この程度の簡単なことは総理にお答え願いたかったのです。簡単というのは、失礼、簡単でなくて、決して失礼なつもりで申し上げたのではなくて、原則的なことという趣旨です。この程度の原則的なことは――言い直します。この程度の原則的なことは総理にお答え願いたかったのですが。 そこで、この決議というのは、まず、安保理決議に限られるのでしょうか、それとも総会決議を含むのでしょうか、あるいは場合によっては他の理事会の決議も含むのでしょうか、いかがでしょうか。
この程度の簡単なことは総理にお答え願いたかったのです。簡単というのは、失礼、簡単でなくて、決して失礼なつもりで申し上げたのではなくて、原則的なことという趣旨です。この程度の原則的なことは――言い直します。この程度の原則的なことは総理にお答え願いたかったのですが。 そこで、この決議というのは、まず、安保理決議に限られるのでしょうか、それとも総会決議を含むのでしょうか、あるいは場合によっては他の理事会の決議も含むのでしょうか、いかがでしょうか。
それで、これまた念のためにお尋ねしますが、これはもちろんこの法案の条文どおり、平和と安全の維持のための決議に限られる、平和と安全の回復のための決議は含まれない、これは明らかですね。
対象になる。
それはおかしいでしょう。だって、これは条文に「維持のために」と書いてあるじゃないですか。それはおかしいですよ。そんな文理に離れることができるわけないじゃないですか。おかしいですよ、それは。
そんなラフな解釈はできないのです。確かに第一条目的あるいは二十四条の安保理の任務ですか、この辺には、国連憲章は平和と安全の維持とのみ書いてあります。しかし、具体 的な決議に関しては、維持の決議と回復の決議というのは明確に書き分けてあるわけですよ。そうでしょう、三十九条読んでください。そしてこの法案は、具体的な決議を前提とする、こうなっていますでしょう、もうしょっぱなから。だから、これはもちろん維持のための決議を前提とするのだと私は思っていたのですが、そうじゃないのですか。とんでもない話ですよ。
だめですよ。決議に関しては、国連憲章をちゃんと読んでください。事決議に、具体的な決議あるいは行動に関しては、この維持のためと回復のためとちゃんと書き分けてあるのですよ。そんなラフな読み方できませんよ。だめですよ、それは。だって、いいですか。目的規定なんというのは、あなた方から出た統一見解にも書いてあったでしょう。国民にわかりやすく、易しく表現したんだ、三条の定義規定のところは厳密に表現したんだ、だから表現が食い違うんだという統一見解が出ていますね。それと同じなんですよ。この目的などというようなところはまあ一般的に簡明に表現しているのです。厳密に網羅的に書いてあるわけじゃないのです。 そして、国連決議に関しては、あるいは行動に関し
今十二条ですか、これは安保理と総会との関係について規定したものです。私の質問とは直接関連がないのです。確かにここでは「維持に関する」というような規定の仕方しかしておりませんが、これは必ずしも明確に網羅的にきちんと書いたものではない。いわば第一章目的などと同じような、ふんわりした表現になっているだけのことなんですよ。これは大変重要な問題なんです。 つまり、回復のための決議、回復のための行動、これは、例えばちょうど今の中東情勢のような場合がこれに当たるのですが、イラクに対してもとのところまで、もとの国境まで撤退しなさい、それによってあるべき平和に回復しなさい、これが決議なんですよ。そうでしょう。これは維持の決議じゃないのです。回復の
広い意味があることは私も認めます。最初に申し上げたとおり、第一条目的、それから最初にこれは私が言ったのですよ、二十四条、安保理の任務ですか、これは広い意味で使われています。ところが具体的な決議に関しては、具体的な手続を決めた第六章、第七章に関しては、平和の維持と平和の回復はきちんと概念的に書き分けてあるわけなんですよ。だから、あなたの答弁に即してもう一遍質問すれば、この法案に言うところの平和及び安全のための決議というのは、広義での意味なんですか、それとも狭義の意味なんですか。そして、あなたは広義の意味だと先ほどから答えているけれども、そんな解釈はあり得ないと言っているんですよ。なぜならば、ここには「決議」と書いてあります。具体的な決
具体的な決議についての規定なのに、ふわっとした広義の方の意味に解釈するなどということはあり得ないんです。どうですか総理大臣、あなたの部下がこんなミスをしたんですよ。ミスでない、それはそう言いますよ。こんなところでミスだなんて認められませんよ。どうですか、撤回したらどうですか。入り口からミスがあるのですよ、この法案は。
専門家である法制局長官にこういうことを言うのは申しわけないのですが、その解釈は成り立ちません。なぜならば、この法案は具体的な決議に着目した法案なんですよ、具体的な決議に。具体的な決議については第六章、第七章、きちんと狭義の「維持」とそして「回復」と書き分けてあるのです。そんな解釈は無理ですよ。そのことを実は皆さん今気がついたんじゃない、前から知っててごまかしていたんです。その証拠があります。 せんだっての予算委員会での我が山口書記長の質問に対する答弁の中で統一見解が出ました。中山外務大臣が読み上げました。そのしょっぱなのところ、速記録で言うと四行目です。これは今回の多国籍軍の出兵が国連決議に基づいているのか、あるいはこれを受けて
いやしくも統一見解として、内閣の統一見解として外務大臣が述べられたことですよ。それを何で条約局長が、間違いだから取り消すなんて言うんですか。どういうことですか。それほど権威のないものなんですか。そんなものでどうやって質問をするんですか。そんなものでどうやって議論するんですか。冗談じゃないですよ。話にならぬですよ。私は、これは英文の原文までちゃんと調べたんです。「維持」なんてどこにも一言も出てないんです。ごまかしちゃだめです。
単純なミスだというふうに言い張るでしょう。そうじゃないんです。最初から私が言っているとおり、これは本来この法では対処できないところの今回のイラク情勢に、無理やりこの法を当てはめようとしてごまかしたものなんですよ。言い間違いじゃないんです。これ、想定問答集を読んだんです。想定問答集に最初からそういう文字が入れてあるんです。お役人がごまかすために最初からそうやってつくっていたんですよ。だめです、そんなこと言っても。だめですよ。どうもこれ日本語としておかしいと思ったら、決議はこうなっていますよ。「ディターミニングザットゼアイグジスツアブリーチオブインターナショナルピースアンドセキュリティー」、まさに国際の平和と安全の破壊が存在したと書いて
夜には気がついたと先ほど言いましたね。気がついたのになぜ今までほうっておいたんですか。どうしてこちらが指摘する前にちゃんと訂正しないんですか。それ自体ごまかしでしょう。最初からごまかしなんだよ、この法律は。だめです。納得できません。(発言する者あり)
内閣の統一見解として外務大臣が重々しくも読み上げられた文章を、何日たっていますか、三日ですか、四日ですか、たった数日でやれ訂正するだの取り消すだの、そんなことがあっていいんですか。これは、国の唯一の立法機関である、別に威張って言っているんじゃないですよ、国会に対してこんないいかげんな態度でいいんですか。私は、訂正や何かでこれを済ますということは納得いたしません。 総理にお尋ねします。早速きちんと出し直してください。文章で出し直して配ってください。いかがですか。
その日の夜には気がついた、しかし、きょう指摘されるまでほっといた、これはどうなるんですか、この責任は。国権の最高機関ですよ。国の唯一の立法機関ですよ。あなた方、提案者でしょう、法案の。法案の提案者がそんないいかげんなことでどうするんですか。 総理が口頭で今訂正するとおっしゃいましたけれども、今日まで気がつきながらほっといた、このことについて見過ごすことができません。どうしても訂正で済ませたいというのならば、私だって別にごねているわけじゃない、きちんと――可か文書配ったとかおっしゃいましたけれども、別に私どもそんなものを、正式な文書をもらった記憶はありませんよ。正式に文書で訂正文を配付してください。その上でなければ質問続行すること
それでは質問を続行させていただきます。 それでは、最初に申し上げたとおり、この法案がどこまで何を制約できるかという観点から、続いてお尋ねいたします。できるじゃなくて、しているかですね。 この国際の平和及び安全の維持のための決議、これが大前提となっているわけですが、次に、この決議を受けて行われる活動に対して協力が可能だ。第一条は「受けて行われる」という表現になっておりまして、第三条、定義規定では、より厳密に、決議に基づくもの、それから決議の実効性を確保するもの、この二つに分かれて定義づけられているわけです。したがって、第一条の言う「ために」というのは、第三条の言う「基づき」と実効性確保とを含めた、何といいますか、包括的な概念と
よくわからなかった。端的に答えてください。義務づけのある決議に限られるのか、そうでないものも含まれるのか。単なる勧告、要請等も含まれるのか。端的に答えてください。
拘束力のない単なる勧告に実効性という概念があるんですか。実効性というのは何らか義務づけがあることが前提でしょう。そんないいかげんな解釈はありませんよ。だめですよ、それは。ちゃんと答弁してください。
本来、勧告というのは、従うか従わないかは加盟諸国の任意ですよね。そうすると、そのような任意の行動について、実効性を確保するためにだれがどんな活動をするんですか。任意の行動について何らか強制にわたることをするなんてことは、論理的にはあり得ないじゃないですか。そこをどう説明するんですか、答えてください。だめと言っているんじゃないですよ。どう説明するかと聞いているんです。
そうすると、何らかの勧告があった、それに従う従わないは各加盟国の自由である。その加盟国みずからが、自分が行うか行わないかは任意だけれども、それを行うとする場合に実効性を確保するための活動なんですか。そうすると、その国みずからの活動に限る、他の外国、他の国際機関等がとやかく言うのはここに言う活動には含まれない、こうなるわけですか。