委員の小澤でございます。 参考人各位におかれましては、御多忙な中を御足労いただきまして、当委員会に貴重な御意見をいただきまして、まことにありがとうございました。若干御質問させていただきたいと思います。 まず最初に、鴻参考人にお尋ねしたいわけでございます。 御意見では、最低資本金制度についてむしろ遅きに失したくらいであるというお話でございました。そして、これは債権者保護の観点から導入すべきものである、こういう御意見かと承ったわけでございますが、私にとってややわかりにくいのは、最低資本金制度が何ゆえに債権者保護という結果をもたらすのか、そこのところを具体的に教えていただきたいと思うわけであります。 と申しますのは、確かに
