甚だ素人的な質問ばかりで先ほどから恐縮なんですけれども、逆に、高い山があるということはこの山の上にその監視といいますか管制の場所を別に設けておけばかえって都合がいいのではないかなというふうにも思うのですけれども、そんなわけにはいかないのでしょうか。
甚だ素人的な質問ばかりで先ほどから恐縮なんですけれども、逆に、高い山があるということはこの山の上にその監視といいますか管制の場所を別に設けておけばかえって都合がいいのではないかなというふうにも思うのですけれども、そんなわけにはいかないのでしょうか。
いろいろな技術的な検討をされた上でのお答えであろうと思いますので、私の方にはこれ以上あれこれ申し上げる能力もございませんので、この点は、飛行コースに関しては今のようにお伺いするしかないかと思います。 先ほど騒音対策として防音工事等についてこれまで種々御努力されたというお話は伺いましたが、そのほかにも、例えば訓練の時間を一定程度制約するとか、あるいは休日等には行わないとか、そういった御配慮はこれまでしていただいているのでしょうか。いかがでしょうか。
いろいろな点から御努力をいただいていることはわかりましたが、それでもなおかつ付近住民からの苦情が絶えないわけでございまして、私どもの党にもあるいは自治体の議員等にもしょっちゅう苦情が訴えられている。多少きょうはよく飛ぶなというような日には、決まって電話がかかってくるというような実態が実はあるわけでございます。したがいまして、今までのお話でいろいろな角度から御努力いただいていることはわかりますけれども、なおかつ騒音それ自体が、騒音被害があるということは、ひとつぜひ御認識をいただきたいと思うわけです。 そこで、実は同じ山口県内の下関に近い方に海上自衛隊の基地がございまして、ここでも全く同じ初級のパイロットの訓練を行っているわけでござ
確かに海自の場合は、いわゆるファイターは将来操縦することは予定されてなくて、大型の輸送機などを操縦することが想定されるために、教官と横で並ぶ複座機でいいだろう。それに対して、ファイターのパイロットを養成することからすれば、縦型、タンデム型というのでしょうか、タンデム型複座機でないとまずいというのはわかるわけでございますけれども、素朴な住民の感情といたしましてそのような細かいことはなかなか理解しにくいし、説明もしにくい。とにかく小月でできることが何でこちらではできないんだろうという不満が強いわけでございます。 今のお話で、ターボプロップにエンジンを積みかえるのとT3の後継機にかえるのと結局時間的には変わらないだろうというお話なんで
いや、私がお尋ねしたのは、具体的なそういうT3の後継機がもう例えば設計段階に入っているとか、あるいはそこまでいかなくても、その概念設計のようなことをやっているとかいうような何か具体的なお話があってのことなのか、それとも、いずれはそれは耐用年数が来れば更新するのは当然でございますから、その程度の漠然としたお話なのか、そこらあたりをもう少し明らかにしていただきたいと思うわけでございます。
そう遠くない将来において低騒音型、ターボプロップ型にかわるであろうというお答えをいただきまして、少しその希望が見えてきたという感じも受けますし、また、付近住民からすれば喜ばしいことだろうというふうに思います。 ただ、これは基本的に、このような都市のど真ん中に訓練用の基地があるということは、もうちょっと無理なんじゃないだろうかという印象が強いのです。これまでのところ、まさに初級の訓練、練習であるにもかかわらず、墜落したとか住民に被害が出たとかいうようなことがないのは大変結構なことですし、恐らくこのような実績を上げているということについては相当な御努力があるんだろうと私も想像するわけですけれども、しかし、幾ら何でもちょっと、住宅密集
航空自衛隊の諸活動のうちでいわゆる領域警備、領空警備の仕事は、これはいわば警察活動だろうと思います。この間予算委員会でも大臣にそういうことをお話ししたかと思いますけれども、そういう意味では、何といいますか、この種警備活動はいわば海に引き直せば海上保安庁が行っているような活動でございますから、それはそれで必要なことだろうなというふうに私も認識しております。そのために練度の高いパイロットを養成することの必要性も、私も十分認識しているわけでございますけれども、先ほどから繰り返して申し上げているように、都市のど真ん中にこのような初級訓練用の飛行場があるというのは、やはりもう限界に来ているなというふうに思うわけでございまして、いろいろ困難はあ
ありがとうございました。 終わります。
まず大臣にお尋ねいたします。 今次刑法等の一部改正の基本方針、あるいは理念といってもよろしいのでしょうか、についてまずお願いいたします。
それでは、本法案について逐条的にお尋ねしていこうかと思うのです。 最高裁の方からわざわざおいでをいただいておることでもございますので、本法案の第五条からお尋ねをしたいと思います。 刑訴法の一部改正の部分でございます。中でも刊訴法六十条の三項、勾留の要件でございます。それからまた、百九十九条一項ただし書き、逮捕の要件、それから刑訴法二百十七条、現行犯逮捕の要件でございますが、これらについて、原則として逮捕等強制捜査が行われないはずのものにつきまして、刑法以下三法、正確に言いますと、刑法、暴力行為等処罰に関する法律、それから経済関係罰則の整備に関する法律、これについては多額三十万円以下の罰金を法定刑とするとなっております。ところ
今、経緯については御説明があったのですけれども、私が質問したのは、このようなダブルスタンダードにどのような合理性があるのかということをお尋ねしたわけでございます。
経緯から、それまでに積み重ねられた運用を余り大きく変えない必要があったということしか、結局今の御説明の中で理由らしい理由というのは見当たらないわけでございます。しかし、刑事訴訟法、これはまさに刑事司法を運用することと、それから被疑者、被告人等の人権の保障という観点から定められ、運用されている法律でございますので、これについて二重の基準というのは、どう考えても不合理そのものではなかろうかと思うわけです。 行政罰については、これはそもそもが行政目的の確保が目的でございまして、刑法などのような自然犯を罰するというものとは本質的にその目的が違うわけでございますから、これについて罰金額が比較的少額であることは、いわば当然でございます。そう
お尋ねしたのは、これまでどのような努力をなされてこられたかということをお尋ねしたわけでございますけれども、何しろ昭和二十三年からの話でございます。昭和二十三年は戦後の混乱がまだ続いていたときで、だからこそ一挙に罰金額を五十倍にしたというようなことがあったわけでございますけれども、そのころは特別法が極めて雑多で、すぐに手をつけることができなかった。これは、戦後のあの混乱期であることを考えれば、それなりに理解できるわけでございます。したがって、これにはさわらずに二本立てとした、ここまではまあまあやむを得ないかなと思うわけでございますけれども、その後、昭和四十七年の罰臨改正時にも結局それが踏襲された。しかも、いろいろ漏れ聞くところでは、こ
実情についての、特に実務家からの要望は理解できないわけではないわけでございますが、いわゆる迷惑防止条例はまさに微罪でございまして、したがってそれに相当する罰則になっているのは当然でございます。また、住所不定等でなければ、これをもって強制捜査すること自体がおかしいわけでございますし、また現行犯逮捕の要件等も、いわゆる住所不定あるいは氏名が明らかでないという場合には現行犯逮捕もできるわけでございますから、そのような意味で、原則として強制捜査しないという基準をそのまま適用して不都合はないはずではないかと思います。のみ行為等についてはそれなりの問題もあろうかと思いますけれども、今言ったような強制捜査が、一切できないのではなくて、一定の要件が
二年ぐらいを目途というお話が出ました。ぜひ進めていただきたいと思います。 ただ、二年後に方針が出て、それから各行政罰の整理が始まるということであれば、これはまた、九十九年は冗談といたしましても、百年河清を待つことになりかねないわけでございますので、その後もできるだけ速やかに、これは他省庁との関連がございまして、法務省にばかり言うのは酷かもしれませんけれども、しかし、刑訴法の適用を受ける国民の側からすれば、そんなことは関係ないわけでございまして、何省がどうだなんて言ったって、それは全くの言いわけにすぎないわけでございますから、適用を受ける側の国民の側に立って、素朴にわかりやすくするという御努力を、これはぜひ強力に、かつ速やかにやっ
ということは、このダブルスタンダードはやはり必要である、こういう御認識だということになるわけでしょうか。
私は、この一元化をすることが実務上いい影響を生ずるのだと思うのですよ。そうは思わないのでしょうか。
どうも現在のような強制捜査を維持したいということを前提の答弁のようにしか聞こえないわけでございます。実務上の影響が生ずると認識している、それは生ずるのは困る、こういうことを前提としているのだと思うわけでございます。 私は、そういう認識は非常に間違っていると思うわけです。実際の第一線の警察官によるこの強制捜査権の運用というのは、先ほども言いましたが、本当に目に余るものがあるわけでございます。今、一九八七年のケースを御紹介しましたが、その一年前、一九八六年、こういうケースもございます。李勝順さんという方でございますけれども、自動車を運転していて、一時停止義務違反で呼びとめられて、交通違反の取り調べを受けた。そこで免許証等を見せますか
今紹介したのは、一九八七年とか八六年とかのケースでございます。幸いにして、最近では外登証不携帯による強制捜査というのは、余りマスコミ等をにぎわすことがなくなったようでございます。しかしそれ以外のことで、やはり外登証関係でございますけれども、およそ非常識な強制捜査が行われたケースがごく最近ございます。 これは最初にお断りしておきますが、外登証の変更登録を怠っていたというケースでございますから、仮に先ほどから指摘しておりますダブルスタンダードが解消されたとしても、現行の外登法の刑罰からすれば、これについては懲役刑等が選択刑としてありますので、このダブルスタンダードの問題に直接は関連しないかと思うのですけれども、しかし、このような行政
大変前向きの御答弁だと受けとめさせていただきます。漏れ聞こえるところでは、ことし入管法についての特例法が提案され、来年には外登法についていよいよ改正をすると聞いておりますので、大変期待をしております。 それから、先ほどもちょっと申し上げましたが、強制捜査の実態で目に余るものに、もう一つビラ張り等がございます。これについては、昭和五十八年に日弁連がいろいろ調査をしております。ビラ張りは、軽犯罪法とか屋外広告物法に基づく各都道府県の条例、そのほかの法令等が適用になるわけでございます。このうち軽犯罪法については、もともと拘留、科料しかございませんので、ダブルスタンダードの問題とはダイレクトにはつながらないわけでございますが、屋外広告物