指摘いたしました中には、本来JIS規格でやるべきものも一部入っておりますが、いずれかというと特殊規格のほうが相当多いわけでございます。
指摘いたしました中には、本来JIS規格でやるべきものも一部入っておりますが、いずれかというと特殊規格のほうが相当多いわけでございます。
昭和四十年度の日本電信電話公社の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明申し上げます。 検査報告に掲記いたしてありますのは、不当事項が三件、改善の意見を表示した事項が一件でございます。 不当事項として掲げましたものについて説明いたします。 三七〇号は、近畿電気通信局滋賀電気通信部で施行した地下管路工事の土どめ工の積算にあたり、標準単価の適用を誤ったため工事費が高価となっていると認められるものでございます。 三七一号は、信越電気通信局で施行した市外施設整備工事におきまして、ケーブル埋設工事の土砂の入れかえが設計と相違していたり、また、契約更改にあたりまして、契約金額の増減の基礎となる工事量の算定を誤ったため工事
ただいま御質問のありましたように、管路工事等につきまして従来からもわれわれとしては相当重点を置いて検査しております。監督あるいは検収の際におきますそれが十分に行なわれておるかどうかということについて検査しておるわけでございますが、まあこの相手の会社も相当の大きな会社でございますので、そういうふうなことにつきましてはわれわれとしても先生のおっしゃいますように十分注意をしてまいりたいと思います。
お答えいたします。 本件につきましては、まあそういう事情があったにいたしましても、設計は山砂を使う、あるいは切り込み砂利を一定の厚さにやるということになっておるわけでございまして、それによって積算してやっておるわけでございますから、そのとおり監督をし、あるいはそのとおりにできておるかどうかということをあらためるべきである、こういうような観点につきまして、実施されておりませんものですから、こういう指摘をしておるわけです。
昭和四十年度日本国有鉄道の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明申し上げます。 検査報告に掲記いたしてありますものは、不当事項が三件、改善の意見を表示した事項が一件、その他留意を要すると認められるものが一件でございます。 不当事項として掲げましたものにつきまして説明いたしますと、三六七号は、東海道新幹線支社東京保線所で、保守用踏切舗装工事を施行するにあたりまして、保守作業の実態等を考慮しなかったために、踏切の舗装をほとんど使用することなく解体撤去し、不経済となっているものでございます。 三六八号は、下関工事局におきまして施行いたしました舗装工事におきまして、機械施行が可能であるのに人力で施行することとして積算
お答えいたします。 本件の、ただいま問題になりました阪神道路公団の事件につきまして、その発生原因につきまして、これはまだ正式な報告がまいっておりませんが、逐次口頭で報告いただいたものにつきまして原因を探求してみますと、規定上は適正にできておるわけでございますが、その実際の運用を見ますと、今回のケースといたしましては、建設部長が資金前渡官吏に当たりまして、その下に庶務課長が出納印の保管をしておるわけでございます。それから庶務課長の下の主査、庶務課の主査が本件の問題になった者でございますが、それが小切手を保管しておりまして、本来小切手を製作したものにつきましては、庶務課長が保管している判こを、建設部長、資金前渡官吏がみずから捺印しな
お答えいたします。 ただいま御質問のございました公共事業関係の不当事項でございますが、どういう態様が多いかという点でございます。これは工事関係の出来高に関係するものでございますが、それが粗漏で目的を達していない、その他工事の施行が不良であるということ、それから工事の出来高そのものが不足しておる、こういうような事態、それから、そのほか、これは金目の関係でございますが、工事費の積算が過大になっておる、こういうものがございます。その他ございますが、大体ただいま申し上げましたようなものが、公共事業関係の不当とされる場合のその態様でございます。
お答えいたします。 ただいまの御質問でございますが、従来の検査院でやはり一番大きな不当事項の大宗をなすものは、出来高について施工不良というのが非常に多いわけでございます。これにつきましては、四十年度に改善意見も出しておりますが、なぜかと申しますと、大体事業主体の側と、それから、これを監督する側と、両方にあるだろうと思います。事業主体の事業の実施の体制が十分でない、したがって、工事の監督施工が行き届かない、こういうような場合がございますqそれから業者の選定でございますが、業者の選定にあたりましても、その施工能力というものを十分検討しておらないというような場合もございます・そういうふうに、また工事のやり方と申しますか、段取りを進める
お答えいたします。 ただいま御質問の趣旨が十分わかりませんで、いわゆる決算ということについて申し上げましたが、査定自体につきましては、ただいま先生がおっしゃいましたように、事業主体におきまして、災害に名をかりて改良工事を施行するような傾向がある、あるいは担当職員が十分能力がない、数も少ない、あるいは技術的な経験も少ない、こういうような面もございます。それから、これを査定する側の各省関係におきましても、これは相当の多数の災害個所がある、それを非常に短期間に査定しなければならぬ、こういうようなことで、現地に適合した災害復旧事業費の査定というものがなかなか十分にいかない、こういうような問題が原因の背景としてはあるわけでございます。その
われわれの検査といたしましては、やはりその災害の実態に対しまして、どの程度の復旧がよろしいかということで考えるわけでございますが、最近の傾向といたしましては、私の担当は農林省でございますが、農林省のほうの査定基準といたしましても、従来の厳密な原形復旧という考え方からしますと、相当改良的な要素が入ってきているように見受けられるわけでございます。そういうような意味合いにおきまして、どの程度がよろしいかということにつきましては、非常に政策的な問題になるのではないか、こう考えておるわけでありまして、われわれのほうといたしまして、特に御意見を申し上げるのはどうか、こういうふうに感じております。
農林省関係の災害復旧事業費の不当事項といたしましては、一件二十万円以上のものといたしましては七十八件、三千七百万円でございます。
お答えいたします。 災害査定につきまして、検査院が検査いたします場合におきまして、農林省のほうの査定いたしておりますところの基準というものは、これはその災害を査定する場合の基準といたしまして、これを尊重して検査をしてまいるわけでございます。しかしながら、先ほど農林省当局のほうからお話がございましたように、補助申請をする側あるいは査定する側におきましても、いろいろなその査定時におきますところの——査定に際しまして相当数の数をこなしていかなければならぬ、あるいは、申請側におきまして相当の粗漏な申請をするというふうなことで、なかなかその短期間に、災害復旧でありますから、査定そのものを急がなければならぬというような問題もございます。した
お答えいたします。 先ほど申しました点、誤解があったようでございますが、基準といたしましては、法律に基づき、あるいは法律に基づいた農林大臣の通達なり何なりに基づいて、実施しておるわけであります。しかしそれがそのとおりに行なわれておらない、こういうことで、従来指摘してまいったわけであります。先ほど申しました趣旨は、従来そういう傾向が非常に強かった、それがそのとおり守られておらぬという傾向が強かった、それで検査院も改善意見を出した、こういうことでございます。
お答えいたします。 もちろん全部やるということは理想的な姿であろうと思いますが、補助金の査定検査につきましても、あるいは国の事業につきましても、なかなか全部をやるということはできないわけでございます。したがいまして、検査院といたしましては、検査の重点というものをきめまして、そうして実施していく。それで、査定検査等につきましては、先ほど来お話がございましたように、相当集中的に災害があった、したがって、どうしても設計なり積算が粗漏になる、そういう可能性のあるところをむしろ重点的にやりまして、検査の効率をあげていく、という態度で臨んでおるわけであります。人員、予算その他の関係から申し上げまして、全部を実施していくということはなかなかで
お答え申し上げます。 先ほど来お話がございましたように、食糧管理の中におきますところの輸送費のウエートというものは相当のウエートを占めておりますので、検査院といたしましても輸送費の検査というものを相当重きをなして検討しておるわけでございます。ただいま先生からお話のございました輸送関係につきましての指摘事項と申しますか、そういう点につきましては、昭和二十五年当時からある程度検査報告にも掲記されておるわけでございます。その相当部分は、需要と供給の測定と申しますか、具体的なそういう測定におきまして必ずしも十分でないために運送が経済的に行なわれなかった、こういうようなものでございます。 それから、運送諸掛かりの積算につきましては、先
われわれの検査の結果によりましても、そういう架空の輸送というようなものは全然見当たりません。架空の作業というものも、われわれといたしましては、検査の結果から申しまして、架空の作業があったということはいままで確認したことはございません。
昭和三十九年度決算検査報告の通商産業省所管の分につきまして、簡単に御説明申し上げます。 五七〇号から五七七号までの案件は補助金関係のものでございまして、このうち五七三号から下七七号までの案件は、国から支出しました高度化資金貸し付け金を財源としまして、都道府県が行ないますところの貸し付け金の運営につきまして検査をいたしましたところ、貸し付けの対象とたらないものに貸し付けたりなどしていて、ひいて国の貸し付け金が所期の目的を達していないと認められるものでございます。 次に、昭和三十九年中改善の意見を表示し、昭和三十八年度決算検査報告に掲記いたしました中小企業近代化促進費補助金を財源とする設備近代化資金の運営に関するもの及びはきもの
昭和三十九年度農林省所管決算検査報告の概要につきまして御説明申し上げます。 三十九年度決算について指摘いたしましたものは、工事関係十三件、三千万余円、物件関係一件、一千九百万余円、保険関係三十二件、三億九百万余円、補助金関係三百十四件、二億五百万余円、計三百六十件、五億六千万余円となっており、また、災害復旧事業に対する早期検査の結果補助金の減額を要するものは十一億二千六百万余円であります。 ただいまから検査報告に記載してございます順序に従いまして簡単に御説明申し上げます。 まず、工事について申し上げます。 二〇九号から二一一号までの案件は、工事の施行にあたり、設計、積算が適切を欠いたため不経済となっていると認められる
お答えいたします。三十七年度以降検査報告で指摘いたしました事項数及び金額について申し上げます。 三十七年度は三十一事項、百七十九万六千円、便宜千円以下切り捨てて申し上げます。三十八年度五十七事項、千七百五十七万八千円、三十九年度五十八事項、五百六十九万四千円、四十年度五十三事項、三百八十四万八千円、以上合計で百九十九件の二千八百九十一万六千円でございます。
お答えいたします。ただいま御質問がございました点でございますが、検査の結果毎年不当事項が出ておりますので、それにつきましては、ただいま水産庁のほうからもお答えがございましたように、相当事故件数が多い、組合の事務能力というような問題もありますし、それから、ただいま御指摘のございました評価委員の問題、これなどもなかなかおいそれとは充実できないというような状況でもございますが、しかし、何と申しましても、やはり元請の段階である保険組合の段階で事実関係の調査を厳正にいたしませんと、もちろん中央会あるいは水産庁におきましてもいろいろ検査し、査定しておられる事実はわれわれとしても十分評価しておるわけでございますが、しかし、何といっても事実関係でご