お答えいたします。 国有林野の交換につきましてただいま御指摘がございました。国有林野の交換につきましての検査につきましては、特に特定のものというようなことでは必ずしもございません、やはり相当規模の大きいものというものにつきましては四十一年中に検査いたしておりますので、その結果によりまして慎重にただいま検討中でございます。
お答えいたします。 国有林野の交換につきましてただいま御指摘がございました。国有林野の交換につきましての検査につきましては、特に特定のものというようなことでは必ずしもございません、やはり相当規模の大きいものというものにつきましては四十一年中に検査いたしておりますので、その結果によりまして慎重にただいま検討中でございます。
高槻の林野の問題につきましては、われわれといたしましても、本年の九月現地に参りまして、調査官を派遣しまして、現地はもちろんでございますが、大阪営林局その他関係先をいろいろ調査いたしまして、慎重に検討しておる段階でございます。簡単でございますが、一応以上のようにお答えいたしまして、もし御質問ございましたら……。
はい。
お答えいたします。 本年度はもう実地の検査の段階は過ぎておりますので、来年度におきまして、先生の御趣旨を体しまして十分調査をいたす所存でございます。
お答えいたします。この問題につきましては検査院におきましても昭和三十三年度、三十五年度、三十六年度の検査報告に掲記いたしましたし、その後三十七年六月に、いままでのその検査の結果にかんがみまして改善措置の要求を農林省当局にお出しをいたしました。さらに引き続きまして、いわば改善要求の措置につきまして農林省がいろいろ努力なさっているわけでございますが、これにつきましてさらに引き続いて現地につきまして検査をしていく、こういうような態勢で検査を実施しております。三十九年度の検査報告にも具体的な事例につきまして掲記いたしまして、そうしてさらに努力をお願いする、こういうような態度をとっているわけでございます。
実は手元に資料がございませんので、若干間違っておるかもしれませんけれども、一千万株かそこらでございます。
電力会社の資本組み入れの率は、ただいま御質問がございましたように、非常に低いわけでございます。これは、電力会社は総資産中におきます固定資産の比率が他の産業に比べまして非常にウエートが重いわけでございます。それにつきまして再評価をいたしたわけでございますが、これに見合うところの収益率と申しますか、それが料金が押えられておるというような関係もございまして、なかなか資本へは組み入れることができないというのが現状でございます。
電力会社は現在配当が一割でございます。従いまして、この資本充実法によるところの配当制限には直接かからないわけでございますが、ただいま先生のお話がございましたように、この再評価積立金というものは早晩には、最終的にはこれは廃止いたしまして、そうして何らかの措置をとらなければならぬわけでございます。ただ、現在の状況を見ますと、企業全般といたしましても再評価積立金の資本組み入れというものが低位にあるわけでございます。今までとった措置も、あるいは今回とる措置も、その最終的な処理に至るまでの一つの暫定措置として考えておるわけであります。従いまして、電力会社、あるいは電力会社のみでなしに、たとえば私鉄というようなものにつきましても、今後の問題につ
間違いございません。
ただいま御指摘のように、再評価積立金の資本組み入れのために、配当制限を強化いたしまして、資本組み入れを間接的に強制するわけでございます。これによりまして、ただいまお話のございました直接適用を受けるところの会社というものは大体その程度の数でございますが、これによりましてどれだけの効果があるかという御質問だろうと思いますが、もちろん、あらゆる会社が該当するわけではございません。中には成績のよい会社もございまして、自主的に再評価積立金の資本組み入れをはかっていくということはもちろん考え得るわけでございます。われわれといたしましては、最高のレベルというよりは、むしろ低いレベルのものをそういうふうに間接的に強制いたしまして、まあ抱き合わせ増資
これはちょっと調査が古いので恐縮でございますが、三十五年の九月末現在で申し上げます。大きいので申しますると、再評価積立金の残額は、鉱業、これが四百二十億五千六百万円、それから繊維業が三百七十四億七千五百万円、それから化学工業が三百七十八億七千八百万円、第一次金属が八百八億六百万円、電気機器が二百五十一億八千万円、輸送用機器が二百二十八億六千四百万円、それから陸運業が四百十三億四千五百万円、これは各業界におきます各業種別の再評価積立金の残額で大きいものでございますが、これはもちろん会社ごとの多寡がございますので、一社平均その他にしますといろいろなニュアンスが出て参りますが、グロスで見ました場合の再評価積立金の残額の大きいものの例でござ
当初申し上げましたように、今回の措置も一応の暫定措置でございまして、今回の措置によって全部最終処理が完成をするというわけではございません。しかし、われわれといたしましては、なるべく企業の自主性によりまして、そうして再評価積立金勘定が漸次なくなって本来の姿に返っていくということが望ましいと考えておるわけでございます。そういうような意味合いをもちまして、現在の再評価積立金の組み入れの状況を見ますと、まだ電力とかそういうもの、電力というようなものを除きましても、四〇%程度しか組み入れられておらないわけでございますから、すぐ最終処理を考えるというのは適当な段階ではない。従いまして、われわれといたしましては、ほかの特殊な企業を別といたしまして
再評価積立金の資本組み入れの促進は三十二年から始まりましたが、その際も一応配当制限という措置によって間接的に強制していく。まあ企業といたしましては、資本組み入れができないのであるならば配当率を下げて配当制限を免れる、こういう措置と、配当を維持したいのであれば再評価積立金を資本に組み入れる、こういういずれかを選択する方法が考えられるわけであります。われわれといたしましては、三十二年から三年間の措置と、それから三十五年から二年間の措置と、二つの段階を経て今まで至ったわけでございますが、その実績を見ますと、確かに再評価積立金の資本組み入れにつきまして、配当制限を設けあるいはそれを強化した段階におきましては、資本組み入れがぐっと伸びておるわ
一番最初に申し上げられますのは、資本組み入れによって配当負担がふえるということでございます。従いまして、収益力が一定であるとするならば、配当率を下げないと配当ができない。そうすると、ほかの企業とのバランスからいって端的に申しますと、ほかの企業が若干収益力が強いと、自分の企業としての成績が端的に外部に出しまう。それは競争関係から申しますと好ましくないという問題があるわけでございます。
税制の問題といたしましては、もちろん、これは配当いたしますと、それだけ税金がかかる。一割の配当をするとなれば二割の原資が必要だ。これは先ほど申し上げました収益力との問題でございますが、幸いこの点につきましては、今度税制の改正によりまして、三八%が二八%に下がるというような面もございますので、まあそういう意味では若干抱き合わせ増資と、むしろ再評価積立金の資本組み入れによる抱き合わせ増資ということもだんだんやりやすくなるということも言えると思います。しかし、それはあくまでも各企業全般の問題でございます。まあそのほかにもいろいろあるかと思いますが、一応思いついた点はその程度でございます。
企業資本の充実法の対象になる会社は、御承知と思いますが、資本金が五千万以上の会社、それから五千万未満でも三千万円以上の会社で再評価の限度額が一億をこえる会社は、一応強制再評価でございます。その強制再評価をする場合の限度は八〇%で押えられておるわけです。八〇%以下は、少なくとも八〇%は再評価をしなきゃならぬ、こういうことになっております。従いまして、その面におきましては、資産を再評価することによりまして、ただいま先生のお話のありましたように、そのノミナルな利益というものを出さないで、適正な減価償却をして、それによって内部留保を堅実にする、こういう目的は一応達せられたわけでございますが、その場合に生じました再評価差額というものを、これを
第一の質問でございますが、昭和三十四年、三十五年、最近の例を申し上げますと、これは全体の姿でまず申し上げますが、これは暦年で申し上げますが、三十四年の一−十二月末で有償が千七百五十六億、それで無償の方が二百九十二億、こういうことでございます。比率で申しますと、有償対無償の割合が一六・七%でございますが、増資額全体について申し上げますと一四・三%。それから三十五年でございますが、これも暦年でございますが、有償が三千四百六十八億、それから無償が四百三十億ございまして、有償対無償が一二・四%、有償無償合計額に対する無償の割合が一一%程度になっております。ただ、これは総体でございますから、有償増資のみやったものもございますし、それから抱き合
具体的に企業がどういうような無償増資をやるか。これは再評価積立金の方の分でございますか。
この法律が通りますと、まあ相当行なわれるのじゃないかと思います。まあこれはちょっと、個々の具体的な会社の態度いかんに実はよるわけでございますが、先ほどちょっと触れませんでしたが、現在の提案しておる法律の仕組みでございますと、たとえば再評価積立金の資本組み入れ比率が三割未満であれば一割をこえる配当ができず、五割未満であれば一割二分をこえる配当ができないというような、そういう配当制限をしておりますが、 そのほかに、それを免除する規定といたしまして、資本金に対しまして再評価積立金の残額というものがウエートが少ない場合は、配当制限を免除するという規定もございます。今まで二割五分以下であれば配当制限を免除する、これを強化いたしまして、最初の二
公認会計士と計理士の関係でございますが、これにつきましては、去る十五日に証券取引審議会及び公認会計士審議会から答申がございまして、その考え方によりますと、証券取引審議会の方は、証取監査証明は相当厳重な試験を経た相当の資格のある者に監査証明をさせるべきである。それから、公認会計士審議会の方も、もちろん公認会計士以外の者にさせるということは適当でない。ただ、しかしながら、現在の計理士の資質を改善して参りまして、そうして、従来の第三次試験にかわるものといたしまして、計理士会が推薦して、それについて論文を出させると同時に、特別考査と申しますか、口述試問をやって、真に公認会計士になるにふさわしい者であるならば、これを公認会計士にしてもいいだろ