お答えいたします。 日本放送協会につきまして、特に記述する意見はないということで、検査院がそういう記述で提出しております例は、正確なことはいまちょっとわかりませんが、ここしばらく続いておるように私は考えております。
お答えいたします。 日本放送協会につきまして、特に記述する意見はないということで、検査院がそういう記述で提出しております例は、正確なことはいまちょっとわかりませんが、ここしばらく続いておるように私は考えております。
お答えいたします。 検査の実行上の問題としていろいろ考えてみました場合に、最終的には違法とか、不当事項がございますれば、先生おっしゃいますように検査報告に出るわけですが、その前に、文書によって質問を発するということがございますが、四十年度につきましては質問を発したり、あるいは検査報告に掲記した事項はございません。ただ、木部検査とかあるいは地方の中央放送局の検査とか、こういうふうに現地検査へ行きました場合に、係官の間で担当者——われわれのほうの検査に伺いました者と、あるいは現地の担当者の間でいろいろな打ち合わせとか、そういうような検討、研究というような問題でございましょうが、そういうことがあるということはままあることでございますが
お答えいたします。先ほど来申し上げましたように、ここ数年間日本放送協会に対しまして検査報告の上で違法または不当として指摘したものはないのでございます。また四十年度につきましては、正式の文書による質問とかそういうものはございませんか、これは現地あるいは実地検査の際におきまして、本部検査なりあるいは地方の局なりそういうところの検査に行った際におきまして、われわれのほうの調査官と、それから検査を受検された方々の間で通例打合会というものをやるわけでありますが、その際検査の結果につきましていろいろ調査していただくとかあるいは今後の検討課題とかそういうものにつきましては申し上げることはございますけれども、これは具体的に相当大きな問題でございます
お答えいたします。 実績から申し上げますが、四十年度について申しますと、書面検査のほうは総合残高試算表が毎月出てまいりますが、これが十二冊ございますが、これは計算書でございますので、それに添付して参考書類がついてまいります。 先ほどちょっとお話し申し上げましたように、工事につきましては、一千万円以上の契約金額でございますと、これについての証拠書類がついてまいります。それからその他の、財産の購入とかそういうものでございますと、五百万以上のものにつきましてはそういう証拠書類が添付されてまいりますが、その証拠書類が四百十六冊、枚数にいたしまして一万九千八百六十八枚、こういうことになっております。それにつきまして、担当課におきまして
お答えいたします。 たとえば証拠書類で、工事につきましては契約金額なりあるいは積算の基礎を付した書類が出てまいります。しかし、これは実際問題として、現地に当たってみなければわからぬというわけで、そういうものにつきまして、現地へ行って調査をする。これは実地検査でございます。そういう意味から申し上げまして、書面検査と実地検査の比率というのは、ちょっとなかなかむずかしい問題でございまして、書面で審査する、検査する。しかし、その同じ案件につきまして、さらに補完的に出来高とか、その他現地でなければわからぬという実情について、さらに実地に行って検査をするというのが実地検査でございまして、それらを合わせてほんとうに一本の検査と、こういうふうに
実は、その辺のところ、書面検査のほうの証拠書類とか、あるいは証拠書類のほうの枚数といいますのは、これは全部トータルしたものでございますが、先ほど申しました実地検査の場合で、六十八カ所のうち、六カ所と申しましたのは、六十八カ所のうちには、六十八カ所分に関係する証拠書類なり何なりが、これはまた相当数あるわけでございます。またそのうちで六カ所の、個所におきますところの一証拠書類というものもあるわけでございまして、一般に言われております個所数といたしましては、数パーセントに達しないということをよく言われるわけでございますが、その場合は、六十八カ所に対して六カ所というような意味で一般に言われております。各個所によって証拠書類の枚数は全部違いま
お答えいたします。 六カ所、これは具体的には本部、これはもちろんでございますが、三中央放送局、二放送局、計六カ所になっておりますが、こういうところに実地検査に参りました際に、具体的に個々の経過なり何なりを、もちろん突っ込んだ検査をするという場合もございまするし、それからその仕事の流れと申しますか、そういう経理検査的な意味の検査をいたすこともございます。ただいま具体的に、たとえば工事なら工事で何日に及んだという資料をちょっといま持ち合わしておりませんものですから、適切な御答弁ができないのは遺憾でございますけれども、実際のやり方といたしましては、個々の工事なら工事につきまして、その積算とか、それからその出来高というものを深く突っ込ん
三十五年度以降のただいま先生のおっしゃいました資料、整備いたしまして提出いたしたいと思います。ただ、六十数カ所のうち、全部をやる予定のところが六カ所しかできなかったという意味ではございませんので、われわれとしましては、六十八カ所あるのでございますが、これは毎年毎年全部繰り返してやる意図は持っておりません。何年かに一回というような割合、もちろん本部は毎年調べますけれども、その他のところは何年間に一回くらいずつでいきたい、こういうふうに考えております。 ただいま先生のおっしゃいました資料はさっそく調製してお届けいたします。
四十年度の検査といたしましては、放送センターでございますが、これの検査、それから地方の放送会館の工事、それから経営機械化でございますが、その内容、そのほか予算関係といたしまして、弾力条項の適用状況とか、前年度の収支、剰余金の収支状況、こういうようなものにつきまして、特に注意して検査を行なっております。
お答えいたします。 本件につきましては、実はつい先刻事案の内容についてお伺いしたばかりでございまして、ただいま御質問のございました小切手の名義の問題でございますが、これも全部公団の嘱託の扱い方その他全体に関係する問題ではない、こう考える次第でございますが、どうもいま直ちに判断いたしかねますので、ちょっと御猶予をお願いしたいと思います。
非常にむずかしい問題でございまして、われわれは法律の専門家でもございませんが、正当に権限を委任されている者が小切手を振り出す、そしてそれが転々流通する、真実味において欠けてない、しかも小切手記載事項というものが法定の要件に合しておれば、それは有効である。特に小切手あるいは手形のようなものは公信性の非常に強いものでございますから、記載事項について誤りがなければ、それをそのまま信用して受け取って、そして支払いの請求をして受領できるということになっておれば、そうさしたる問題はないのではないかと思いますが、先ほど来先生のおっしゃっておりますことは、むしろそういう内部的な関係において正当かどうかというようなお話であろうかと承っておるわけでござ
お答えいたします。 本件の公団側の補償の各項目別の内容と、これを受領いたしました組合側の配分実績、特に農業振興費でございますか、五百万円と、そういう差があるというお話でございますが、この補償の支払いは、先ほど公団側が話しておられますように、補償として一括支払いをいたしまして、これを組合内部においてお互いに話し合いをいたしまして、その費途をきめる、こういう性格のものであろうと考えられますので、また、われわれといたしましても、公団の補償というものの内容については検査をいたしますが、これを受けました組合側の配分その他につきましては、これは検査する立場でございませんので、ただいま申し上げましたように差がありましても、これはやむを得ないも
お答えいたします。 先生御指摘のとおり、高度化資金特別会計につきまして、四十一年度の決算検査報告にも指摘事項がございます。先ほど来中小企業庁長官からお話がございましたように、いろいろな制度の改正がございまして、中小企業振興事業団による高度化のための融資業務というものが非常にふえてまいっております。われわれといたしまして、中小企業振興事業団ができました段階におきまして、第四局、従来通産検査所管でございましたものが、五局の上席第二部門の所管に変わりました。しかしその際、中小企業振興事業団の検査の重要性にかんがみまして、内部で差し繰って増員をいたしまして、そして本年度の検査の重点事項といたしまして検査をしてまいっておるわけでございます
われわれの検査といたしましては、もちろん中小企業振興事業団を検査の対象とするわけでございます。しかし中小企業振興事業団は、これは東京に本部が一つしかございません。各県に融資をし、それから県から個々の企業、中小企業組合なんかに融資するわけであります。したがいまして、その検査を充実する意味におきましては、そういう現場と申しますか、そういうところもよく調査いたしまして、その結果によって判断する、こういうことで、そういう意味での検査を充実しておるわけでございます。
先ほど申しておりますように、相当資金量もふえてまいっております。それから無利子のも一部ございますが、非常に低利の資金の貸し付け、そういうことになって、実質的には補助金に相当するものがあるわけでございます。そういうような見地からいきまして、ただいま先生のおっしゃいましたように、従来どおり検査を充実する、こういうふうに考えておる次第でございます。
ただいま先生から御質問がございましたように、運賃とかあるいは切符の売り上げ代だとか、そういうようなものにつきましても毎年度検査をいたしております。特に指摘するような事態はございませんでした。検査報告でもそういう点には触れてございません。
いま先生の御指摘になった点でございますけれども、私、直接検査しておりませんので、その辺のところはよくわかりませんが、全般的にそういう点については、先ほど先生のおっしゃいましたような趣旨で関心を持って検査をいたしておりますが、特に指摘するような事態はございませんでした。
昭和四十一年度日本国有鉄道の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明申し上げます。 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項が二件、改善の意見を表示した事項が一件、今後の予算の執行等にあたり留意を要すると認めましたものが三件でございます。 不当事項として掲げましたものについて御説明いたします。 三三四号は、札幌工事局で、函館本線の山崎−黒岩間の道床砕石の運搬、散布等の工事を施行するにあたって、本件工事のように多量の砕石をダンプトラックに積み込む場合はトラクターショベルを使用するのが通例であるのに、これより能率が悪く積み込み費も高いベルトコンベヤーを使用することとして積算したため工事費が高価となっていると認めら
お答えいたします。 まず第一点は、国鉄……。
まず第一の点は、国鉄側における違法の認識があったかどうかという問題でございますが、会計検査院といたしまして、ここに留意事項として掲げましたのは、ただいまの問題と関連するわけでございますが、相当数の工事局とかあるいは管理局を調べまして、コンクリートまくら木の貨車取りおろし作業につきましての事実関係を検査したわけでございますが、その場合の運賃とか料金の決定状況が非常にばらばらになっておる。したがいまして、そういう状況につきまして実情を十分調べて、やはり大体同じような品物を、場所は違うかもしれませんが、大体同じような環境において取り扱うものであるから、実情を調査して適正に、統一的といいますと語弊がありますが、そう大差のないような運賃、料金