ほとんど一億以上でございますが、例外的に一億未満の会社があるようでございます。
ほとんど一億以上でございますが、例外的に一億未満の会社があるようでございます。
ただいまちょっと数字を覚えておりませんが、実は今の店頭取引が行なわれておる株式の発行会社、これも相当部分は一億以上で証取監査証明を受けておるわけです。ですから、今の店頭、第二市場の問題は私もよく存じておりませんが、店頭の株式の発行会社というものがかりに第二市場の取引銘柄となるといたしましても、証取監査証明の対象になる会社がそれによって急激にふえるかと申しますと、実はそうではないのでありまして、一応大部分が一億以上でございますから、ほとんどは今の証取監査証明を受けておるというのが実情であります。
ただいまの御質問は個々の会社に当たってみませんと判明いたしませんが、二十三年当時というのは結局終戦直後でございますから、そのころから申しますと、それはだいぶ違ってきておるのではないかという気がいたします。
さきに説明のございました企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由の補足説明を申し上げます。 企業資本充実法は、昭和二十九年の六月一日から施行されまして、一定規模、すなわち資本金五千万円以上の会社、及び資本金三千万円以上五千万円未満の会社でございましても再評価限度額が一億円以上の会社につきまして、強制再評価を行なわせまして、適正な減価償却を可能にいたしまして企業経営の合理化をはかりますとともに、昭和三十二年の三月三十一日を含む事業年度以降再評価積立金の資本組み入れ及び必要な減価償却を行なわせるために、配当制限を行ないまして今日に至った次第でございます。 その後、すなわち昭和三十二年の三月三十
競争契約につきまして入札というのが原則になっております。その意味におきまして、入札保証金を取るということは、この趣旨といたしましては、競争して落札して契約を結ぶべきであるにかかわらず結ばないということでは、これは競争した意がなくなるわけでございます。そういう意味で入札保証金制度というものがあるわけでございますが、これはまあ指名競争のようなときにおきましては、相手が資力信用が確かであるということでこれを免除することも考えられる、こういうことで、会計法規上はそれを免除することも可能にたっております。現実の問題としては入札保証金というものを取らないと、実際問題としてはそういうことになる。果してそれでいいかどうかという問題につきましては、わ
指名競争制度そのものは相当古くからございまして、明治当時から指名競争という制度がございました。非常に歴史の古いものでございます。指名競争でございますから、相手方を選定するのは発注者側の責任で選定できるわけでありますが、そういたしますと、資格、資力、信用ある者を選ぶわけでございますから、従いましてその際に入札保証金というものを免除するということも、会計制度上は可能になったわけです。ただこれは建設工事でございますから、その途中で資力がなくなるかもしれませんし、いざ契約を結ぶという段階におきましていろいろな問題も出てこないとは限らぬわけでございます。入札保証金というものは免除するのがいいのかどうかというような問題につきましては、契約制度あ
工事完成保証人制度でございますが、私もこれは会計法規プロパーの問題でございませんので実はよく存じませんが、話に伺っておるところでは、ただいま官房長が申し上げましたように相当古い昔からある制度であると、このように承知しております。
お答えいたしまする契約制度に関しますところの各国の法規でございますが、国によってあるところもございます。イギリスのようなところは一つの取り扱い的なまあ慣行と申しますか、そういうようなものでやっておるように伺っております。もちろん法律があるところもございますが、中にはわれわれとして今度の契約制度全般の改正等もございまして、翻訳等をいたしたものもございます。しかしながら、非常に各国のでございまして、非常に何と申しますか、ほかの分野と違いまして、大体国内においてのみ大体その需要があるというようなことで、一般の権威ある翻訳書とかそういうものは比較的少ないのでございます。従いまして、われわれもできるだけは外国の原本そのもので一応集めておるわけ
審議会。
ただいまおしかりを受けたわけでございますが、実は今度の通常国会に提案するように、そういう計画を立ったわけでございますが、御承知のように、災害関係がございまして、その方に手をとられて、その後予算の関係、法案の審議というものに手をとられまして、非常におくれまして申しわけないと思っているわけでございます。いろいろ考えまして、どう取り運んだらいいかということを苦慮したわけでございますが、やはりこれは単に、国内、国の内部の手続ということじゃなしに、やはり国民経済全般に影響のある問題でもございますので、慎重な上にも値五に取り扱わなければならない。財政制度審議会というものがございますので、そこに慎重に検討してもらうということで、一応今かけているわ
問題が問題でございますから、非常に慎重に、それからただいま先生おっしやいました各国の制度も併行して検討して参考に取り入れて参りたい、こういうように考えているわけでございまして、H一途としては、ただいまおっしやいましたように、この次の通常国会までには草稿を練りまして、そうして法的措置を必要とするものにつきましては立法措置を講じましてそうして提出いたしたい、このように考えているわけでございます。
まだ省議できめたという段階にはございません。やはり審議会に諮りまして、今せっかく審議を始めている段階でございますから、やはりこれは他のものと違いまして、単なるそのときそのときの政策というよりは、今後相当長期間こういう制度でやっていく、こういう制度はひんぴんと改正いたしますと、会計職員も非常に迷惑いたしますので、やはり作りまず以上は、相当長期にわたって使えるというような制度でなければ困りますわけでございます。従いまして、その辺のところはよく慎重に考えてやらなければならぬわけでございますが、一応審議会へかけまして、そうしてこれなら十分出せるというようなものにつきましても、また省議であらためて、大所高所から考えなければなりません。またその
さきに出しまして解散のために流れました法案の問題でございますが、これにつきまして、われわれの現在の工場としては、フランクに、もう白紙に考えまして契約制度全般の改正の一環として考えているわけでございます。もちろん二十四国会に政府案として出したわけでございますが、これは先生御承知のように、いろいろな経緯があるわけでございますが、その際におきまして、それじゃ国会の審議の過程におきまして、完全に全会一致というか、これはもう最善の方策であるということであるかと申しますと必ずしもそうではないわけでありまして、やはりその過程におきましては、いろいろ議論もあったわけであります。そういうような関係も考えまして、この間の案が最浮であるかどうかということ
はい。
非常に広範にわたるお話でありまして私果たして御答弁できる能力があるか疑問に思うわけでございますが、今回提出されておりますところの完成保証人の問題でございますけれども、これにつきましては、ただいま先生のおっしゃいましたような、いろいろな実質的な、裏に隠れたいろいろな問題がある。このように思っておりますが、ただこの法案につきましてわれわれの了承しているところといたしましては、とにかく完工保証人というものに対する、そういうみじめな場合がある場合に対処いたしまして、とにかく一歩前進するということになるのじゃないか、このように考えておるわけです。ただ根本的に、完工保証人制度そのものが果して妥当なものであるかどうかということにつきましては、これ
ただいま申し上げましたように、その企業の契約の相手方である事業の内部あるいは外部と申しますか、そこに使われている者につきましての実際の扱い方、労働者の扱い方、そういうものにつきましての認識と申しますか、そういうものは、これは契約制度等をやります際に、厳然たる事実は事実といたしまして認識する、これは必要であると思いますか、それが契約制度をどうするかという問題で片づけるわけにいかぬのじゃないか、ということを私は先ほど申し上げたわけです。もちろん、そういう問題についての認識というものは、これは必要かと思います。これは何も建設業界だけじゃございませんで、全般の問題として契約制度をやります際に、その契約の行なわれる分野におきますところの、いろ
指名する者は、すべて信用があるわけでございますから、ですから、そのうちの一人が落礼した、そういう者と、国が契約を締結する場合に、その保証人を他の入礼者——落礼しなかった者を保証人に立てるかというお話だったのですが、それは、ほかの者全市を立てるかという御質問でございますならば、令部を立てるという義務を課するということも、これはちょっとむずかしいのですが、保証人になるのは、これはやはり任意契約でございますから、国が万が一のことを考えまして、そうして保証人を立てるという場合には、やはり国が、当初の落礼者が債務不履行をしたといった場合には、それをかわって、その契約を履行で去るに足る資力なり信用なりある者から選んで、その者と保証契約を結ぶ、こ
まあ掛名した場合の見積料の問題と、それから先ほどの完成保証人になる義務でございますね、保証人になる関係でございますが、二つの問題は、おのおの必ずしも直接関連のない問題でありますが、見積料について、まあその指名したら見積料を出せ、かかるのだからそれは出すべきじゃないかという御議論、それは、一つの見方であるかとも思うのでございますが、ただこれは、やはり発注者側としては……、設計その他については、やはりコストがかかっているわけでございます。その競争者の、あるいは指名を受けた者の側におきまして、その自分が落札すべく努力するために、必要な経費というものがかかる。これはまあ落札者は、それは報われるわけでございますが、落札者以外の入札者は、見積も
お答えいたします。十一億円を一般会計に国有林野事業行別会計から繰り入れるわけでございますが、その実質的な入って参りました財源の使途といたしましては、ただいま先生のおっしゃいましたように、七億は農林漁業金融公庫の方へ一般会から出資ということになります。あとの残りの四億は治山勘定に使うということで、国有林野事業に設けました治山勘定への繰り入れということで、繰り入れられるわけであります。民有林関係の国庫負担分の治山勘定への繰り入れ、こういう形で使用される、これが実質的な内容になるわけであります。
国有林野事業特別会計からの通例の一般の場合におきますところの剰余金の処理につきましては、予算の定めるところによりまして一般会計へ繰り入れると、こういうことになっておりますのでございます。その国有林野事業の剰余金が一般会計へ入りました場合におきましては、これは理論的に申しますと、一般会計の一般財源、その使途につきまして特にどうこうということは規定しておりません。特に実質的に、まあ国有林の民有林への協力と、こういう実体的な政策がございまして、昨年度は十億でございましたが、これにつきましては七億を農林漁業金融公庫へ、民有林関係の融資というようなことで増資する。それから三億の分は民有林関係の治山事業のために使うという、実質的な形でそういう処