私は運用論をお尋ねしたのではなくて、この特別永住者にとって再入国の許可を得るということは、その事実上の機能は出国許可にほかならない。なぜかといいますと、外国人ですからもちろん出国はいずれにしろできるわけでございますが、再入国許可を得ないままに出国すれば、この特別永住権というものを放棄せざるを得ない。喪失せざるを得ない。その実態に着目すれば、再入国許可というのは出国許可にほかならない、機能としてはそのような機能を持つものだという御認識を持っておられるかどうかということをお尋ねしたのです。
私は運用論をお尋ねしたのではなくて、この特別永住者にとって再入国の許可を得るということは、その事実上の機能は出国許可にほかならない。なぜかといいますと、外国人ですからもちろん出国はいずれにしろできるわけでございますが、再入国許可を得ないままに出国すれば、この特別永住権というものを放棄せざるを得ない。喪失せざるを得ない。その実態に着目すれば、再入国許可というのは出国許可にほかならない、機能としてはそのような機能を持つものだという御認識を持っておられるかどうかということをお尋ねしたのです。
この点について詳しく過去の例なども引いてお尋ねしたかったのでございますが、時間が参りましたので他の委員に譲りたいと思います。終わらせていただきたいと思います。
社会党案について御説明申し上げるわけでございますが、便宜政府案との主な違いについて御説明するのが御理解が早いだろうと思います。 第一点は、一時帰国者も対象者として含めている点でございます。第二点は、本人の申請によって特別永住者たる地位を付与するという申請主義をとっている点でございます。それから第三点は、強制退去事由について、内乱、外患の罪を犯した者に限定している点でございます。それから第四点として、これが最大の問題点だろうと思いますが、再入国許可に関して特別再入国許可制度というものを新たにつくりまして、日本人における旅券発給とほぼ同じ要件で法務大臣が覊束的にこれを許可しなければならないとしている点でございます。 以上でござい
お答えいたします。 政府案は、先ほど私の質問のところでも申し上げたとおり、強制退去事由についてかなりの絞りをかけておりますが、その発想といいますか、基本的なスタンスとしては、やはり日本にとって好ましからざる外国人には出ていっていただきましょう、これが基本的なスタンスになっております。入管法本法はまさにそのような考え方に立っておるわけでございまして、この特例法は、日韓の交渉等の経過を踏まえ、かなり限定を加えていることは事実でございますが、発想そのものは同じ発想に立つものだというふうに私は理解しております。 これに対して我が社会党の案は、先ほど申し上げたとおり、内乱、外患罪についてのみ強制退去事由としたわけでございます。これは党
委員の小澤でございます。 参考人各位におかれましては、大変御多忙の中を御足労いただきまして、私どもに大変貴重な御意見を賜りまして、まことにありがとうございました。時間が余りございませんので、二点ばかりそれぞれにお尋ねをしたいと思います。一つは、法曹養成制度に関して多少私の提案を交えて具体的にお尋ねしたい、もう一つは法曹一元等について、法曹全体についてお尋ねしたい、こういうふうにしたいと思います。 まず最初でございますが、最初に私見を申し上げますと、私は今回のこの改正案のうちの回数制限、正式に言うと年数制限ということになりましょうか、それについては必ずしも賛成するものではございません。と申しますのは、平等性云々という理論的な問
それでは、時間が余りございませんので、もう一点お尋ねいたします。 佐柄木参考人の御意見、法曹全体についての大変貴重な御意見、拝聴させていただきました。私は、法曹一元ということが久しく言われながら、いまだに実現の方向になっていないことが大変残念でございます。これはやはり推進しなければならないだろうと考えますし、それから、読ませていただきました「孤高の王国」にも、矢口洪一前最高裁長官もそのような御意見をお持ちだというふうにも聞いております。昭和二十四年でしたかの国会での議論でも、大変古い話なんですけれども、統一修習をする過程で将来は法曹一元が理想であるということは、一致して政府委員等も言っているという状況でございます。 そこで、
時間が参りましたのでもうお答えいただく時間はございませんが、私は、憲法が裁判官の任期を十年としたのは、やはり法曹資格のある者の中から、経験のある者の中から、あの人ならばと異論のない方が十年間だけ裁判官をやるというのが憲法の予定されたものではないかなというふうに考えておりますことをつけ加えまして、質問を終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
司法試験法の一部を改正する法律案についてお尋ねいたします。 まず、この法案を提出するに至った過程で、法曹三者間で合意ができているというふうに承っております。そしてまた、今回この法案審議に当たって、法務省の方から私どもにいただいております資料の中にも、「司法試験制度改革に関する基本的合意」、日付が一九九〇年十月十六日付というものが資料として添付されてございます。これが今回の改正法案の実際の運用において極めて重要な意味を持つものだと思うわけでございます。 本来ならば、これ全部私の方からお尋ねして、あるいは読み上げていただければいいのでしょうが、若干分量がございますし、時間の節約の観点から、何らかの形で議事録に添付していただけるよ
それでは、続いて質問をさせていただきます。 それで、実は今回の法改正で、いわゆる回数制限じゃなくて、厳密に言えば年数制限でしょうか、これを一定の要件のもとに導入する、こういうことになっているわけでございます。それで、この年数制限については、率直に言いまして、やはり私は賛成しがたいものだというふうに思います。その理由については後で時間があれば細かくお話ししたいと思いますけれども。しかし、そうは言っても現在の司法試験の実態がこのまま放置できないということについては、これはもうほとんど異論のないところであろうかと思います。 非常に合格者が高齢化している、またその受験回数が非常に多回にわたっているという実態を放置できないということは
それからこの改革協議会の構成等についても、先ほどちょっと言及のありました、この三者でまとまった要綱である程度固まっているようでございますが、これについてもちょっと御紹介いただけますでしょうか。これは法務省から。
何を検討するのか、あるいはその構成等についてもほぼ固まったようでございます。先ほども申し上げたとおり、私はこれに大変 期待をしているわけでございます。 今協議事項として、法曹人口も含めて協議の対象とするというお話がございました。それに関連して、私が思うに、とにもかくにも法曹人口が余りにも少な過ぎる、これが最大の問題ではないだろうかと実は思うわけでございます。資料等を見ましても、これは法曹全体一人当たりの国民数、それから弁護士一人当たりの国民数についての資料、これがいつ時点というのはちょっとはっきりいたしませんが、比較的最近だと思います。日本が、弁護士一人当たりの国民数が九千百九十九人、それから法曹全体一人当たりの国民数が六千七
資料によりますと、仮に今後千人ずつ司法試験の合格者を出していったとしても、これで弁護士人口が現在の二倍となるのに十六年ぐらいかかるのでしょうか、そういうようなシミュレーションの結果も出ているようでございます。午前中の質疑の中からも、今回の七百人というのは何もこれが最終であるとは思っていないというお話がございまして、私も期待しておるわけですけれども、とりあえず千人ぐらいは必要なんじゃないかなと実は思うわけでございます。先ほどから繰り返しておりますけれども、やはり分厚いリーガルマインドを備えた層が国民の中にないと、法の支配ということが貫徹されないと思うわけです。今回の予算委員会等でも問題になりました例の自衛隊機派遣に関する特例政令でござ
これは、結局はやってみないとわからないことだろうと思いますけれども、私は、甘いのではないかなと思います。 予備校が今大変な隆盛をきわめているというようなことをちょっと聞きまして、最近の実情を知らなかったものですから改めてそのパンフレット等集めてみたのですけれども、大変びっくりいたしまして、こういう大変立派なものができておりまして、受講料が大変高いのですね。これはとり方にもよるのでしょうけれども、年間で五十三万八千円などという、これを三年も四年もやったら大変なことになるわけでございますが、大学に入っても講義に余り出ないで、最初から予備校で専ら試験勉強だけやってというようなことになって、そして予備校の方でおまえそろそろ合格水準だよと
これからこの改革協議会でいろいろ御議論いただくわけでございますから、余り先走ってこういう国民代表議会であれこれ言うことはどうかなと思う面もございますけれども、私は、やはりこのくらいのことを考えなければならないところに来ているのではないかと思うわけでございます。ですから、この司法試験についてはある程度実績のあるような大学に、今言いましたような法律職養成のマスターコースのようなものをつくって、全体の定員が合計で五百人程度のものをつくりまして、ここを出て国家試験に合格した者は司法試験の論文免除、口述試験だけ。そして現在の司法試験はそのまま残す。これはいろいろな形で、一たん企業、官庁等に入った方、あるいは司法一次からの方等々のリターンマッチ
この統一修習は、実は法曹一元を前提とした制度であるはずでございます。ところが、法曹一元の方が、これが理想的であるということは最初から言われながら、全然実現していない。むしろ事態は逆の方向に、いわゆるキャリア裁判官、官僚裁判官といいますか、の方向へとこれまで来たというのが実態であったと思うわけでございます。 ところが、最近に至って、例えば前の最高裁の長官であられた矢口洪一さんも、やはり法曹一元が理想である、そして十年、二十年と弁護士などをやられた方の中から裁判官を任用していくことが必要である、一挙には難しいにしても、やはり弁護士からの任用をふやしていくべきであるというようなことを言っておられるということも拝見しております。本来、憲
時間が来まして、大臣に質問しなかったのは大変恐縮でございます。それで、お願いだけさせていただいて終わりにしたいと思いますけれども、法曹三者で設置されました法曹養成制度等改革協議会でぜひ精力的に、かつ誠意を持って、今後の司法改革についての合意を得ていただくように、大臣に特にお願いをいたしまして、時間が来ておりますので答弁要りませんが、質問を終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
法務省に対して、人権擁護行政について、特に部落差別問題について、その現状あるいはその対応等について伺いたいと思います。順次お尋ねいたします。 まず最初に、最近の部落差別事件の特徴あるいは傾向をどのように認識しておられるか、お願いいたします。
減少傾向にあるとはいえ、なお根強いものがある。しかも結婚あるいは就職といった人生の非常に大きな分かれ目での、したがってまた差別を受ける者にとって極めて打撃の大きい事柄に関してなお根強いものがあるというお話かと思います。いろいろ御努力はいただいているのだろうと思いますけれども、残念なことだろうと思います。 そこで、さらにお尋ねしますが、今年度は無理かと思いますので八九年で結構でございますが、法務省あるいは法務局が情報収集として扱った部落差別事件の事件数、あるいは人権侵犯と認定されたものが総数でどのくらいあったか、教えていただきたいと思います。
この侵犯事件として受理されたものについての処理の中身、内訳がわかりますでしょうか。告発からいろいろあるかと思いますが。
それでは、やむを得ませんので、次の質問に移ります。 これらの事件数、特に情報として立件されたものの中で、文部省あるいは労働省、それからまた郵政関係で掌握されたもの、こういったものが含まれておりますでしょうか。また含まれていれば、その件数について教えてください。