違うじゃないですか。廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、第三条、先ほど厚生省の方が指摘しましたが、第三条の二項には「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行なうことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。」「物の製造、加工、販売等に際してこと書いてありますよ。どうしてこれが発生した後の処理処分について規制した法律だなどという断定をするのですか。こんな間違ったことを新聞記者に配ってミスリードした、とんでもないことですよ。
