会計検査院法によりますと、国とか公社の会計事務に従事する職員が故意または重大な過失で国あるいは公社に損害を与えた、こういう場合には懲戒処分を要求することができることになっております。ただ、この場合に、われわれといたしましては、この留意事項にもありますように、先ほどちょっと先生からもお話があったと思いますが、違法または不当ではないかという御意見があったのでありますが、われわれとしては、この留意事項を出した趣旨は、相当の個所においてこういうことが行なわれておる、しかしわれわれといたしましてもこれを一々調査して、どのくらいが適正な運賃であるかということを個々に実態を把握するということになりますと、時間的にも人員的にも非常に時間がかかる。し
