本法案のことも含めまして、本法案について質問しているのではありませんよ、本法案を含む現下の政治状況について申し込んでいるわけです。そのような御答弁では納得できません。早急に受けるべきであると思います。あなたは最大の数を誇る与党の党首であられるのですよ。野党第一党の党首から会談の申し入れがある。これは逃げ図らずに堂々とお受けするのが当然ではないでしょうか、いかがですか。
本法案のことも含めまして、本法案について質問しているのではありませんよ、本法案を含む現下の政治状況について申し込んでいるわけです。そのような御答弁では納得できません。早急に受けるべきであると思います。あなたは最大の数を誇る与党の党首であられるのですよ。野党第一党の党首から会談の申し入れがある。これは逃げ図らずに堂々とお受けするのが当然ではないでしょうか、いかがですか。
原則論ではなくて、現に今申し入れているこの件について早急に党首会談を実現する、そういう決断を大政党の総裁としてしていただきたい、強くお願いを申し上げておきます。 もう一点だけ、本論に入る前にお尋ねをしたいと思います。 加藤官房長官、昨日我が党の同僚から例の共和事件の破産問題に絡みまして、一千万円授受の疑惑といいますかに絡んで、平成二年二月八日から九日にかけての行動について明らかにしていただきたい、こういうことをお願いし、調査の上明らかにする、こういう答弁をいただいているわけでございます。 そこで、二月十日でございますが、宮城県に行った、こういう記憶にあるという御答弁でございました。もう少し記憶を喚起していただきたいのです
この日、十九時から個人演説会に出て演説をされて、そしてそこを出て車で一関へ向かい、そして新幹線で東京に戻られた、こういうことではございませんか。
この点については、お約束どおり記憶を喚起して明らかにしていただきたいと思います。 それでは、本論に入ります。 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案に対する修正案、これについて発議者に伺います。 これは委員長に御要望でございますが、修正案でございますので、当然発議者にお尋ねいたしますので、万が一にも間違った答弁者の指名をしないでいただきたいと思います。
まず最初に、発議者の田渕参議院議員にお尋ねいたします。 この修正案では、第六条に七項を設けて、ここでいわゆる国会の事前承認の制度を修正してつけ加えたわけでございます。その中で、その事前承認の対象となるものについて、「第三条第三号イからへまでに掲げるもの」そして「又はこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定めるものについて」これを事前承認の対象とする、こういう修正案となっているわけです。 ということは、レの政令で定めるものについて、これをイからへまでに掲げるものに類するものと、それから、へですからトですか、ト以下に類するものと、この二つのカテゴリーに分けて、そしてイからへに類するものについてはこの政令で定めた業務について
結論といたしまして軍事的業務に類するものがイからへで、それ以外のものがト以下に類するもの、こういうことでございますか。確認させてください。
事前承認の対象になるかならないかという境目の問題でございますから、俗に言うなどということでは困るわけでございまして、その判断基準を明確にしていただかなければなりません。軍事的業務であるか否かをメルクマールとするならば、部隊参加でト以下の業務に参加するもの、これは軍事的業務でないという御理解ですか。
ですから、俗に言う軍事的業務に当たるか当たらないかなどというあいまいな判断基準では困るわけです。いいですか。今おっしゃったように、レに基づく政令ですね、これはイからタまで全部に類するものが政令として決められるわけです。その政令を二つのカテゴリーに分けるわけでしょう、イからへまでに類するものとト以下に類するものと。それによって、どちらのカテゴリーに入るかによって事前承認の対象になるかならないか、分かれ目なんですよ。国会の事前承認が要るか要らないかという大変重要な分かれ目ですよ。その判断の基準を修正者として当然明確になった上で提案をしておられるのだろうと思いますよ。はっきりさせてください。田渕さんにお願いいたします。
この二つのカテゴリーを分ける明確なメルクマール、もっとはっきり言ってください。今のでは何のことか結局わかりません。若干の例示があっただけでございます。こういう判断基準をもって分けるのである、歩兵部隊の業務に属するものがイからへに類するものというカテゴリーである、こう理解してよろしいですか。
今私に指名されました。やめてください。今指名されたんです。
衛視、衛視、手を入れてくれ。私が指名されているのに何ですか。衛視、追い出してくださいよ。
衛視、何してるんだ、衛視。
委員長の指名に基づいて質問いたします。委員長の指名に基づいて質問いたします。田渕さんに質問いたします。 イからへまでの類型とトからタまでの類型、これを分けるメルクマールを端的に言ってください。例示ではだめです。
そういう分け方でできるのではないか、何ですか。基準を示してくださいと言っているんですよ、基準を示してくださいと。 歩兵部隊が行う類型はへまでですと言うのならそれは一つの基準になりますね。それから、軍事的業務がイからへまでである、これは一つの基準になりますよ。そのように明確に基準を示してください。そうじゃないと、国会の事前承認が要るか要らないかという極めて重要な分かれ目なんですよ。田渕さん、お願いいたします。事前承認は民社党なんだから……。
これは事前承認にかかるかかからないかの分かれ目でございます。原則歩兵だが工兵も含むであるとか、通例軍事的であるとかないとか、そのようなあいまいな基準では困るわけです。国会承認にかかるかかからないかの問題です。国会議員として関心持つのは当然でしょう。明確な基準を文書で出していただきたい。お願いいたします。これ、理事さん、お願いいたします。
今のは何の答えにもなっていない。問題は、レの政令について二つのカテゴリーに分けるんだから、そして、二つの類型に分けて、その一方は国会事前承認の対象となる、そうでないものはならない、その分け目を、明確なメルクマールを示してくれ、こう言っているんですよ。
これは法律の審議であります。あらゆる場合を想定して審議するのが法律案の審議です。 そこで、レについて、まだ今のところ具体的に想定されるものはないというお話がございましたが、具体的に想定されるかされないかは別として、将来できる政令について何をもって分けるのか、そのメルクマールだけは法案審議の段階で明らかになっているべきでしょう。文書で明らかにしていただきたい。これは文書で明らかにしなければ、国会承認にかかるかかからないか、この分かれ目なんですから、今のようなわけのわからない答弁では困ります。文書で明確にしていただきたい。委員長お願いいたします。
まさにそのメルクマールを聞いているのですよ。文書で明らかにしてください。
イからタまでは読めばわかるわけであります。それを読んでも何の意味もありません。問題は、へとトの間に類型的な違いがあるわけでしょう、その違いの基準を明らかにしてくれと言っているのです。それによってこの政令の区分もできるわけですからね。どういう類型的な違いがあるのか、その違いの、分ける判断基準を明らかにしてくれと言っているのですよ。一つ一つ読んだって何にもなりません。文書で明らかにしてください、文書で。文書で明らかにしてください。
ヌ以下については、自衛隊の部隊が部隊として参加するんですよ。そのくらい御存じでしょう。だから今の基準では区分ができないんです。