一覧表というものが存在したわけですね。 これはどうなんでしょうか。普通この種書類については証券会社は五年間くらいは保存するようでございますが、現在もあるのでしょうか、あるいは大蔵省としては、この振り込み先の指定の一覧表について見ているのでしょうか。
一覧表というものが存在したわけですね。 これはどうなんでしょうか。普通この種書類については証券会社は五年間くらいは保存するようでございますが、現在もあるのでしょうか、あるいは大蔵省としては、この振り込み先の指定の一覧表について見ているのでしょうか。
変ですね。あなたの参議院での説明では、リクルート側で一括をして口座を開設したのが三十ないし四十人いた、これは担当者の記憶である、こうおっしゃっているのです。ところが、この中に宮澤さんの秘書官の服部さんですかの分が含まれている、こう断言しているわけですよ。これはどうやってそのことを確認したのでしょうか。
それは通りませんよ。三十人ないし四十人というような数は漠然としている、とにかくそれらについては一括してリクルート側で口座を開設した、その中に服部さんという、これはかなり平凡な名字だと思いますが、そういう人がいたということをはっきり記憶していた、そこだけは間違いないなどということはないでしょう。何らかの資料に基づいてあなたは前回参議院でああいうふうに断言したのではありませんか。その資料というのは、この一覧表が残っているからではありませんか。
いや、それはだめです。三十人ないし四十人と、人数もはっきりしない中に服部などというそれほど特異ではない名字の人がいたことを担当者が二年後に覚えているなどということは、これはそんなはっきりしたことではありませんよ。あなたはその程度のいいかげんな記憶を聞いてあのように参議院で答えたのですか。服部さんのケースはこのケースに含まれますとあなたははっきり断言していますよ。何らかの資料に基づいて言ったのでしょう。ちゃんと言ってくださいよ。
売買報告書はすべてについてつくられるわけですから、三十人ないし四十人についてだけつくられたわけではありませんね。売買報告書によってこの分はリクルートコスモス社の者が一括して開設した口座に含まれるということがどうしてわかるのですか。
全く納得できません。三十人ないし四十人という人数もはっきりしてない、単なる記憶である、その中に、服部という名字は比較的平凡な名字でございますから、それが特に含まれていたということを明確に記憶しているなどということは、これは信頼できません。あなたはその程度のいいかげんな情報に基づいて参議院で報告したということになりますよ。 何らかの資料に基づいてこのうちに服部さんの例は含まれていたということをあなたは言ったんだと私は確信しております。そうだとすれば、この三十ないし四十というのも単なる記憶ではなくて何らか資料があるはずだと思います。この際の資料としては先ほどおっしゃったこの一覧表、これしか考えられないのですけれども、そうではないので
今の点については全く納得できません。三十人ないし四十人というような漠然とした記憶の中で特に服部という名字の者がその中に含まれていたなどということを単に記憶していたということは到底納得できません。 ところで、この振り込みを指定された銀行口座については、その名義人はすべて口座、口座というのは証券会社の取引口座ですが、証券会社の取引口座の開設の際の名義人と同一であった、こう聞いてよろしいでしょうか。
そういたしますと、売買代金の決済についてはこの三、四十人についてはこの指定された口座に振り込まれた、もちろん当然のことですが、そう聞いてよろしいですね。
そういたしますと、売買代金全額が指定された口座に振り込まれるのは当然のことでして、ファーストファイナンスから融資を受けていた人についてその分を控除して振り込まれるなどということの方がむしろ異例なことになりますね。そう聞いてよろしいですか。
そういたしますと、ちょっとわからない点があるのは、いろいろ報道等によりますと、中には自分の口座に売買差益だけが、まあ手数料、金利等は控除されたのでしょうが、基本的には売買差益だけが振り込まれたと言っている方も多数いるのですけれども、そうなりますと、これは証券会社から直接振り込まれたのではなくて、証券会社から例えばファーストファイナンスの事実上管理しているような口座に一たん振り込まれて、そこからファーストファイナンスの方で融資分等を控除して再度今度はこの売り主の口座に送金された、こう解釈するしかないのですが、この点について何らか大蔵省として把握をしていることがございますでしょうか。
例えば先ほど出ましたNTTの前会長ですかの真藤さんの秘書さんですか、村田さんと言いましたか、そのケースなどではその売買差益だけが振り込まれたということのようでございますので、そういたしますと、名義はともかくとしてリクルートコスモスの方で管理していた口座があり、そこに一たん証券会社から振り込まれた、こう解釈せざるを得ないわけでございます。リクルートコスモスの方で銀行口座まで三文判等を使ってつくっていた、そうとしか考えられないわけでございます。 それから、株式売買報告書の発送並びに受送についてはどのように聞いておられますか。
以上から明らかになったことは、本件一連の株の売買というのはノーマルな株の取引あるいはノーマルな経済行為とは到底思えないということでございます。 まず、この政官あるいは財界関係者がこの登録前に株券を購入した経緯について言うと、これはもうこれまでのいろいろな経過の中で既に明らかになっているわけですけれども、その前に第三者割り当てを受けていたワールドサービスとかドゥ・ベストとか五社に対して、江副証人を初めとするリクルート側の人から、これを売ってくれという依頼をする。一方で多数の人たちに対して、これまた江副証人を初めとするリクルート側の人から、株を買わないかという勧誘があった。結局、延べ八十三人ですか、そして計七十六万株の購入がその結果
下北の六ケ所村における核燃料サイクル基地につきまして、各施設について事業許可であるとかあるいはその申請等が次々と行われている状況がございます。そこで、これに関連いたしまして、主として安全面の方から若干お尋ねをしたいと思います。 まず、基本的なことについて伺いたいのですが、この原子力各施設あるいは各事業についての許可であるとかあるいは事業指定等について、その前提として原子力安全委員会による安全審査が行われるわけでございますけれども、この安全審査というもののそもそもの目的は一体どの辺にあるわけでしょうか。
要するに、安全が確保されるか、当該施設によって危険が生ずることはないか、安全が十分担保されているかということを審査するということだろうと思いますけれども、実際には各事業者等に対してある一定のお墨つきを与える、反対派あるいは反対運動等批判を封ずる、またさらには裁判等が予想されることに対してそれに備える、そういった観点から実際の安全審査というのは行われているのではございませんか。
それから、安全審査というのは、客観的に本当に安全性が担保されているかどうかを審査するそういうプロセスなのか、あるいは国民に対してあるいは地域住民に対してこれらの施設は十分安全であるということを説得するための手続なのか、それについてはどういう御認識でしょうか。
目的についてはそういうふうに伺っておきますが、実際の審査の作業ですけれども、これはどういうふうにやるのでしょうか。安全審査指針などというものがあるようでございますが、こういった一般的な指針をまず設けて、それについて各申請が、その申請内容がこれらの指針に適合しているかということを一つずつ審査していくというような作業にとどまるものでしょうか、あるいは、およそ事安全性にかかわる要素等についてあらゆる角度からあらゆる資料を収集した上で検討するということなんでしょうか。これは基本的な姿勢の問題でございますが、基本的姿勢というよりは実際の作業はどういうふうに行われるかということなんですが、いかがでしょうか。
いや、私の質問は、実際の審査作業というのは、一つ一つ安全審査指針に適合しているかどうかを審査し、一応適合していればそれでおしまいということなのか、それともこの安全審査指針に必ずしもとらわれずに、事安全にかかわるような要素等についてはすべてあらゆる角度からあらゆる資料を収集した上で検討し判断をしていくのか、そういう実際の作業はどういうふうにやるのかという作業手順について聞いているわけです。
最後のところの趣旨は、必ずしも安全審査指針にのみとらわれることなく、新たな知見等が得られれば早速それに従って判断をしていくということだろう、そういうふうに理解してよろしいかと思います。 それで、そういった方法で審査作業というのは行われるのでしょうが、実際に例えば各施設であるとか設備それ自体については申請する段階ではまだこの世の中に存在してないわけですから、結局、その申請書に記載してある、予定の施設設備の構造であるとか材質であるとかあるいは作動する機能であるとか、そういったことを前提に、そこに書かれているものを前提に各専門家の持っておられるいろいろな知見、法則的事実の認識等に基づいて、それが安全である、十分安全が担保されているかど
そうすると、申請者の収集した資料あるいは検査した分析結果等以外に、独自的に行政庁の方であるいは安全委員会等で資料収集したり試験をしたり、独自に知見を得て云々ということはないということになりますか。
安全審査の大体の仕組みはわかりましたが、要するに安全審査というのは本当に安全性が担保されているかどうかを審査するということであろうかと思いますので、これは言うまでもないのですが一応確認しておきますけれども、いろいろな許可申請や事業指定等の申請に対して、場合によっては、これは安全性が担保されているとは言えないという観点から不許可あるいは指定をしないというようなことも十分あり得ることだろうと思いますが、その点いかがでしょうか。