今御紹介したような捜査の実態を知る者といたしましては、このダブルスタンダードを解消する際に、むしろ刑を重くする方向で解消する、刑訴法上は三十万に統一して、しかし各行政法規の処罰を軒並み三十万以上にかさ上げすることによってこれに対処するというようなことが、本当に真剣に危惧されるわけでございますが、まさかそのようなお考えはないでしょうね。これは警察、法務省、それぞれにお尋ねしたいと思います。
今御紹介したような捜査の実態を知る者といたしましては、このダブルスタンダードを解消する際に、むしろ刑を重くする方向で解消する、刑訴法上は三十万に統一して、しかし各行政法規の処罰を軒並み三十万以上にかさ上げすることによってこれに対処するというようなことが、本当に真剣に危惧されるわけでございますが、まさかそのようなお考えはないでしょうね。これは警察、法務省、それぞれにお尋ねしたいと思います。
先ほど紹介しましたビラ張りに適用される屋外広告物法などというのは、これは要するに町の美観を保護しようという法益を規定したものでございますから、これによって選挙等に際して特定の政党に対する行動を妨害するなどということは、全く法の目的からすればあってはならないことだろうと思うわけでございます。 いずれにいたしましても、この種行政刑罰については、当たり前のことですけれども、行政目的を達成するために刑罰という手段が規定されているだけのものでございます。したがいまして、行政目的を達成するためにどの程度の罰が必要なのかという観点から、まず刑罰の程度を定めるべきでございまして、逆に、強制捜査の余地を残さなければならない、そこから逆算していって
裁判所においでいただいておりますので、お尋ねしたいと思います。 刑事訴訟規則の百四十三条の三というのがございます。これは「明らかに逮捕の必要がない場合」についての規定でございまして、「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」とあります。これはそもそもどういう趣旨、目的の規定なんでしょうか。
逮捕の理由というのは、要するに嫌疑の存在で、逮捕の必要というのは、言うまでもなく逃亡あるいは罪証隠滅のおそれがあるということであろうかと思います。 そこで、今指摘したこの規則の百四十三条の三と刑訴法百九十九条との関係でございますけれども、私の理解では、一定の軽い犯罪については、「被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定」、「前条の規定」というのは呼び出しでございますけれども、呼び出しの「出頭の求めに応じない場合に」のみ逮捕することができるというふうに規定されているのです。したがいまして、これは逮捕の必要性がない場合を類型的に規定したものである。したがって、これらの事情、「定まつた住居を有しない場合」、それ
そうだとすれば、この刑訴規則の百四十三条の三を的確に運用するならば、当分の間ダブルスタンダードが残っても、強制捜査を適正なものにすること、これは裁判所の判断によって十分可能であるかと思うわけです。言いかえますと、先ほどから繰り返して言っておりますとおり、このダブルスタンダードというのはどう考えても合理性のないものでございますから、行政法規違反の場合について、二万円を超えていても、この逮捕の必要性が明らかにないと判断をすることによって、刑法等三法と似通った運用が十分可能になるのではないか、こう思うわけでございますが、いかがでしょうか。
逮捕あるいは勾留というのも一つの裁判でございまして、これは裁判官の独立の問題に絡みますので、個別の問題でどうこうということは避けたいと思います。 先ほど紹介したような、特に外登法のケースなどで、現行犯逮捕は関係ございませんけれども、変更登録違反のケースなどで逮捕状、捜索令状等が出ている。これらの実態を見ますと、個別事件ということではなくて、一般論として申し上げたいのですが、私は、この刑訴規則百四十三条の三の趣旨が必ずしも徹底してないのではないだろうかという危惧を持つわけでございます。これは最高裁みずから決めた規則でございますから、この趣旨が生かされるように、ぜひ格段の御努力を願いたいと思うわけですが、いかがでしょうか。
先ほどからの法務省側からのお答えで、刑訴法に「当分の間、」とは書かれていても、どうもすぐにこれが解消するということにはならないようでございますので、その間の運用については、これは結局令状発付するのは裁判所でございますので、このダブルスタンダードの不合理性を十分意識しながら令状実務を運用していただきたいなというふうに思います。強く要望しておきたいと思うわけでございます。 少し他の問題についてお尋ねしたいと思います。 今回、罰金について原則二・五倍に上がるわけでございます。これについては、罰金刑の刑罰全体の中に占める割合といいますか、重要性が増しているという背景があるのではないだろうかなというふうに思います。また、罰金刑が安過ぎ
これは教えていただきたいのですけれども、何で、そもそも最初に刑法を制定したときに財産犯には原則罰金刑がなかったのですか。
確かに、おっしゃるとおり、貧困から、あるいは食うに困って人の物を盗んだ人から罰金を取るということは、ある意味で矛盾かなという感じが当然あったのだろうと思いますけれども、現在では財産犯というのが大分様相が違ってきていると思うのですね。欲望が非常に肥大してきて、ぜいたくをしたいために財産犯に走るというケースが多いだろうと思います。そうだとすれば、財産犯について罰金刑を選択刑として定めるということは決して不合理なことではないわけでございまして、世界的にも、自由刑から財産刑へという大きな流れがあるというふうに聞いてもおります。この財産犯について、罰金刑を選択刑として規定する方向で、今後十分御検討いただきたいと思うわけでございます。 それ
刑法に関してはいろいろな経過がございまして、刑法本体をいじるということがややしにくいような状況もかつてあったわけでございますけれども、今回、罰臨法ではなくて刑法本体をきちんと改正するという方向をとられたということは、私は大変結構なことだと思うわけでございます。したがって、この罰金の金額のことだけではなくて、今指摘したような明治四十年代制定の刑法が必ずしも現代にマッチしなくなっている点については、やはり適宜刑法本体の改正ということをしていくべきではないだろうかというふうに思います。 それからもう一つ、罰金がまた今回引き上げられるわけでございますけれども、そういたしますと、支払いが困難あるいはなかなか、支払い不能というのでしょうか、
今納める側に立って、延納、分納というようなことを認めたらどうかというふうにお尋ねしたのですけれども、ちょっと今のお話の中で、何かお願いして納めていただくというようなニュアンスのお話がありまして、検察庁というのは大変こわもての、怖いところだというふうに思っておりますけれども、裁判が下るまでは大変怖いのですけれども、一たん罰金刑が決まってしまったら、確定した方のところへ行ってお願いして払ってもらうというのは、何だか奇妙な感じも受けるのですが、その辺については現行法上どうなっているのでしょうか。ちょっと私不勉強ですが、納付させる手だてというのはどんなふうになっているのでしょうか。
今のお話の中で、納めるべき人の財産状態の調査というお話が出ましたけれども、これについて法的な手だてというのはどうなっているのでしょうか。
素朴な自然犯などでは余り問題ないかと思うのですけれども、例えば独禁法であるとか公害関係の法律等々、企業に対して罰金を科するというようなケースもだんだんふえてきましたし、今後もそういう方向というのは恐らくふえていくだろうと思うわけです。そういったことまで考えますと、今のお話を聞いておりますと、ちょっと何か心もとないような感じもいたします。また企業の場合、倒産してしまえばそれっきりというようなこともあろうかと思います。その辺については、実情を一番把握しておられる法務省としては現状をどう認識しておられるのか、あるいは将来的にどうあるべきだというようなことをお考えなのか、お願いいたします。
今お話ありましたとおり、法人に対して罰金刑を科すというようなことは、今後ふえていくだろうというふうに思います。そういたしますと、今のような問題点については、やはり十分な御検討を願わなければならないかなというふうに思うわけでございます。 法人に限らず、自然人も含めて、全体として罰金刑の重要性というのが増してきているのではないかなというふうに私は認識しておりますし、また諸外国、先進国等でも自由刑にかえて罰金刑を科するというのが趨勢だというふうに聞いております。またイギリスですか、ほとんどの犯罪に選択刑として罰金刑を科すことができるということも聞いているわけでございます。この罰金刑の刑罰全体における地位といいますか、あるいは今後につい
もう一つ、国際的な動向としてこれは教えていただきたいのですが、日数罰金制という制度が諸外国で採用されているそうです。ドイツ、北欧諸国、それからフランスでも何か採用されたというようなことをちょっと漏れ聞いているのでございますが、これは通告していなかったのですけれども、もし御説明いただければ、この際お願いしたいと思います。
お尋ねしたいことは多々あるわけでございますけれども、ちょうどもう時間となりましたので、きょうはこの程度にしたいと思います。いずれにいたしましても、今回のこの刑法等の改正で罰金が合理的な金額にまで引き上げられるということは、現代における自由刑にかわる罰金刑の重要性にかんがみ、基本的には当然のことだろうと思うわけでございますけれども、今まで質問の中から明らかになったように、今回積み残したところに非常にいろいろな問題点がある。それから最初に指摘しました強制捜査についてのダブルスタンダード、この問題が、これはもう本当に早急に解消していただかなければならないことだろうと思うわけでございます。そういう意味で、この刑事法の改正について、今回刑法そ
ありがとうございました。
最初に大臣にお尋ねいたします。 本法案を提出されたのにはそれなりの目的あるいは現状に対する問題意識が当然前提としてあろうかと思うわけでございます。それについてまず伺いたいのですが、この提案理由によりますと、「我が国においては、主要な資源の大部分を輸入に依存していること」、要するに資源の輸入依存性ですね。それに加えて「近年の経済成長、国民生活の向上等に伴い、廃棄物の発生量の増大等廃棄物をめぐる問題が深刻化しております。」つまり廃棄物問題が深刻化している。こういう現状認識、問題意識に立っておられるように拝見できます。ところが、この法案の「目的」の方を見ますと、「この法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、」要す
端的に言いまして、この目的のところを読みますと、現状認識として、「主要な資源の大部分を輸入に依存している」、すなわち輸入依存性、それからもう一つは「再生資源の発生量が増加」している。そして、「その相当部分が利用されずに廃棄されている」、こういう現状にある、こういう現状にかんがみ、こうなっている。このことが一体、こういう現状認識それ自体はそのとおりだろうと思いますが、その現状にどこに問題があるのか、それがどうもわからないのですね。輸入依存性に問題があり、すなわち資源安保論のような考え方のようにも読めます。そして、「再生資源の発生量が増加し、その相当部分が利用されずに廃棄されている状況」というのは、まだ使える資源なのに捨ててしまうのはも
本当に廃棄物をめぐる問題が深刻化している、そういう現状認識があるとすれば、この「目的」というのはどうしてもそぐわないような気がするのです。 結局、リサイクルを進めるということは、現在のような、資源を採取してきてそれを利用して、そして利用が終われば捨ててしまうというシステム、一方通行といいますかワンウエーといいますか、こういうシステムでは、もちろん資源が枯渇するという問題もありますが、廃棄物が集積してしまって環境が著しく汚染する、それを改めるにはできるだけ廃棄物の発生を極小化する、それが一番高次の目的である。一番高次の目的は環境の保全ですが、それを達成するための目的として、手段ですけれども、廃棄物を極小化する必要がある。その廃棄物