大変重大だと思いますよ。科学技術庁設置法第三条に言う科学技術行政という概念には軍事技術を含むということになりますね。そうすると、例えば軍事技術であっても国民経済の発展に寄与する、武器をつくって見れば、国民経済の発展に寄与するじゃないですか。どうなんです。
大変重大だと思いますよ。科学技術庁設置法第三条に言う科学技術行政という概念には軍事技術を含むということになりますね。そうすると、例えば軍事技術であっても国民経済の発展に寄与する、武器をつくって見れば、国民経済の発展に寄与するじゃないですか。どうなんです。
立場にあるかないかではなくて、科学技術庁設置法三条に軍事技術が含まれるのかどうかということですよ。大変重大な発言ですよ、あなた。自分で認識しておるのかどうか。「国民経済の発展に寄与するため、」という目的があるから軍事技術は含まれないのだというお答えでしたよね。そんなことないでしょう。軍需産業をどんどん興して外国に売ってごらんなさい。国民経済は発展しますよ。そういうことをやっている国は幾らでもありますよ。詭弁じゃないですか。三条そのものが軍事技術は含まないのだと言えないのですか。科学技術庁は軍事技術の開発もその職掌とし得るのですか、仮にこの「国民経済の発展に寄与する」という解釈いかんによっては。どうなんですか。
言葉のことを聞いているのじゃないのですよ、国語の時間じゃないのですから。科学技術庁という役所は何を任務とするのか、そういう基本のところを聞いているわけです。 今のお話では、「国民経済の発展に寄与する」というところの解釈いかんによっては、科学技術庁は軍事技術の開発にも当たり得る、あるいは行政を総合的に推進することを任務とし得るという解釈になりますよ。いいのですか、それで。大変重大な発言だと思いますよ。あなた、自分で認識しているのかどうか知りませんが。科学技術庁が軍事技術も扱い得るのですか、どうなんですか。扱い得るのか、扱い得ないのか、立場にある、ないじゃなくて、この三条の解釈としてどうなのか。有権解釈をなし得る立場にあるわけですか
念のため大臣にお伺いしますが、科学技術庁の所管する事項といたしましては、軍事技術は含まれるのか、含まれないのか、どうなのか。結論だけで結構でございます。
続いてお尋ねします。 本法案の第一条に言う「科学技術」、ここには軍事技術は含まれるのでしょうか。
そうすると、この法案に言う科学技術の交流、促進というのは軍事技術を含むということですか。しかし、科学技術庁設置法の解釈としては軍事技術は扱わない、所管しない、にもかかわらず本法案を所管するというのはどういうことですか。
この法案は科学技術庁の所管ではないのですか。それでは、この法案について解釈に疑義が生じた場合に有権的解釈をなし得るのはどこですか。
そうすると、この委員会で河野長官の御出席を求めて審理すること自体問題じゃないですか。全大臣並んでもらわないと審理できませんよ。おかしいじゃないですか。委員長、どうでしょう、これは彼に答えてもらう問題じゃないですね。
そうすると、第一条の「目的」で軍事技術を含む科学技術の交流に関する法案、これを、軍事技術については科学技術庁は扱わないが、取りまとめをする。みずから扱わないことを取りまとめるというのは、取りまとめるという言葉はよくわかりませんが、どういうことなんですか。
大変重大なことが明らかになりまして、本法案には所管大臣はいない、各大臣がそれぞれ該当することを分掌する。この委員会で科学技術庁長官、国務大臣であられる河野さんだけに御出席を求めてここで審理するには適しないです。あるいはもしここでやるにしても、そういう制度があるのか、私一年生だから知りませんが、各大臣全部御出席いただかないと審理できないですよ。委員長、何とかこの点お考えいただきたいと思うのですが。
大臣のお立場はよくわかるのですけれども、しかし例えばこの法案の第一条では、まさに軍事技術を含む科学技術なんです。ところが科学技術庁設置法からすれば、科学技術庁はそのような軍事技術については取り扱う官庁ではない。それにもかかわらず取りまとめをするということになりますと、第一条「目的」に言うところの「科学技術」の中の軍事技術についてはだれにどうお尋ねすればいいのでしょうか。ちょっとその辺をまず明らかにしていただかないと、審理の形式の問題でございますので、委員長、お願いいたします。
この法案では、政令に委任した事項が多数あるわけでございますが、そうしますと、政令は各省庁がそれぞれ別々につくることになりますか。これはだれに聞けばいいのでしょうか。
そうしますと、例えば第二条のところで対象とする試験研究機関、第三条で対象とする研究公務員について、いずれも「政令で定める」となっておりますが、防衛庁関係の研究機関、防衛庁の職員あるいは自衛官等についても、その範囲を定めるのは、事務取り扱いとしては科学技術庁が所管する、こういうことになりますか。
そうしますと、この法案をきっかけに、事実上科学技術庁としては防衛に関する事務を一部取り扱う、こういうことになりますね。それでいいのでしょうか。
少しずつ明らかになってきたわけですけれども、科学技術庁設置法三条に言う「科学技術」と本法案の第一条に言う「科学技術」というのは、概念的に違うわけですよね。違うわけです。一つは、大学を含む、含まないという違いがある。これは実はこの法案では、第二条の二項の一号のところで教育公務員特例法云々の者を除くという括弧書きがありますので、事実上大学関係はほとんど含まれないということになるわけです。その意味で余り大きな違いはない。ところが、防衛技術を含むか含まないか、大変大きな違いがあるわけです。 こういう法案を科学技術庁が取りまとめたというのですけれども、取りまとめて国会に提出する、そして今後この法案について事実上担当官庁として取り扱う、こう
先ほど申し上げたとおり、国語の時間じゃないですからね。 それでは、今四条以下に列挙してあるというお答えでしたので、この法案について取りまとめ事務等を事実上職掌とするということは、第四条列挙のどれに当たるのでしょうか。
四条の一号、二号、三号を今摘示されましたが、そうすると、一号にも二号にも三号にも「科学技術」という言葉が含まれております。この一号、二号、三号には軍事技術を含むのでしょうか。 それから、先ほどから防衛技術というお答えですが、私は軍事技術というふうに聞いておりますので、正確に答えてください。
第四条一号、二号、三号によって、この法案が成立した場合にその取りまとめ事務を行っていく。ところが、一号、二号、三号には軍事技術は含まない。正確には、今、防衛技術は含まないというふうにお答えをいただきました。最初にお答えいただいたこの法案第一条に言う「科学技術」には軍事技術を含む。そうすると、この法案ができたら、あなた方はできないことをやらされることになるのですよ。おかしいでしょう。おかしいですよ。
大学関係については、人的には外れるけれども、施設の利用等は含まれるからこの法案に含まれる、その意味で科技庁設置法の第三条とはずれがある、これは今お答えのとおりだろうと思います。しかし、これは主として科技庁設置法の第三条から大学を除いたのは、先ほど既にお答えいただいたとおり、文部省というものがあって職掌の分掌ができているから除いたということです。ところが、この四条の一号、二号、三号に言う「科学技術」というのから軍事技術は除かれるというのは、ただ単に引き算的なものではなくて、本質的なものでしょう。本質的に軍事技術を含まない、それがまさにこの科学技術庁の役割であり、設置法もそのことを明示しているわけです。 ところが、この法案が成立した
せっかくの大臣のお答えでございますが、なお納得できないのですね。 本法案の第二条、第三条によりますと、明らかに防衛庁の機関が含まれ、防衛庁の職員あるいは制服の自衛官が含まれるわけです。それをどの範囲でどう含め、どうするか、これはまさにこの法案の運用の問題です。これについて、科学技術庁が本法案を取り扱わざるを得ないということになるわけです。したがって、この法案は何を扱うかは決めてないのだということではないわけですよね、政令に委任されているわけですから。しかも、その政令を取りまとめをするのは科学技術庁である。どうしても実質的に見て軍事技術たる科学技術に踏み込まざるを得なくなるわけですよ。そのことは、科学技術庁設置法によるところの科学