結局わからないのですね。 端的に伺いますが、再生資源を再生利用する、つまりリサイクル利用する、それがこの法案の目的であることはよくわかるのですが、なぜそうすべきなのか、その高次の目的は何なのか。すなわち、環境保全なのかそれとも資源の有効活用なのか。どっちなんですか。
結局わからないのですね。 端的に伺いますが、再生資源を再生利用する、つまりリサイクル利用する、それがこの法案の目的であることはよくわかるのですが、なぜそうすべきなのか、その高次の目的は何なのか。すなわち、環境保全なのかそれとも資源の有効活用なのか。どっちなんですか。
結局この法案が何を究極の目的としているのか、どういう問題意識に立って何を究極の目的としているのかがよくわからない。あいまいなままになっていると思います。やはり目的をきちんと定めないと、この法案の今後の適用といいますか施行の全体がわからなくなってしまうのではないか。 この「目的」を読みますと、「資源の有効な利用の確保を図る」、それと並列的に「廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資する」、こう書いてあるわけですね。このような両にらみの目的ということで本当にこの法律が効果を発揮するのかどうか疑問があるわけです。そのことを指摘しておきたいと思います。 そこで、今の問題意識にも密接に関連するのですけれども、先ほども申し上げましたが、結局
私の質問したのは、この法案によって川上についてのいろいろな政策が実行される、それから廃棄物に関しては、これは廃清法でしょうか、その関係でそれぞれ実行される、それはそれで決して悪いことではないと思うんですけれども、この全体を統括する基本的な計画が必要ではないだろうか。そして、その計画に従って川上から川下、このリサイクルになりますと、川上、川下という観念が恐らくなくなるんではないかと思うんですけれども、それはともかくといたしまして、全体を個々に具体的な政策を施行していく、そういう二段構えが必要ではないだろうか。基本的な計画を立て、これを各省庁に実行させていくということがぜひ必要ではないだろうか。それについてどうお考えなのか。これは環境庁
通産省としては恐らくそういうことになろうかと思うのですけれども、あるいは内閣の一員としてのお立場も踏まえてのお答えだったと思うのですけれども、この法案でも、例えば紙なら紙で古紙の利用率を何%まで、五五%なら五五%まで高めなさいという目標を設置したとして、具体的にその目標を達成するためには、紙として消費された後それをどう回収するのか、それらについてのそこまで含めた総合的な政策がなければ、ただ五五%の目標を達成しなさいよと言うだけではどうにもならぬと思うのですね。そのこと一つをとらえても、全体的な計画を、どこかのセクションといいますか行政府において作成する、そしてその個々の個別の具体的な政策を遂行していくということが絶対必要だと思うので
その基本方針がこの法案によれば結局主務大臣がそれぞれつくる、こうなっているわけですよ。これで本当に全体のシステマチックなリサイクル社会ができるのかどうか、大変疑問とするところなのであります。 時間がだんだん少なくなってきましたので、次の問題に移りたいと思うのです。 この法案は、目的はともかくといたしまして、再生資源の利用を促進するための手段といたしまして、結局、今お話しになりました基本方針をつくる、そして特定業種あるいは製品の指定をして、第一種、第二種とありますけれども、そして主務大臣が指導助言をする、そしてさらに勧告、命令をする、こういう手段が規定されているわけです。これは要するに、行政的な手段によって、規制的手段によって
まさに総論の総論だけで時間が来てしまいましたので、質問を終わりたいと思いますけれども、このような規制的な手法によってリサイクル社会を達成するということには最終的に無理があるだろう、それだけでは不足しているだろうというふうに私は思っております。やはり今言いましたように、商品を引き取る義務づけというものがあれば、引き取った商品を結局分解して再利用せざるを得ない。それからさらに分解までも含めて、いかに分解しやすいか、低コストで分解できるかということまで含めて設計しなければならない。さらに、分解にコストがかかるために、モデルチェンジなどをどんどんやってどんどん売っていくよりは、長く使ってもらった方がメーカーにとっても結局負担が少ない、こうい
最初に、総理にお尋ねいたします。 憲法四十一条には、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」こう明定されております。これは、国会の性格を端的に規定した条文でございますが、同時に、この後半、「国の唯一の立法機関である。」というのは、国会のみが立法権を排他的に独占する、こういう意味合いを持つものだと私は理解しております。この意味ですね。国会が立法権を独占するということがどのような意味合いを持つのか、総理のお考えをまずお尋ねしたいと思います。
国会は「国の唯一の立法機関である。」ということは、要するに、国会のみが排他的に立法権を独占している、こういう意味だと私も思います。 ただ、その前提として、すべての国家行為は法律に基づかなければならない、法治主義、あるいは法の支配と言ってもいいと思いますが、それが前提にあるのだろうと思います。法によらない国家行為というものはあり得ない。これは、権利を制約し、あるいは義務を課するといった、国民の権利義務に関する事柄であろうと、あるいは国家機関を組織し、それを運営するという統治機構といいますか、そういった事柄であろうと、いずれにせよ法律に基づかなければならない。法律によらない国家行為の余地がもしあるならば、国会に立法権を独占させた、国
そこで、このような法治主義法の支配を前提に、すなわち、すべての国家行為は法によらなければならない、法律によらなければならないということを前提に、ほかでもない、国会に立法権を排他的に、独占的に付与したということは、これはまさに、国会が国民代表の機関である、国民代表の議会が立法権を独占するということこそ議会制民主主義の根幹、本質的な要素だろうと思いますし、さらに、民主主義そのものの本質的な要請からこのような仕組みになっているというふうに私は理解しております。そして、こういう議会制民主主義の理念こそが近代ヨーロッパ、特にアングロ・サクソンの方から定着をしてきて、そして今や東ヨーロッパといいますか、ソ連・東欧圏までもこのような理念が及ぼうと
そこで、このいわゆる特例政令、正確に言いますと、湾岸危機に伴う避難民の輸送に関する暫定措置に関する政令、政令第八号に関してこれからお尋ねしたいと思うのですけれども、この件に関してはこれまで当予算委員会でいろいろな角度から既にかなりな程度に議論がなされております。私も、委員ではございませんけれども、傍聴等させていただきました。その法律の委任、あるいは法の授権の範囲と政令の効力というような観点から論じられているわけです。このような物の言い方をしますと、あたかも何か法技術的な次元の問題というふうにとられがちであろうかと思うわけです。私は、この法律が委任しているとか法律が授権しているという言い方は、必ずしも日本語としてわかりやすいものではな
はっきりしないと思います。必ずしも聞いていてすぐわかりやすい御答弁とは正直言って思いませんでしたが、国会という国家機関が、これが立法権を独占しているわけでございます。憲法四十一条ですね。今例外のお話ありました。当院も持っておりますところの衆議院規則、院の規則制定権、あるいは裁判所の裁判所規則制定権のことをおっしゃった、あるいはまた自治体の持つ条例制定権のことをおっしゃったのかなと思いますけれども、そういう細かい話は、この際法律家特有の話はちょっとやめまして、原理原則的に言えば、まさに立法権を独占するところの国会がその権限の一部を内閣に委任をする、これが委任政令の本質だろう、このことは御異論ないことだろうと思います。つまり、国の組織論
私、別に法的な細かい議論でひっかけようなどということは全く考えておりません。ぜひ率直に、総理の口癖である素直に、率直にお答え願いたいと思うのですけれども、要するに、これは法律問題ではなくて、まさに議会人であられる総理に率直にお答えいただけばいいと思うのです。つまり、国会という国家機関が内閣というもう一つの国家機関に法律制定権の一部を委任したんだ、これが委任政令の本質だ、このことは、そんな細かい議論はともかくとして、御同意いただけるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
そこで、これまた細かい話になりますが、政令には、委任を受けた委任政令と、そうでなくて、法律の執行のために、特に委任ということがなくて、執行という範囲内で定められるところの政令もあるわけですけれども、その話はちょっとそばへ置きまして、専ら委任命令に関してお尋ねしたいと思うのです。 そこで、極めて一般論として、決してひっかけとかそんなことを意図しておりません、一般論としてお尋ねするのですが、仮に委任あるいは授権の範囲を超えた政令が存在したとすれば、それは国会の立法権、憲法四十一条に明定されているところの国会の立法権を侵害するものであって、当然そのような政令は執行の余地のない無効な政令だろうと思いますけれども、いずれにしても、仮に国会
政令で定めることができるというふうに、政令に委任した場合のことを今前提にお話ししているのですね。委任をしていても、その委任の範囲を外れていれば、それは議会制民主主義の否定である、このことは御同意いただけると思うのですね。だって、外れていないというふうに主張しておられるのだから、今の一般論を承認されても何の問題もないと思うのですが、いかがでしょうか。
これはむしろ論理的に当然のことでありますから、当然御同意いただけるものと思います。 そこで、いよいよこの特例政令なるものについてお尋ねしなければならないのですが、率直に申し上げて、私は、こういう国会、しかも予算委員会というような場所は政策を論議する場所だろうと思います。一種法律論のようなものを展開するのは必ずしもふさわしくない、私はそういう意味で残念なことだと思いますけれども、それが一点。 それからもう一つ、問題になっているのは、この特例政令が国会の授権をした、国会が委任した範囲におさまっているのか、それを外れているのかという問題でございますが、これは本来国会みずから立法府として委任をした側で、授権をした側で我々が授権したの
聡明な総理大臣にしては私の質問の全く答えになっていないわけです。私が聞いたのは一項と二項、三項、二項以下二項、三項とは矛盾しないだろうか。一項は全く限定がないと言っている。二項、三項は何らか限定があることを前提にいろいろ釈明といいますか述べておられる。この両者がどういう論理的に関係に立つのかという疑問が第一点。 第二点は、制限列挙でないことはそのとおりです。総理おっしゃったとおりです。例示列挙あるいは代表列挙をした上でその他政令で定めるというふうに政令に委任するというのはいかなる機能を持つのか。当然私は何らか限定的な機能を持たせるがゆえに例示もしくは代表を列挙したんだろうと理解しているんですが、この二つの疑問について率直にお答え
率直に言ってよくわからなかったわけです。今のお答えですが、特に限定していないという趣旨なんですが、全く何らの限定もない。もちろんその輸送の対象者が人であることは、これは「者」という字から当然でしょうが、その点を除けば輸送の対象者としては何らの限定がない。本当にそうおっしゃっているのか。そうではなくて、例示列挙という手法からしても何らかの制約はある、その制約の範囲はともかくとして、何らかの制約はあるということを前提としておられるのか。そして、それを前提に、何らか制約があることを前提に(二)、(三)という論理が展開されているのか。どっちなのかはっきりさせてください。全く無限定だとそこまで(一)が言い切っているのかどうか。
要するに、文言上限定はないが、論理的にあるいはこの例示列挙という法の形式からすれば、何らかの制約はあるのだという御答弁だろうと理解いたします。総理、間違いないですね。
そこでお尋ねするのですが、今の趣旨は、既にもうこれも他の委員がたびたび引用されておりますが、昭和六十一年十二月四日の参議院内閣委員会における議論で既に明らかになっていると思います。久保田真苗委員が「法制局にお伺いしますけれども、ここに言う「国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者」というものについての解釈をお願いします。」大森政輔氏、この方は当時内閣法制局第二部長であられたと思いますが、「先ほど防衛庁から答弁がございましたように、「その他政令で定める者」の内容はまさに政令で定めるわけではございますが、「国賓、内閣総理大臣」という例示、列挙がございます。したがいまして、この例示、列挙されたものとおよそかけ離れたものは予定してないという場
承知しているというのは、こういう答えがあったという事実を承知しているというふうに聞き取れますが、私が聞いているのはそうじゃなくて、このような考え方についてまさか否定しないでしょうねと。すなわち例示列挙した上で「その他政令で定める者」という規定の仕方は、法の書き方の一般論として何らかの制約を設けるものだ。その範囲はこれから議論するのですけれども、とにかく何らかの制約はあるんだ、全く無制約ではない、このことは御承認いただける、つまりこの大森さんのおっしゃったことは間違いなのか間違いでないのか。現在の法制局としてはどう考えておられるのか、この点明らかにしてください。