文部省関係と私が表現しましたのは、簡単に言えば学校現場における差別事象ということでございます。これは生徒さんに対する差別的言動とかあるいは先生にかかわるものとか、さらには学校現場における悪質な落書き等、いろいろな類型があろうかと思いますけれども、このような観点からの把握はしておられないのでしょうか。
文部省関係と私が表現しましたのは、簡単に言えば学校現場における差別事象ということでございます。これは生徒さんに対する差別的言動とかあるいは先生にかかわるものとか、さらには学校現場における悪質な落書き等、いろいろな類型があろうかと思いますけれども、このような観点からの把握はしておられないのでしょうか。
それから郵政省関係といいますか、特に最近、通信手段を用いた差別事象というのが非常に目立っているといいますか、しかも極めて悪質なものが頻発しているということも聞いておりますが、このようなものについては把握しておられませんでしょうか。
それぞれについて伺いたいんですが、時間の関係もございますので後回しにしたいと思います。 そこで、先ほど八九年の情報数あるいは人権侵犯数について、総数を教えていただいたのですが、これは都道府県別にわかりますか。全部というわけにはいきませんので、代表的なところとして大阪府、広島県、福岡県、これらについて明らかにしてください。
情報数について大阪と、それから広島、福岡で大きな隔たりがあることについて疑問なしとしないわけでございます。もちろん人口の違い等もありましょうけれども、それにしてもけた違いに違うというのはどうしてこういうことになるのだろうかと思うわけでございます。これはどういうふうに認識しておられますか。
これは大阪で特に落書きそれから文書が多いというのはどうしてなんでしょうか。その原因についてどのように考えておられますか。
この情報収集というのは何らかの端緒があって調査に入るのだろうと思いますが、これはどういったことから最初に把握するわけなんでしょうか。
差別される側で、解放同盟といった団体があるのは言うまでもないことですけれども、それらの方でも当然どのような差別事象があったか掌握をし、あるいは統計をとっているわけでございますけれども、こちらの数字で言えば、例えば広島はこの八九年で百三件、福岡は百四十五件、大阪とは三分の一ほどですけれども、そんなにけた違いに少なくはないという認識を持っているわけです。このことからいたしますと、情報収集について広島、福岡等ではやや積極性に欠けるのではないだろうかというふうに思わざるを得ないわけでございます。 この情報収集については、どのような方針といいますか態度で法務局、人権擁護局は臨んでおられるのでしょうか。
人権侵犯事件調査処理規程というのがございますね。これは法務省の人権調査訓令でしょうか、これによりますと、その第四条に「情報の収集」というのがございまして、「情報の収集は、新聞、雑誌等の出版物の記事、放送その他のものから行うものとし、進んで事件の端緒を得ることに努めなければならない。」こうなっております。この進んで事件の端緒を得ることに努めるというのは、具体的にどんなふうに行動しておられるのでしょうか。
そうすると、これは心構えの問題であって、基本的にはその被害者からの申告等を待って立件する、こういうことになりましょうか。
運動側で把握している数字とちょっと隔たりがあり過ぎるのです。例えば広島に関しては、運動側で把握している情報数百三件に対して法務局でつかんでおられるのが二十二件、福岡に至っては百四十五件に対してたったの七件、このような格差はちょっと看過し得ないものがあるのではなかろうかと思うわけです。この第四条の趣旨が十分生かされてないのではなかろうか、特に広島、福岡においては十分に積極的にこの情報を収集し、それを集約するという姿勢に欠けるのではないだろうかと思わざるを得ないわけでございます。 どうなんでしょうか。人的にはどの程度の人たちがこの問題に対応できる体制になっているのでしょうか。——すぐつかめなければいいです、時間がないですから。
今のを聞いておりますと、このような全くいわれのない差別がなおこの現代にある。しかも、そういう差別する者だけではなくて、例えば興信所などがこれを商売として、いわば差別を食い物にしているというような実態がなおあるということで本当に暗たんたる気持ちがするわけでございます。 この情報件数が非常に多い中で、侵犯とされるものが非常に少ないのですけれども、何をもって侵犯事件と認定するのか。その基準はどこにあるのでしょうか。
個別啓発に適するか否かというメルクマールで判断されるということでございました。 そういたしますと、特定できないという場合はこれはどうにもしようがないのはわかりますけれども、特定できたけれども個別啓発に適するか適さないかということは、結局啓発の対象となるべき、つまりその差別的言動のあった者に対して差別意図があったかどうか、そのような意図をなくさせるということに適するかどうか、こういうことではなかろうかと思うわけでございます。 そうすると、逆に言えば、必ずしも差別的な意図ではなく、無意識のうちに言ってしまったとか比喩的に言ったのだとかいうようなケース、恐らく一〇〇%そういう弁解をまずするのだろうと思いますけれども、それ以上に、差
なお、この調査について協力が得られないケースというのがあるというふうに聞いておりますけれども、この非協力者というのがどのくらいに上るものなのだろうか。これは八九年度に限らず、その実態を少し明らかにしていただきたいと思います。
お尋ねしたいことがいっぱいあるのですけれども、時間が迫ってまいりました。 最後になろうかと思いますが、これらの事件について人権侵犯事件であると認定されて、それについて法務省の方で適切な処理がなされるわけでございますが、その中で勧告というのがございます。この勧告は勧告文という形でその差別的行為のあった者に対してまさに勧告するわけでございますけれども、この文章が私ちょっと腑に落ちない点がございます。いろいろ事実を記載し、それから理由を記載し、最後に勧告ということによって締めくくられるわけですけれども、この勧告の文章が大体どれもステレオタイプといいますかパターン化されております。「よって、貴殿におかれては、かかる行為の不当性を深く認識
わかりました。
ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 本案の趣旨につきましては、既に当委員会の質疑の過程で明らかになっておりますので、この際、案文の朗読をもってその説明にかえさせていただきます。 それでは案文を朗読いたします。 罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の諸点について格段の努力をすべきである。 一 逮捕・勾留等の限界罰金額における刑法等三法の罪とその他の罪との間の区別を早期に解消し、一元化を図ること。 一 罰金が選択刑として定められていない財産犯及び公務執行妨害罪に罰金刑を導入することを検討すること。
航空自衛隊の防府北基地というのが山口県防府市内にございます。ここでの航空機の騒音問題についてお尋ねしたいと思います。 この基地は、航空自衛隊の最も初級のパイロットの訓練が行われております関係で、プロペラ機でございますので、一般常識では、ジェット戦闘機などに比べれば騒音が軽いのではないかと思われがちでございますが、実際には、何しろ初級でございますので、低空を、しかも飛行場周辺をくるっと回っておりるというようなことをずっと繰り返しております関係で、その基地直近あるいは直下の住民にとっては、ジェット機にまさるとも劣らないくらいの騒音被害を与えているという実態がございます。 それからもう一つは、この基地は戦前からの沿革を持つ基地でご
今、対策についてのお答えだったと思いますけれども、その前に、その騒音の実情あるいは住民の被害状況についてどのような御認識をいただいておるのだろうかということをお尋ねしたかったのですが、いかがでしょう。
御認識の方はよくわかりました。自治体の方でもいろいろ調査しておるようでございますが、環境基準を超えた騒音が、場所あるいは時間によっては発生しておるということを私どもの方も承知しておるわけでございます。そして、それに対してこれまでどのような対策をとられてきたかということについては、先ほど既に御回答いただきました。防音工事等々についていろいろ御努力いただいておることは私どももよく承知しておりますし、それなりに大変結構だろうと思っておりますが、そうはいたしましても、何せ基地の周辺、比較的狭い範囲を、しかも低空で四六時中訓練しておるということから、防音工事等によってもなお住民にとってはその被害意識が強いわけでございます。 そこで、お尋ね
その滑走路が見えなくなるというのはどういうことでしょうか、ちょっとわからなかったのですが。一たん見えなくなっても、どうせまた着陸するときは滑走路のところに戻ってくるわけでございますね。それから、山に機体が隠れてしまうのは、やはり管制のところから常時目視できる状態でないとまずいということなのでしょうか、ちょっとその辺が素人によくわからないのですけれども。