大臣お忙しいと思いますので、もう一言だけお尋ねしたいと思います。 本法案が仮に成立いたしますと、防衛庁の職員あるいは制服の自衛官が休職の上民間会社等に出向いたしまして、そこにおいて他の省庁の政府関係研究機関から同じく休職して派遣された研究者と共同して研究に当たるということがあり得ることになろうかと思います。すなわち、民間企業等をブリッジにして、防衛庁の職員とその他の一般の政府機関の研究者とが共同研究に当たるということがあり得るかと思うわけです。そういたしますと、場合によっては、専ら防衛に関することとはいえ、兵器開発等の一種軍事研究に一般職の研究公務員を巻き込むおそれがある。また同様に、本法案の第九条によりますと、これが組み合わさ
