削除されるわけでございます。実体法の方も落ちてしまうわけでございます。
削除されるわけでございます。実体法の方も落ちてしまうわけでございます。
ただいまの御措摘、まさにその通りでございまして、われわれも努力はいたしておるわけでございますが、当初からの経過を申し上げますと、二十九年当時におきましては二十一件あったわけでございます。その後、この臨時特例法の趣旨に沿いまして、実体法の改正をこの臨時特例法の附則でやったこともございますし、それから実体法の方を直しまして、実体法の附則でこの特例法から落としていくというような努力もいたしまして、当初二十一件ございましたのが、現在のところ十一件でございます。提案理由でも御説明申し上げましたように、造船利子補給、海運に対する造船の利子補給関係、それから漁船損害補償法の関係、二件を今度臨時特例法の趣旨に沿いまして実体法の改正を行なうということ
お答えいたします。われわれといたしましては、臨時特例法の趣旨を実体法でそのまま盛り込むということが理想なのでございますが、しかしまた、各省の立場に立って見ますると、やはりいろいろな問題がございまして、暫定的ならばこれはいたし方ないが、しかしながら恒久的に臨時特例の趣旨そのものにしてしまうということについては、やはりいろいろ問題がございまして、この補助金、負担金というものにつきましては、やはりいろいろな角度から見て参らなければならぬ問題もございますので、そういうような関係から、一どきに整理するということはわれわれとしても望ましいし、また努力いたしたいと考えておりますが、これはまた一年一応延ばしていただきまして、そしてその間にまた努力し
ただいま議題となりました昭和二十八年度から昭和三十四年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案について、補足説明を申し上げます。 まず、本法律中の第一条の改正の内容について御説明申し上げます。国債償還に充てるため毎年度一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れる資金のうち、その基本的なものといたしましては、国債整理基金特別会計法第二条第二項の規定による前年度の期首における国債総額の一万分の百十六、昭和七年度以降は、同年度以降国債償還資金の繰入一部停止に関する法律によりまして、さらにその三分の一相当額となっておりますものと、それからもう一つは、財政法の第六条の規定によりまする
お答えいたします。ただいま御指摘のように、非常に古い法律でございまして、われわれとしましても、この非常に古いタイプの特別会計でございますので、最近できておりますような特別会計に合わせまして改正をいたしたいとは考えておるわけでございますが、毎年度この特例法を出しておりますように、やはり国債整理基金の行き方と申しますか、減債基金制度と申しますか、そういうものを根本的に直す際におきまして、この古い形の法律を近代的な法律の形に改めたいと実は考えておるわけでございます。御指摘のように、こういうかたかなの、しかも非常に古いタイプの法律でありますから、そういう際におきましては全面的に改正をいたしたいと、このように考えております。
お答えいたします。まさに御指摘の通り、われわれといたしましても、この減債基金制度というものをはっきりきめまして、そうして国債の償還を制度的に明らかにするということは望ましいことであるということは考えておるわけでございますが、現在の困債の償還予定と申しますか、その状況を見ますと、相当波があるわけでございます。まあ大体減債基金制度というものは、やはり平準化をいたしまして、そうして償還期になりまして一どきにどっと償還されなきゃならぬ、こういうような事態を防ぐ意味を持つわけでございますが、ただ、それには、やはりそういう制度を作りました際におきまして、それがそのまま実行できるという確信がないと、なかなか踏み切れない問題じゃないかと考えられるわ
ただいま議題となりました四法律案につきまして補足説明を申し上げます。 まず、糸価安定特別会計法の一部を改正する法律案でございますが、御承知の通り、繭糸価格安定法の基本法といたしまして繭糸価格安定法がございますが、同法によりますと、政府は、申し込みに応じまして、最高価格でその保有する生糸を売り渡し、または予算の範囲内におきまして最低価格で生糸を買い入れることにより、繭及び生糸の価格の異常変動の防止をはかることになっております。糸価安定特別会計におきましては、昭和三十二年度までは、三十億円の資本金と三十億円を限度とする借入金及び五億二百万円、計六十五億二百万円をもちまして——これは五億二百万円は積立金でございますが、計六十五億二百万
この法案の目的といたします場合におきましては、大体におきまして、外国にセンターをこしらえる場合におきまして、建屋というようなものにつきましては、先ほど御説明がございましたように、向こうが提供いたしますが、こちらは主として機械類を持って参るわけでございます。この機械類を持っていく段階におきましては、これはすべて物品になるわけでございます。向こうで備えつけますと、それはまあ全体としては一つの設備、こういうことになると思います。まあ、持っていく段階におきましては、これは向こうの手に渡る段階におきましては物品、財政法あるいは会計法の段階の取り扱いといたしましては物品、こういうことになるわけでございます。
物師でございますから、これは動産を言っているわけでございますから、法律上動産と言われるもの、これは物品でございます。物品として入るわけです。それ以外のものは今のところ考えておりません。入りません。
経済及び技術協力のために必要な物品を相手方政府に対しまして無償で譲与する、あるいは低い価格で譲渡するというような場合におきましては、これはもちろん予算に計上いたしまして国会の御審議をそのつど得るわけでございます。従いまして、必要な金額のめどにつきましては、これは予算で御審議を受けるということになります。その予算で御審議を受けました予算の執行といたしまして、国外におきましていろいろな資材とか器具とか、そういうものを購入するわけでございますが、それを、現在の財政法の規定によりますと、そういうものを無償で譲与するということにつきましては、財政法の九条によって、法律に基づかなければできない、こういうことになっておりますから、その法律がこの今
はい。
臨時受託調達特別会計法を廃止する法律案につきましての補足説明を申し上げます。 臨時受託調達特別会計は昭和三十二年度に設けられました特別会計でございまして、その経理内容は、完成後に米国からわが国に無償で譲渡される予定の二千三百トン級の駆逐艦二隻の建造を、米国政府からの委託によりまして実施するための経理を行なうことになっておったものでございます。この二隻の駆逐艦は、いずれもすでに本年二月に完成いたしまして、米国側に引き渡すと同時に、日本政府が譲渡を受けておりまして、これに関する米国政府からの支払金の受け入れ、及び国内の請負業者に対する代金の支払いにつきましては、いずれも本年三月中に終了できる見込みでございます。そこで、昭和三十四年度
経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律案につきまして、補足説明を申し上げます。 政府におきましては、従来から、東南アジア等の開発途上にありますところの諸外国の政府に対しまして、物品を無償で貸し付けることによりまして経済及び技術協力に努めて参ったのでありますが、今回これらの諸外国に海外技術センターを設立いたしまして、従来の協力の実効を一そう上げようとするのでありますが、このために協力上必要な物品を譲与あるいは低価譲渡する必要があると思われます。 御承知のように、国の財産の処分につきましては、財政法の第九条第一項におきまして、「国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使
補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、補足説明を申し上げます。 この法律案は、補助金等の臨時特例等に関する法律の有効期限をさらに一年間延長いたしまして、その有効期限を昭和三十六年三月三十一日としようとするものでございます。 補助金等の臨時特例等に関する法律は、特定の国庫補助金等に関しまする諸法律の規定につきましてその特例を設けているものでありまして、その対象となる関係法律は、現在、文部省関係は二つ、厚生省関係二つ、農林省関係は四つ、運輸省関係は二つ、建設省関係は一つ、合計十一法律でございます。これを特例措置を講じた趣旨に応じまして分類いたしますと、第一は、地方公共団体の職員の設置費等の補助を対象
ロッキードの生産につきましては、ただいま先生のお話がございましたように、七千五百万ドル相当額をアメリカが負担することになるわけでございますが、その場合におきまして、この駆逐艦の場合と違いますのは、駆逐艦の場合は、日本政府がアメリカ政府から委託を受けまして、そうして国内で全部その資材等を調達しまして、業者に請け負わせるわけでございますが、調達して完成する、完成したものを一応向こうに引き渡しまして、それをこちらで、無償譲与を受ける、こういうことでございますが、ロッキードの場合におきましては、これはロッキードの飛行機の部品その他はすべてアメリカの国内で生産される。それで、もちろん、その七千五百万ドルは金でよこすわけではありません。そのうち
最後の点が、ちょっとはっきりした御説明ができなかったのでございますが、七千五百万ドルの中に二つの分類があるわけでございまして、まずアメリカ政府が自分で購入いたしまして現品として日本政府に直接渡すものと、それから、先ほど申しましたように、三菱なら三菱が、すなわち国のロッキードの製造の相手方であるところの三菱が、ロッキード会社と契約いたしまして物を受領いたしまして、それをアメリカ政府が直接ロッキード会社へ払う、こういう二つの分類が七千五百万ドルの中にあるわけでございます。従いまして、日本政府が直接経理を担当するものといたしましては、先ほど申しました官給品に相当しますところのアメリカ政府から物で受け取った部分、これが物品管理というような面
たとえば、今までの例でございますけれども、たとえばT33、F86、こういうようなものにつきましても援助を受けたのでございますが、そういう際におきましては、今度の方式とは一部は似ておるわけでございますが、ちょうど発動機並みに、全部アメリカ政府が現品といたしまして日本政府へ提供したわけでございます。日本政府は業者に官給品として交付した、こういうことでございます。そういう場合におきましても、国の予算、あるいは金銭的な意味での会計でございますが、会計処理というものは、これは当該資材につきまして全然問題にならぬわけでございます。物品管理という面で、物品経理上は問題になると思いますが、あるいはそれが構成された一部をなしました飛行機、完成品の飛行
はい。
その詳細はちょっと私存じておりませんが、先ほど申し上げましたように、従来でございますと、全部現品で日本政府が受けたわけでございますが、今回は、発動機につきましては現品で受ける。それから、その他の部分につきましては、三菱がロッキードと契約をして自分が受領したものにつきまして、アメリカ政府がロッキードへ払ってくれる、こういうふうに私は伺っております。
約三十三億でございます。二隻ですから、合計六十七億でございます。