無拘束限界値以下の場合はどうなりますか。
無拘束限界値以下の場合はどうなりますか。
飛び地といいましてもいろいろあると思うのですが、従来の原子力施設の隣地に拡張して、そこに廃棄を行うような場合はどうなりますでしょう。
同僚の委員の御了解を得まして、若干、時間が来ましたけれども……。
そういうことです。 今の同じ質問ですけれども、通産省の方も同意見でしょうか。飛び地についてはすべて五十八条の二による、こういうことでお間違いないですね。
それじゃ困るわけですよ。この法案の解釈として両省庁きちんと一致してないと困るわけです。科技庁のお答えになったのと全く同じかどうか。すなわち、道路一本隔てたような場合は、単一の管理が及ぶという場合は例えば三十五条一項による、単一の管理が及ばないような飛び地の場合は三十五条の二項であり五十八条の二である、こういうふうに伺ってよろしいでしょうか。
念のため伺いますが、科技庁の方も今の通産の御答弁、一言一旬そのままでよろしいですか。
今の問題及び先ほどお尋ねしました五十一条の二の三項の立案に際して通産大臣が関与するということに関連いたしまして、通産省と科学技術庁との間で覚書が交わされているということが二、三の新聞に報道されておりますが、これは事実でしょうか。
これはこの法案の解釈にも重要な影響を与えるかと思いますのでぜひ御提出を願いたいということで、せんだってから提出要求しているのですが、今に至るも出てきません。これはどうして出ないのでしょうか。
この法案ができた結果、両省庁の権限等が決まるわけですよ。そうでしょう。この法案について今盛り込まれているとおっしゃった。この法案が国民代表である議会をパスして初めて両省庁の権限等が決まるわけです。あるいはさらに基本的には、各行政庁の権限というのは国家行政組織法以下の組織法によって決まるわけです。これはもちろん国民代表の議会が関与して決めるわけです。そういうものなしに、両省庁でいわば暴力団が縄張りについて手打ちをするように覚書をつくって、両方で判こを押し合った、こんなことがあってはならぬことですよ。これは法案審議にも必要ですし、それから国会の重要な役割である行政庁に対する監督権の行使、この両面から絶対必要だと思いますので、これはぜひ提
五十一条の二の三項には内閣総理大臣、通産大臣、まあ運輸大臣もありますが、これらが立案をして政令を定めるとなっているわけですよ。わざわざ通産大臣が出ているわけです。この解釈、運用がどうなるかということを見るためにも、事前の両省庁間の合意というのは絶対必要です。この法案の今後の解釈、運用の内容となるわけですから。それから、先ほど申したとおり、これは国会における行政庁に対する監督権の行使といたしましても絶対出していただきたい。ぜひ委員長、これを委員会に提出するようにお願いいたします。これを出していただかなければ、私としてはこのまま質問というわけにはいきません。
だめです。都合のいいところだけ説明されてもだめなんですよ。いいですか。二つの新聞に出ているのですよ。どこかの新聞がこっそり抜いたというのじゃないのです。マスコミに出ているのです。国民代表の議会に出せないわけがないでしょう。これを出さなければ私としては質問を終わることはできません。出してください。
だめですよ。化学工業日報の六十一年一月二十一日号、電気新聞の六十一年一月十六日号、両方出ておりますよ、覚書が取り交わされたと。内容まで書いてあります、概略が。だめです。これを出してくれなければ、私質問を終わりません。これは留保させていただきます。
これは、都合のいいところだけ説明を受けても困りますので、全文提出をお願いいたします。
そのもの、コピーで結構ですからぜひ提出を願いたいと思います。
先例は私知りませんが、提出を求める理由としては、改正案の五十一条の二の三項の解釈としてこれが重要な意味を持つということと、それから国会における各行政庁に対する監督権限の行使としても、国民の知らないところで、先ほども言葉は悪いのですが、暴力団の縄張りについての手打ちのようなことがあって覚書ができているということは、これは重要な問題だろうと思いますので、ぜひ提出を願いたい。それがなければ私としてはこの質問を終わることができない、こういうことでございます。(発言する者あり)
今「覚書の趣旨について」というものを交付を受けましたので、私の質問時間がもう既に他の委員の方まで食い込んでおりますので、ここで一たん私の質問を終わりたいと思います。 ただ、委員会にぜひお願いしたいのは、今新たにこういうものが出てきましたので、これに基づいた質問の時間を若干今までの枠とは別にぜひいただけたらということを強く要望いたしまして、一応質問を終わります。
日本社会党・護憲共同を代表いたしまして、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案についての修正案を提出いたします。 内容は次のとおりでございます。短いもので、全文を朗読いたします。 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 目次の改正規定中「目次中」の下に「・「第二条」を「-第二条」に、」を加える。 第一条の改正規定の次に次のように加える。 (放射性廃棄物の発生者の責務) 第一条の二原子力の研究、開発又は利用に関する事業を行う者は、その事業活動に伴って生じた放射性廃棄物を自らの責任において安全かつ適正に管理し、
ソビエトのチェルノブイル原子力発電所の事故に関連いたしまして、若干お尋ねいたしたいと思います。 いろいろなことが報道されておりまして、しかしソビエト当局からの公式発表が極めて簡単であるという状況下で、国民の一番知りたいことがわからないという、極めて遺憾な状況にあるわけでございます。それで、先ほど科学技術庁長官から取りまとめて御報告ございましたが、若干疑問点を、まず事実関係をお尋ねしたいと思います。 先ほど既に他の委員の質問で出ましたが、今回メルトダウンがあったのかないのかということでございます。報道によりますと、千キロ以上離れたスウェーデンなどで核分裂生成物であるセシウム137などが検出されているということから見れば、かなり
スリーマイル島については、私ども聞いているところでは、燃料棒の七割から八割以上が重大な損傷を受けていて、むしろメルトダウンがあった、もしくは多数の燃料棒についてメルトダウン寸前であったというように聞いておりますが、その点はさておきまして、先ほども指摘しましたように千キロ離れた地域で核分裂生成物質の検出があったということから、かなり重大な燃料棒の損失というのでしょうか、そして核分裂生成物が被覆を破って外へ出だということが考えられるわけでございます。 そこで、この事故を起こした原発は我が国の主流となっております軽水炉とは型が違うということが指摘されているわけですが、この違う点ですね。少なくとも冷却材として軽水を用いているということに
今般の事故との関係で、一つは格納容器があったのかなかったのかということが言われておりますが、もう一つ、圧力容器がない型式である、そこが我が国のと違うというような指摘があります。しかし、これは先ほどいただいたこの参考の三からも明らかなように、燃料棒一本一本ずつがパイプに入っていて、一つ一つが小さな圧力容器であるという構造から、全体が圧力容器に囲まれていないから危険性の度合いが違うということは、議論としては余り意味がない議論ではなかろうかと思うのでございます。 私の聞いておるところでは、燃料棒一本ずつが減速材の通る、水の通るパイプに囲まれているという構造から、いわば一つ一つが独立性が高い。したがって、今御説明あったように、運転しなが