そうすると、その公務員としては公務上の災害ですから当然日本国に対しては請求をする。日本国がそれを、その災害が外国の研究機関の責任であった場合に求償することになるわけですが、その求償権が放棄される、したがって公務員個人にとっては特段の不利益はない、こう理解してよろしいでしょうか。
そうすると、その公務員としては公務上の災害ですから当然日本国に対しては請求をする。日本国がそれを、その災害が外国の研究機関の責任であった場合に求償することになるわけですが、その求償権が放棄される、したがって公務員個人にとっては特段の不利益はない、こう理解してよろしいでしょうか。
次に、第九条「国有施設の使用」に関して伺いますが、現時点で、国の施設を国以外の者の利用に供するというようなことは、実績としてかなり多いわけでしょうか。
防衛庁に伺いますが、防衛庁関係の研究機関で、その施設を国以外の者に使用させた実績というのはこれまでございますでしょうか。
九条によりますと、利用した者が「施設を使用して得た記録、資料その他の研究の結果を当該機関に政令で定める条件で提供することを」約束することが条件になっているわけですけれども、これは具体的にはどういうことなんでしょうか。すべてを提供することを予定しているわけでしょうか。
ここで得た成果といいますか、知見、資料等は、提供を受けた以上、国の方で独占的に利用するということまでは予定はしてないわけでしょうか。
平たく言いますと、要するに民間の方が国の研究機関等でいろいろな施設を使って研究をした、その結果、貴重なデータ等が得られた、あるいは新しい知見が得られたというようなときに、それを国にも提供するけれども、コピー等をとって持ち帰って、民間の企業なりなんなりの研究にも役立てる、こういうことは別段この九条では妨げないといいますか、政令で定める条件というのは、そういうことも予定した条項なんでしょうか。
最後にお尋ねしますが、本件は、国と国以外の者というのを主として対象とした法案のようでございますが、国の機関相互の間では研究交流というのは、防衛庁とその他との問題も含めて、現在いろいろ活発に行われているのでしょうか。
終わります。
高速増殖炉の開発問題等について、通産当局あるいはまた科学技術庁から順を追ってお尋ねしたいと思いますが、その前に、何か最近通産省の方で二十一世紀ビジョン研究会ですか、ちょっと正式な名称かどうかわかりませんが、そういうものをつくったというようなことを伺ったのですが、そのとおりでしょうか。
質問をよく聞いてください。そういう研究会を設けましたかと聞いたのですから、設けたのなら設けたと、それだけ答えていただければ。後で伺うはずだったのを全部答えられてしまったから、聞くことがなくなってしまったのですが……。 昨年十一月ごろから発足したということですが、これはいつごろまでに一応の結論を得る予定でしょうか。
それで、既におっしゃった部分もありますけれども、現状、何が一体問題点か。つまり、どういう問題意識からこういう研究会を設けたのか。繰り返しになるかもしれませんが、もう一遍教えてください。 もう一つ、これは正式名称は何と言うのでしょうか。
ちょっと抽象的なんですが、まず最初の需要構造の変化というのは、具体的にはどういうあたりが問題なんでしょうか。
結局どういうことですか。今一つ出たのは、瞬時の停電なども困る。情報機器あるいは電子機器等が大幅に使われることによって、瞬時の停電などが非常に困るというお話があったので、要するにエネルギーの質、電力に関して言えば質の高い電力を供給しなければならぬという意味だろうと想像がつくのですが、産業構造の変化というのは量的な面でも当然需給に変化がある、こういうことでしょうか。結論としてどうなんですか。減るのですか、ふえるのですか。
あと、技術開発が大きなインパクトを与えるだろうというお話がありましたが、具体的にはどんな技術を念頭に置いているのでしょうか。これは後で時間があればお尋ねしようと思いますが、分散型の電源装置なども最近いろいろ話題となっているようですが、そういったことにも関連するのでしょうか、いかがでしょう。
最後に、国際協力というのはどういったことでしょうか。
なかなか抽象的でよくわからない面が多いのですけれども、これから検討していくということでしょうから、ある程度抽象的にならざるを得ないのはやむを得ないだろうと思います。少し中長期的に今後の産業構造の変化等も見据えながら一つの見通しを、あるいは方向づけをするということは、科学技術の開発の方にも重要な影響があろうかと思いますので、ひとつ掘り下げた議論が展開されることを期待するわけでございます。 それから、きょうは実は大蔵省さんにも来ていただいて、最近大蔵省さんの方で出された「ソフトノミックス・フォローアップ研究報告書 エネルギーシステムの新しい展開」、ことしの一月十日ですか、これについても御説明いただこうかと思ったのですが、何か大蔵省さ
質問に端的に答えてください、余計なことは要らぬですから。経済的条件の制約とは何かと聞いたのですから。 そうすると今のお話だと、「もんじゅ」はともかくとして、当面の目標が軽水炉の一・五倍、つまり経済的な意味で実用に達するには、軽水炉並みが達成されない限り経済的に制約がある、こういうことになりましょうか。 そこでもう一つお尋ねするのですが、実用化は「二〇一〇年よりも更に先になるものと見込まれる」というふうにありますが、具体的にはいつごろというふうに見ておられるのでしょうか。
報道されているところによりますと、軽水炉の一・一倍の発電コストになると試算されるのが大体二〇三〇年くらいではないか、総合エネルギー調査会原子力部会の検討した資料ではそのようになるというようなことが報道されておるのですが、このとおりなんでしょうか。
質問に答えてくださいよ。報道されているところによれば、原子力部会で検討した資料では、二〇三〇年に軽水炉の一・一倍となると試算された、とういうふうに報道されておるのですが、これが事実なのかそうでないのか、端的に答えてください。
見通しを聞いているのではなくて、こういう資料でこういう検討をしたかと聞いているのです。事実を聞いているのですが、どうなんですか。