もちろん態様、程度についての内容を言えということは、私はそんなことまでは申し上げませんが、捜査当局としてある程度捜査が進展し把握をしておられるのかどうかという外形的な事実だけでもお答えいただきたいと思います。
もちろん態様、程度についての内容を言えということは、私はそんなことまでは申し上げませんが、捜査当局としてある程度捜査が進展し把握をしておられるのかどうかという外形的な事実だけでもお答えいただきたいと思います。
現に捜査中でございますのでやむを得ないかと思います。お忙しいところ、どうも恐縮でございました。 それでは本題に戻りまして、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法についてお尋ねをいたします。 まず第一に、本法案によりますと、日本において外国法事務弁護士となり得る者は外国において弁護士でなければならない、原資格国法において弁護士でなければならないという限定があるようでございますが、この外国法事務弁護士の職務内容を見ますと、いわゆるコンサルティングのような職務内容となっておりまして、法廷に立つわけではない。そうなりますと、必ずしも外国における弁護士でなければならないという論理、必然性はないのではないかという感じがいたし
次に、本法案によりますと、外国法事務弁護士と認められた者についても、その原資格国の法律については当然でございますが、その他の国の法律に関して法律事務の取り扱いをする場合にはさらに特定の外国法について法務大臣による指定を受けなければならないということにもなっているようでございます。これも大変窮屈な感じを与えるわけでございますが、取り扱い得る外国法を特定し、原資格法以外の他の法律について取り扱う場合にはまた別に指定を受けなければならない、このように限定的にする理由はどこにあるのでしょうか。
それから、そもそも外国法事務弁護士という名称を使うことになるわけでございますが、この名称については弁護士会などでもいろいろ御議論があったというふうに漏れ承知しているわけです。弁護士というそのものずばりでもなく、かといって例えばリーガルコンサルタントに該当するような名称でもない。弁護士という言葉を一部含めた外国法事務弁護士、結局法案としてはそのような形に落ちついたわけですが、これはやや中途半端な感じがしないわけでもないのですけれども、このような名称になったことについて法務省としてはどのような御見解なんでしょうか。
私の聞いているところでは、諸外国における外国弁護士の取り扱いでは、必ずしもその国における普通に言う弁護士という名称を使わせていない。必ずしもではなくて、諸外国では例がないというふうにも聞いているのですけれども、まず、諸外国の取り扱いについて主だったところ、ドイツ、フランス、イギリスあるいはアメリカ、アメリカについては州によって違いがありましょうが、代表的なところ、例えばニューヨーク州などについてどのような取り扱いになっているのか、教えていただきたいと思います。
最後のイギリスでございますが、日本語の弁護士は恐らく通用しないでしょうが、例えばアメリカ風にアトー二ー・アット・ローというような言い方をすることは勝手だとしても、イギリス固有のバリスター、ソリシターという言葉は使わせていないというふうに聞いておりますが、そのとおりでしょうか。
そういたしますと、今出た中でも例えば西ドイツ、自国の弁護士についてはレヒツアンバルト、外国の弁護士についてはレヒツバイシュタントですね。それからフランスでは、自国の弁護士についてはアボカ、外国の弁護士についてはコンセイユ・ジュリティック。イギリスについては、今ありましたとおり自国ではバリスター、ソリシター、外国の弁護士にはその名称を使わせない。アメリカなどでは、自国の弁護士はアトーニー・アット・ロー、外国の弁護士についてはリーガルコンサルタント、あるいは特別というのが、これは原語ではスペシャルですか、というようなものが分けて使われているわけでございますね。その外国の弁護士についての名称の意味合いは先ほど教えていただいたわけですけれど
異種といいますか、外国法事務弁護士はその職務範囲が例えば法廷には立たない、訴訟代理人はやらないということですから、多かれ少なかれ異種なんですね。それを弁護士自治のもとに加えたということは、一つのポリシーといいますか判断であったかと思うのですけれども、弁護士自治の中に加えたということと弁護士という名称までも使わさなければならないということには何か論理必然性はないのではないかというふうに私も思いますし、そういう議論もあったと聞いております。法務省の方から、弁護士自治のもとに服するからには弁護士という名前を使うべきであるという強い意見があって、いろいろな議論があって結局は日弁連等でも承認されたというように聞いているのですけれども、どうなん
必ずしも腑に落ちたわけではございませんけれども、日弁連の大勢がそれでいいということになったということでございますので、この点についてはこれ以上触れないことにしたいと思います。 そこで、具体的な場合に、本法案によっても四十七条関係、「外国法事務弁護士は、」「原資格国における外国弁護士の名称を用いることができる。」こうなっていますね。例えば、アメリカから来た弁護士が日本で外国法事務弁護士となった、名刺を出す場合に、日本で表示する場合にはどう表示するのか。私なんかが想像するところでは、原資格国法による弁護士であることについてはアメリカ合衆国弁護士とでも表示し、日本国をつけるかどうかはともかくとして外国法事務弁護士という二つの名称を並べ
なるほど。そうしますと、私の疑問とするところは結局四十四条の解釈に帰着するわけですけれども、外国法事務弁護士の名称を用いるという場合には、日本語でこのとおり書けばこれはもう間違いないわけでしょうし、あるいは平仮名にすることも多分いいのでしょう。しかし、外国法事務弁護士が自国民に日本における資格を表示してネームカードを渡すということもあり得ることですので、その際に、今のお話だとローマ字でGAIKOKUHO JIMU BENGOSHIと書くのは四十四条には適法だということになるのでしょうが、原則だとおっしゃいましたけれども、これを英訳、英訳に限らず自国語訳にして表示することは四十四条に反することになるのでしょうか、どういうふうになるので
率直に言って、自国民に資格を表示する場合、大変窮屈なような感じがするですけれども、現実にはGAIKOKUHO云々と書いて(リーガルコンサルタント)とでも入れるか、そんなことにでもなるのでしょうか。この点、これ以上質問してもしようがないと思いますので、御検討願いたいと思います。 それから、本法案によりますと、外国法事務弁護士が弁護士を雇用してはならぬ、それから、弁護士と共同事業を行ってもいかぬという規定があるわけですけれども、このような規定を入れた趣旨及び逆に弁護士が外国法事務弁護士を雇うがごとき形式をとって、実際には主客転倒して外国法事務弁護士の方がイニシアチブをとるというような形態で、いわば脱法がなされ得るのではないかという危
今、若干、弁護士自治といいますか懲戒あるいは綱紀委員会等にかかわる点がございましたので、関連してお伺いしたいのですが、この法案によりますと懲戒委員会あるいは綱紀委員会等に政府職員を入れるということになっております。これは従来の弁護士自治からいたしますとちょっと違った要素が入るのではないかという感じを受けるわけでございますが、このようなものを入れることにした理由及び具体的に政府職員といってもどんな方を予定しておられるのか、その辺お考えを伺いたいと思います。
この点は、現行の弁護士そのものに対する懲戒委員会あるいは綱紀委員会等で外部の者を入れることについてはいろんな議論があろうかと思います。外部者を全部排除すれば、いわば仲間内でかばい合うみたいな弊害も起こりかねないというのは事実でございますし、また逆に外部の者がたくさん入ることになればこれまた弁護士自治を侵害するおそれもなきにしもあらずということで、いろんな議論があって結局現状のような形に落ちついているんだろうと思いますけれども、しかし今回は今までの外部の方とは違って政府職員、これは行政庁に所属する方ということでございますので、強大な国家権力を背景にしていることは否定できないわけでございまして、弁護士自治との関係で緊張関係が生ずることも
私の疑問とするところは、外国法事務弁護士が自分たちの代表を通常は各種委員会に送り込むこともできないし不服申し立てもできないということになると、何か自分たちの権利が、権利といいますか利益が制度的に手続的に保障を欠くのではないかという印象を与えかねないわけでございますので、この点についても運用上ぜひ公正、妥当な運用をお願いしたいと思うわけでございます。 最後に大臣にお尋ねして、質問を終わりたいと思います。 この法案によりますと、外国法事務弁護士としての資格を付与するといいますか法務大臣が承認をする、それからまたさらに原資格国以外の法律について取り扱う場合にはその特定の外国法について法務大臣による指定を受けるということになっており
終わります。
研究交流促進法案について御質問いたします。 我が会派の他の委員がまだ質問できてない方がいるわけでございますが、御都合がつかないということで、私、以前に質問の機会を与えられているにもかかわらず、いま一度質問の機会をいただいたことを委員長に感謝をいたします。 そこで、まず科学技術庁にお尋ねいたしますが、基本にさかのぼりまして、この法案を科学技術庁で所管する、あるいは仮に成立すればこの運用についても所管することになろうかと思いますが、その根拠はどういうことでしょうか。科学技術庁設置法との関連において、端的にお答え願いたいと思います。
そうしますと、今御指摘になりました科学技術庁設置法の三条に言う「科学技術」という概念と、この法案の第一条の「目的」にあります「科学技術」という概念は同一のものである、こう伺ってよろしいでしょうか。
そうしますと、科学技術庁設置法三条に言う「科学技術」という概念には大学における研究が除かれている、本法ではこれも含むというところが違うということですが、それ以外は同じと見てよろしいでしょうか。それから、科技庁設置法の三条で大学を除いたのは、これは専ら国家機関相互間の職掌の分担ということから除いたという趣旨である、こう理解してよろしいでしょうか。 以上二点、簡潔にお答えください。
大変明確で、よくわかったわけでございます。 そこでお尋ねしますが、科学技術庁設置法に言うところの「科学技術」という概念には、軍事技術は含まれますでしょうか。
ちょっとよくわからなかったのですが、第三条に言う「科学技術に関する行政」というものには軍事技術が含まれるのかどうか、端的にお答えください。