一号艦は、これは三菱造船、それから二号艦は新三菱重工に発注いたしております。
一号艦は、これは三菱造船、それから二号艦は新三菱重工に発注いたしております。
ほぼ同じと考えておりますが、いろいろな点において、こまかい点においては若干違いがあると思いますが、原型といたしましては大体同じ型でございますので、ほぼ同じ価格であると思われます。
補助金につきましては、毎年鋭意努力いたしておるわけでございますが、三十五年度といたしましては、約二十七億整理をいたしております。
ただいま学識経験者にお願いいたしまして、いろいろ補助金の問題について議論していただいておるわけでございますが、この委員会と申しますかの運営は、具体的な原案を政府から出しまして、そうしてこれについて、これはどうだということで結論を出すというよりは、補助金は、先生が御承知のように、いろいろバラエティが、非常に数が多うございますし、それから実体も、これは単なる机上だけで一々機械的に整理していく、あるいは合理化していくという問題でもございませんので、そういう方々のいろんな角度からの御意見、あるいは場合によっては実地に行っていただきまして、そうしてその広い学識経験者としての立場からいろいろ批判していただく、こういうようなタイム・リミットを切っ
私、直接そちらを担当しておりませんが、それはもちろん学識経験者のそういう御意見も十分参考にいたしまして、そうして今度の予算編成の際に一応、これはまた政府は政府の立場といたしまして、補助金の合理化なり整理というものをやっておるわけでございます。
私はまだ、ちょっと、手元に資料がございませんので、ちょっとわかりかねます。あとで調査して御報告いたしたいと思います。
従来から、コロンボ・プラン等によりまして、研修生の受け入れあるいは技術者の派遣というようなことをやっておりました。その際にも、いろいろ若干の物品等は携行する。これは消耗品みたいなものでございますが、今回そういうものをもっと効果的にやるということでございまして、たとえば、海外、そういう開発途上にある国の領域なりに、向こう側の外国政府は建物とか土地を提供いたしまして、こちらは機械器具類を持ち込みまして、そうしてそこに据え付けまして、そうして向こうの中小企業なり、そういうものの技術訓練をやる。もちろん、こちらからある一定の年限につきましては技術者というものが参りまして、そうして具体的な訓練をやっていく、こういうようないわゆる技術センターと
一割以上をこえる利潤を得た場合におきまして、その超過分相当額を返納させるということでございまして、一割は確保させるという意味ではございません。従いまして、場合によっては五%の利潤しかない場合は、それはそのまま放置されるわけでございます。一割をこえるような利潤をあげた場合には、これはアメリカ政府としてはそれを返還させる、こういうことになりますから、日本政府としてもその業者から返還してもらう、こういうことでございまして、一割は最低確保させるという趣旨ではございません。むしろ、一割をこえたら取り上げる。それを、現実の利潤がたとえばなかったり、あるいは少なかったという場合は、別にそれを補給するとか何とかいう意味ではございません。ですから、政
一般に政府の発注するものについて利潤がどの程度認められるかという問題につきましては、私、そういう経験もございませんし、直接担当しておりませんので、よくわかりませんが、それは競争なら競争する場合におきましては、それは業者の負担におきまして一応競争するわけでございますから、個々のケースによりましていろいろ違うだろう。現実の具体的な契約におきまして、その契約を履行したところに伴いますところの業者の利得分が、いろいろな要素があるわけでございますから、現実に客観的に利潤が幾らであるかということは、いわば極端にいいますと、やってみなければわからぬという場合もあるかも知れぬ。本件につきましては、これはアメリカ政府が、一〇%こえたらこれを召し上げる
調査いたしまして、御報告いたしたいと思います。
私も専門家でございませんので、よくわかりませんが、話に聞いているところでは、やはり開発費というものは、まあやはりある程度のアロケーションによりまして原価を構成する、こういうふうに聞いております。
まあ開発費でございますが、これにつきましては、開発費そのものがふわふわしたものと申しますか、一つの開発のために投じたコストでございますから、これにつきまして、その型式につきましての生産機数というものによりまして、これは割り当てられる性格のものだと、このように考えております。従いまして場合によりまして、生産機数が多ければ、一機当たりのコストとしては、コストに含まれる開発費というものは少なくて済むけれども、生産機数が少なければ、それだけコストの中において占めるウエートが大きいというのが、大体原則じゃないかと、このように考えております。
治水特別会計法案につきまして、御説明申し上げます。 政府におきましては、治山治水事業の促進をはかるため、治山治水にかかる各十カ年計画を樹立いたしまして、事業の緊急、かつ、計画的な実施に努めることとし、別途、今国会に治山治水緊急措置法案を提案して、御審議をお願いいたしております。このうち治水事業につきまして、その経理を一般会計と区分し、もって事業の収支並びにその成果を明らかにすることが適当であると認められますので、ここに、この法律案を提案した次第でございます。 次に、この法案の概要について御説明申し上げます。 まず第一に、この特別会計においては、建設大臣が施行する河川、砂防または地すべり防止工事にかかる直轄治水事業及び多目
お答えいたします。 特別会計を設ける場合につきましては、ただいま御指摘の通り、財政法十三条の第二項に規定されておるわけでございます。 今回の治水特別会計の設置の理由といたしましては、直轄治水事業あるいは多目的ダム建設工事、これは財政法の第十三条の二項の、「国が特定の事業を行う場合」に該当いたすものといたしまして、十年間にわたりまして相当多額の経費を投資するわけでございます。そういうような関係からいたしまして、治山治水の十カ年計画というものの投資を、一覧してわかるようにはっきりさせる、しかもその実績を明確にするということは、これは国の経理を適正に実施する上におきまして必要である、このように考えまして特別会計を設けたわけでありま
お答えいたします。 十三条の第二項におきましては、先ほど先生から御指摘がございましたように、「国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合」、この三つの場合に限りまして特別会計の設置ができる。で、私が先ほど申し上げました点は、直轄治水事業とか、あるいは特定多目的ダム建設工事と申しますのは、これはもちろん国の営利事業とか、そういう企業的な事業ではございません。企業的な事業ではございませんが、やはりその事業を実施いたします際におきまして、国の金だけでなしに、地方負担金も含めまして、それに一つの作業的なファンクションといたしましては
先生のおっしゃる通りであろうと思いますが、なお補足して申し上げますと、この十三条の規定に基づきますところの特別会計の設置というものは、たとえば、ただいま例に出ました特定事業というものと観念されるものがあれば、必ず特別会計を作るということは、これは特別会計というものは、会計統一の原則から申しましての一つの例外でございますから、われわれとしては、そう考えておらないのであります。やはりその実体というものを相当重視して考えまして、そうしてそれを相当の規模のものであり、しかもそれが国策といたしまして非常に重要なものであり、また決算、成果というものに対して、はっきり明確にしておく必要がある。こういうようないろいろな事情を勘案いたしまして、特別会
お答えいたします。 多目的ダム特別会計でございますが、これは、今回の特別会計におきましても、多目的ダムの特別の勘定ということで経理されております。この多目的ダムの勘定におきましては、これは従来の多目的ダム特別会計におきますると、ほとんど全く同じ考え方に立っております。問題は、治水勘定であろうと思います。 治水勘定と多目的ダムというような従来の会計、あるいは今回の多目的ダム勘定との差異いかん、こういう御質問であろうと思うのでございますが、この治水勘定におきましては、これは、電気事業者というような、そういう事業者としての負担金は入って参りません。もちろん受益者負担金とか、そういうものは入って来ますが、予定された意味での電気事業者
実体の問題でございまして、非常にむずかしい問題でございますが、最初先生のおっしゃいました委託してやるといったような場合でございますが、これは国が、どの分までやるかという基本的な、実体的な問題があるわけでございますから、これは何とも申し上げられないわけでございますが、その実体は別といたしまして、この会計が、何か委託してやることが考えられるかどうか。それはやはり一つの事業として考えるならば、自分の直轄でやるものも、現在この特別会計でやるにしても、一応請け負わせるという場合も一応考えられるわけでございますから、その事業自体についての責任を国が持つという形におきまして、一つの事業であるならば、それは先ほど来御質問がありました、国が特定の事業
補足してお答えいたしますが、政府の財政の健全化をはかるという面、これは最も大切なことでございますが、なお、それのみならず、財政の健全化をはかるにつきましても、補助金というものにつきましては、これは整理しさえすればいい、こういうことではございませんで、やはり出すものは出す、適当でないものはやめる、こういう方針でいくのが従来の政府の方針であったわけでございますが、ここで「健全化をはかる等」と申し上げますのは、これは、二十九年当時から、たとえば地方行政の調査会とか、そういうところでもいろいろ答申がございまして、国と地方との負担関係というものはどうあるべきか、たとえば経常的な職員の補助金、こういうようなものにつきましては、そういう委員会にお
お答えいたします。 この補助金の臨時特例の性格は、各省にまたがりますところの実体法に関係するものでございます。従いまして、各省とのいろいろな交渉におきまして、まだ補助金臨特の趣旨をそのままくんだ実体法の改正ということについては話し合いがつかないという問題として、ただいま私が申し上げました十一件が残っておるわけでございます。政府といたしましては、ただいまの十一件につきまして、今回別途提案いたしている二件を除きまして、あと九件につきましては、はなはだ恐縮でございますが、さらに一年時間をおかし願いたい。またさらに各省とも検討いたします。各省といたしましても、やはりその所管行政を担当しておる責任がございますので、それをそのまま補助金臨持