要するにこの大森答弁と現在も法制局のお考え方としては同じである、このようにお聞きしたわけです。 そこで、これはこだわるようでございますが、(一)は文字面だけ読みますと、「政令で定める者の範囲を特に限定していない。」限定していないと書いてあるわけですよ。ところが、今の答弁からも明らかになったように、何らかの限定はあるわけですよね。その範囲がどれだけかというのはいろいろお考えはありましょうが。 そういたしますと、これはちょっと(一)と(二)以下とがこのままでは受け取れないわけです。(一)の言わんとしているところと(二)の言わんとしているところがどのような論理的な関係に立つのか。先ほどちょっと文言上という言葉をおっしゃいましたので
