そうすると、厚生省としては所管外であるからいかんともしがたい、このように伺っておきます。 そうなると、これは総理府にお伺いすることになるのですが、その前に労働省にお尋ねいたします。 芸妓と置き屋の関係というのは雇用関係であるという東京高裁の昭和二十九年八月十六日の判例があるようでございます。そうしますと、この置き屋のお母さんというのですか、その人が継続的な愛人関係の仲介をしたということは、これが売防法に当たるか当たらないかはともかくといたしまして、甚だ穏当を欠くのではないかと思いますが、この点について労働省はいかがでしょうか。
