制度的に申しますと、今まで国有林野事業は一般会計の委託を受けてやっておりました。ただ、その場合の経理の方法でございますが、これは公労法の関係等もございまして、事務質的なものは国有林の方へ入れますけれども、事業費そのものは依然として一般会計の方でやっておるということで、一つの事業につきまして、一般会計と特別会計というものに両断されておった。むしろ一般会計から委託を受けてやるという形でございますから、その辺の関係が不分明であったわけでございます。それをはっきり、国有林野特別会計に治山勘定というものを設けまして、事業費も事務費も全部含めまして、一般会計から所要財源は阿原として入れていく、それから地方負担金とかそういうものは別途治山勘定へ入
