では、そういうことでお願いいたします。 次に、きょうは裁判所の方に来ていただいておりますので、若干伺っていきたいと思います。 裁判所で一定の結論が出まして、判決なりあるいは仮処分の決定なりが出ましていざ執行という段階になりますと、裁判所による執行というものもあるようですが、執行官による執行というのがなされるわけです。それで、この執行官というものの地位についてまずイロハからちょっと教えていただきたいのです。裁判所法によりますと、執行官というのは裁判所に置かれる機関のようですが、どういうことになるのでしょうか。官署としての裁判所に帰属する一つの機関、裁判所を構成する機関というように考えてよろしいのでしょうか。
