね。刑訴法百九十七条二項による照会というのは、これは機関委任事務の内容とは別ではなかろうかと思うのですが、その点いかがでしょうか。
