特に防衛庁の方にきょう来ていただいておりますので伺いますが、防衛庁において、国以外の者と共同あるいは国以外の者に委託して研究を行っているというのは、テーマとしてどのくらい現在実績としてございますでしょう。
特に防衛庁の方にきょう来ていただいておりますので伺いますが、防衛庁において、国以外の者と共同あるいは国以外の者に委託して研究を行っているというのは、テーマとしてどのくらい現在実績としてございますでしょう。
件数が九件とか七件とかいうオーダーでございますので、ひとつどういうテーマでやっているのか、全部言っていただけますでしょうか。
テーマの名前だけである程度想像はつくものもあれば、抽象的でさっぱりわからないものもあるわけですけれども、差し支えない範囲内で我々素人にももう少しわかるように、そしてまた、委託先についてもお答え願いたいのですが。
十分な質問の打ち合わせができなかったという事情がございますので、やむを得ないと思いますが、これは大変重要な問題だと思っておりますので、今後また私、お時間をいただいて詳細を明らかにしていただく機会をぜひつくっていただきたいと思います。 それでは次に移りまして、第六条ですか、特許権あるいは実用新案権の一部を国以外の者に譲与することができるというのがこの趣旨でございますが、これは譲与というのがまずどういう意味合いなんでしょうか。無償譲渡、有償譲渡等を含む概念なんでしょうか。
現行法下では、全くの無償で譲与するということは不可能なんでしょうか。あるいは、国といえどもだれかに何物かを譲与しても構わぬということになるのでしょうか。
これまでに国の機関での研究の成果として得られた特許について有償で譲渡するというようなことは、これはよく行われてきたことなんでしょうか。
委託した場合も受託した場合も両方全部国の特許になるというのは、考えてみたら大変虫のいい話なんですけれども、恐らく法制度がそういうふうになっているのでしょうが、国が委託を受けたということで費用は国以外の者が持った場合に、正当な対価というところで、費用は国以外の者が持ったのだからそのことを加味して対価を適宜定めるというようなことは、これまでの運用としてはやはりできないのでしょうか、どうなんでしょうか。
いや、そうじゃなくて、国が国以外の者から委託を受けて何らかの研究を行い、特許権を取得した、しかしその費用は国以外の者が負担しているという場合に、それじゃ取得した特許権をその費用を負担した者に有償で譲渡しましょう、しかしその場合の対価を定めるについて、実質研究費をもらっているのだからそのことを加味して正当な対価を定めればいいではないかというような扱いは、これまではできなかったわけでしょうか。あるいは、そういう実績というのはないのでしょうか。
大体六条の趣旨はわかりました。 それで、ここでは条文上はあらわれてないのですが、今の御説明の趣旨からすれば、無償で譲渡する先というのは現実に研究資金を負担した者に限られる、こういう解釈、運用になりますでしょうか。
そうであれば法文上もそれを明記した方がいいのではないかと思うのですが、これは特にその点を条文上はあらわさなかったのは何か理由があるのでしょうか。
国以外の者から委託を受ける場合は必ず研究費を徴収するという扱いなんでしょうか。
それでは次に移りまして第七条でございますが、この条文を拝見しますと、「外国の公共的団体又は国際機関と共同して行つた研究の成果に係る国有の特許権」等について、「これらの者その他の政令で定める者」となっておりまして、共同研究を行った相手の機関には必ずしも限らないように読めるのですが、これはどういう趣旨なんでしょうか。
それでもう一つ。私の不勉強で恐縮なんですけれども、国が外国もしくは外国の公共的団体または国際機関と共同して研究を行って、そしてその特許については国が取得するというのは、どういったメカニズムといいますか、そういうことになるのでしょうか。
今の御説明でなかなか複雑な決まり方をするようでございますが、何か条約に基づいてそういう特許権の帰属というのが決まるわけなんでしょうか。
ちょっと理解しにくくて申しわけないのですが、私がお尋ねしているのは、第七条では共同して研究を行って国が特許権を取得するというのが、どうしてそういうことになるのかがわからないものですから。先ほどの御説明がそういうことだったのだろうと思うのですけれども、それが条約か何かに基づいてそうなるのか、仕組みを教えていただきたいのです。
それで、現実にこれまでに外国の機関と共同研究をして、その成果について国が特許を取得したというようなことは、実績といいますか、実例があるわけでしょうか。
そうするとこの第七条は、現在のやり方で何らか国が特許権を取得してしまったということを前提としてこういう規定をするのではなくて、今後の研究等についてお互いに無償で使い合うことを前提に特許権の帰属を決め合うような、そういうことを予想し、これを可能にしよう、こういうことですか。
わかりました。 次に移ります。第八条関係でございますが、これは損害賠償請求権の放棄という規定でございますが、現在までに共同研究等で現実に損害賠償などの問題が生じたということがございますでしょうか。
そうすると、そのケースでは共同研究を断念した、こういうことになるわけでしょうか。そういうのがどんなテーマでどのくらいこれまでありましたでしょうか。
これは念のために伺いますが、この第八条はあくまでも国が請求権を持つ場合にそれを放棄するという趣旨で、外国の研究に参加をした当該の公務員それ自体の、その個人の持つ請求権、これはこの第八条の規定するところは全く別問題、こういうことになりましょうか。