違いますよ。無過失責任というのは違いますよ。因果関係までは被害者の方で立証するのですよ。それでその過失、落ち度の有無については問わない。これが無過失責任ですよ。いいですか。発生者の側に原因があってそこから損害が生じた場合、どうして廃棄事業者の責任になるのですか。ならぬでしょう。
違いますよ。無過失責任というのは違いますよ。因果関係までは被害者の方で立証するのですよ。それでその過失、落ち度の有無については問わない。これが無過失責任ですよ。いいですか。発生者の側に原因があってそこから損害が生じた場合、どうして廃棄事業者の責任になるのですか。ならぬでしょう。
運転の時間じゃないのですよ。原因なんですよ、原賠法三条は。原因を与えた者が損害を賠償するのですよ、過失の有無にかかわらず。だめですよ、それじゃ。
相変わらず過失の問題と因果関係の問題を混同した答えになっています。それじゃ納得できません。だめです、それじゃ。こんなことで私の質問時間が削られるのは、とても私は容認できないです。きちんと統一解釈を出してください。 それで、今のように総理府令の規定によって、発生者の責任にもなし得るし、それの引き渡しを受けた廃棄事業者の責任にもなし得る、重なっている場合があるということを指摘しましたが、逆に管理に関しては、五十一条の七ないし十で規制しているのは施設面だけです。そうしますと、管理の方は主として高レベルになろうかと思いますので高レベルで聞きますが、高レベル廃棄物そのもの、ガラス固化体ならガラス固化体そのものの健全性あるいはその入れ物、キ
そうしますと、高レベルについては発生者である再処理業者に対して高レベル廃棄物そのもの、あるいはその入れ物、キャニスターの健全性等については安全規制をする、そして管理の施設については廃棄事業者について安全規制をする、こういうふうに振り分けることになりますね。それでいいわけですか。
しかし、廃棄事業者に対する安全規制は施設だけでしょう。物それ自体に対する規制は全然出てないですよ、五十一条の七から十までの間にできないじゃないですか。そんなことできませんよ。
そうしますと、廃棄事業者のもとに持ち込まれた後も、その廃棄物そのもの、ガラス固化体ならガラス固化体あるいはキャニスターの健全性については、発生者に対する安全規制のその後の効果としてずっと規制がなされる、そして施設については廃棄事業者に対する安全管理、二つの安全規制が時間的にも重なることになりますね。これでは責任体系の明確化とは言えないでしょう。逆に不明確になりませんか。それじゃ、キャニスターに何か瑕疵があって漏れ出た、施設としては一応十分なものであったにもかかわらず予想外のキャニスターからの漏れがあって、結局環境を汚染したときはどういう責任になるのですか。
おかしいですよ。五十一条の十六は「施設の保全」「設備の操作」となっているじゃないですか。物については何の規定もないですよ。そんな答弁じゃだめですよ。
違うでしょう。三号は廃棄事業、者のところで二次的に発生した廃棄物の問題ですよ。そうでしょう、この法案を読めば。
そうですか。三号の、「運搬」はともかくとして、「廃棄」というのは持ち込まれた廃棄物そのものの廃棄行為を指すのですか。そんなことにはならぬでしょう。これは明らかに事業所としての廃棄事業者において新たに発生した、二次的に発生した廃棄物の問題でしょう。他の体裁からしてもそうなりますよ。
その解釈には大変疑問がありますけれども、いずれにしてもこの法案を読みますと、廃棄物そのものに関してのチェックは発生者のもとでなす、そして施設面のチェックを事業所において廃棄事業者が行う、こういう体系になるわけですよ。これでは責任の一元化あるいは明確化に一向にならぬ、こうしか読めないのですが、そうじゃありませんか。そうでしょう。
海外返還の高レベル廃棄物については、その物自体あるいはその容器についての健全性は法文上どこでどうチェックすることになりますか。
五十八条の二の確認を申請する主体はどこになりますか。
そうすると、海外返還物については、発生させた電気事業者が受け取って、したがってこれが発生者ということで五十八条の二の確認申請等をする、こういうことになるわけですか。しかし、どの電気事業者が委託したのがどの廃棄物になって戻ってくるかわからぬのじゃないでしょうか。
一方ではこれを委託した者のところに当然戻ってくるのだと言いつつ、他方では新たに輸入するのだから引き受けた者の責任だというのは矛盾しませんか。おかしいですよ。輸入するのですか、そもそも。(「わからぬじゃないか」と呼ぶ者あり)
どうも返還されるものを輸入というのは、なかなか常識にはにわかに理解できないところがありますが、時間がございませんので……。 第五十一条の六に関して伺います。特に五十一条の六の二項ですけれども、ここで言う埋設の対象となる廃棄物がそもそも埋設の対象となり得るかどうか。すなわち、この五十一条の二の一項の政令で定めた物に該当するかどうかというカテゴリー上の適合性はどこでどうチェックすることになりますか。
しかし、五十一条の六の二項は、技術上の基準に適合するか否かをチェックするわけでしょう。そもそもこの法令上の基準に当たるか否か、これはこのチェック事項じゃないでしょう。すなわち、埋設事業の対象となるかどうかをまずチェックして、そして運び込まれたものについてさらに技術上の基準に適合するかどうかをチェックする、こういうことになるわけじゃないですか。だから、最初の法令上の基準に当たるかどうかはどこでどうチェックするかと聞いているわけです。
技術上の基準と政令に合っているかどうかというカテゴリー上の基準とを一回でチェックするなんということはおかしいんじゃないかと思います。 大変不十分だと思いますけれども、次に五十一条の二の三項についてお尋ねします。 これは、第一項一号に限って、二号を入れなかったのはどういうことからでしょうか。
五十一条の二の三項でございます。「内閣総理大臣、通商産業大臣及び運輸大臣は、」云々とありますね。「第一項第一号の政令」の制定または改廃の立案をしようとするときは原子力委員会、安全委員会の意見を聞かなければならない、このことです。この第一号に限って第二号の管理の事業の方の政令については含めなかったのはなぜかと間いているわけです。
そこでこの三項ですけれども、内閣総理大臣、科学技術庁、これは総理府に含むから当然だろうと思いますが、通産大臣、運輸大臣を含めたのはどういう趣旨からでしょうか。なお、厚生大臣は入っていないわけですけれども、国民の保健等について責任を持つ厚生大臣を、閣議の構成員ではありますけれども、事前の立案段階で入れなかったのはどういう理由からでしょうか。さらにもう一つ、環境庁長官はいかに関与するのでしょうか。
きょう通産省の方にも来ていただいていると思いますので伺いたいのですが、今度の法案によっても、実用発電炉を持つ電気事業者がみずからの施設にみずから廃棄を行う場合は、いかに反復継続して行おうと今度の廃棄事業の対象にはならない、こういうことのようでございます。それからもう一つは、五十一条の二の一項一号に該当しないいわゆる無拘束限界値以下については、これまた廃棄事業の対象にならないということのようでございます。そうすると、電気事業者がみずから廃棄用地を手当でいたしまして、そしてそこにおいて廃棄事業をやる場合は、たとえ飛び地であってもこの廃棄事業の対象にならないのかどうか、そこはいかがでしょうか。