お答えいたします。 現在、調査官の定員は六百十名となっておりますが、実員が五百八十名ございます。先ほど申しましたように、原則として会計検査院が採用した人が大部分でございまして、ほかの省庁等から参りましたという者はほんのわずかでございまして、ちょっといまその数字は記憶しておりませんので、もし御必要でありますならば、あとで御提出いたしたいと思います。
お答えいたします。 現在、調査官の定員は六百十名となっておりますが、実員が五百八十名ございます。先ほど申しましたように、原則として会計検査院が採用した人が大部分でございまして、ほかの省庁等から参りましたという者はほんのわずかでございまして、ちょっといまその数字は記憶しておりませんので、もし御必要でありますならば、あとで御提出いたしたいと思います。
お答えいたします。 あるいは先生の御質問にぴったりではないかと思いますけれども、先ほど来お話がございますように、検査各課におきましては、たとえば文部検査課ではたとえばそういう美術品の問題がございます。あるいは鉄道検査課でございますと土木とか機械とか、そういうようなものが検査の対象としてウエートを占める、こういうような問題が出てまいります。あるいは原子力研究所を検査対象に持っているところは、そういう問題が検査対象になりますから、そういう面の向きのものを将来採用するとしましても、そういう素質のある人を採用したいというのがわれわれの意向ではございますけれども、先ほど来お話がありましたように、なかなか技術関係者あるいはそういう専門的な分
お答えいたします。 ただいま先生御指摘のとおり、院法の二十八条がございますので、この規定を活用いたすということはわれわれも十分考えておるわけでございます。したがいまして、予算、要求の際におきましても、最終的に認められた金額は十分とは言えませんが、たとえばいろいろな専門的な事項について調査を委託するという場合の諸謝金、あるいはいろんな土木関係等におきましてテストピースを取る、これはなかなかやはり即座に現地調査に行きましてテストピースを取りましても、それ自体を試験する機械装置というようなものは、これは研究所へ行かなければないわけでございますので、そこで、そこへ持ち込みまして強度をはかっていただく、そういう面につきましても今年度から予
ただいま検査報告の掲載基準のお話がございましたが、これにつきましては、まず検査院におきましては、検査報告に掲記する場合におきまして内部的な一つの基準、これはあくまでも原則でございますけれども、そういうものは一応は持っておるわけでございます。ただこれにつきまして、いままでございました基準というものが二十八年当時に考えました基準なものでございますので、その後、社会、経済情勢も非常に違ってまいっておりますので、それを先ほどお話がありましたように、まあ引き上げるということをしたわけでございますが、しかしこれはあくまでも内部的なものでございます。ただこれは、先生の御指摘の点は補助金などではないかと思いますが、必ずしも補助金だけではございません
お答えいたします。照会すなわち質問を発しましたものがたとえば四千件であったといった場合におきまして、その中には、相手方の答弁によりまして、これは不当と言えないものもございます。そういうものを除きましてあとのものは、不当と認定したものは百五十数件の中に全部入っているわけでございますが、その中に、先ほど先生が御指摘になりました税について申し上げますが、去年は四十四件あったものが一件になってしまったと。番号としては一件にしぼりましたので、こういう形になっていると、こういう問題はあると思います。ただ、いずれの場合におきましても、照会したものがすべて不当になるということはございませんので、それを差し引きましたものにつきまして不当と認定したもの
お答えいたします。 ただいま先生のお話がございました点でございますが、これは政府官庁あるいは政府関係機関その他でもわれわれは検査いたしまして、それで不当とかいろいろなことをやりました際に、その後の状況、その担当者についてどういう取り扱いをしたか、その部内におきまして。そういうものにつきましては、相手から調書を取るとか、そういうことはやっておりません。しかしわれわれは、まあ会計経理を適正にしていくという配慮から、相手官庁等あるいは相手方に聞きまして、どういうことが行なわれたかということは実質的には調べております。相手方に当然の義務としてそういう調書を出さなきゃいかぬとか、そういうことではございませんが、われわれは検査の過程もござい
お答えいたします。 ちょっと思い違いをしておりましたが、先生のおっしゃいましたのは、政府側の答弁といいますか、こういう不当事項があったことに対して、政府側としてはどう考えるかと、こういう問題ですが……。
これにつきましては、これは政府側が検査院の指摘に対してどうするかということを国会へ出すということで、これは政府側が全部つくるべきものでございますから、もちろんそれにつきましては、印刷されたものにつきましてわれわれはちょうだいいたしております。
御説明申し上げます。 本件工事は福田町、陸前高砂の間の橋梁改良その他工事でありまして、総額四千万円でございます。当初契約額は四千百万円でございましたが、設計変更によりまして四千万円になっております。この工事の施行の内容のうちで盛り土工事がございます。盛り土工事に使いますところの土砂の積み込み費の積算について見ますと、検査報告の(1)のところに書いてありますが、二カ所ありまして、二カ所から盛り土の材料を運んで盛り土する、こういうことになっております。一カ所のほうは一万九千立米につきまして、これは十キロ離れた塩釜市内から持ってくるわけでございまして、地山をブルドーザーで切りくずしの上現場に運んでくる。それからもう一つは、これは数量は
お答えいたします。 本件につきまして会計検査院法の第三十一条の懲戒処分の条項に該当するかという問題でございますが、この条文によりましても、故意または重大な過失により著しく損害を与えた、こういうことが構成要件になっておりますが、われわれといたしましては、本件につきましていろいろ検討いたしたわけでございますが、まあ故意でない、あるいは過失はあったと思うわけでございますが、重大な過失ということまで言えるかどうかということについても検討いたしましたが、重大とまでは言えないのではないだろうか、こういうふうに判定いたしておるわけでございます。
お答えいたします。 なかなかむずかしい問題でございまして、ただいま先生のおっしゃいましたように善管注意義務を欠いた場合にはこれは過失があった、こういうことでございますが、やはり具体的なケース・バイ・ケースで、いろいろそういう善管注意義務を著しく欠いたのか、あるいは単に善管注意義務を欠いた程度にとどまるかという判断をせざるを得ないと思うわけでございます。その場合に、本件の場合につきまして申し上げますと、この施行者が管理局であって工事局ではない。管理局でございますからもちろん工事もやっておりますけれども、しかし必ずしも工事専門ではない。それから先ほど総裁がおっしゃいましたように、根掘りの問題というようなものにつきましても、工事面につ
お答えいたします。 三十一条の規定で申しておりますところの「故意又は重大な過失」という場合の一つの主体的な要件でございますが、これはやはり会計事務を取り扱う職員として通常守るべきところの注意義務を著しく欠いたかあるいはそうでないか、こういうことでございまして、そういう面では同じベースでございますので、それが業務上とおっしゃれば業務上かもしれませんけれども、それを土台にした上での故意あるいは重大過失あるいは軽過失、こういう判断であろうかと存ずるわけでございます。
お答えいたします。 私は第五局の担当でございますので、会計検査院法全体の解釈の問題といたしましては、これはまた全院の問題でございます。ただ私が申し上げました点は、あくまでも三十一条は一般の人とかなんとかいう問題ではなしに、会計事務を取り扱う職員としての一般のベースというものを基本にいたしまして、そしてそれはいろいろな会計規程とかいろいろな取り扱い規程とか通達とか、そういうものがございます。そういうものを順守しているかどうか。それに違反しておるといったような場合に、それに違反したことについて、故意あるいは重大な過失であるか、こういう判断を個個にしなければならないと思います。したがいまして抽象的にどういう場合は重過失、どういう場合は
お答えいたします。 三十一条の「会計検査院は、」と、こう書いてございますが、これは御承知のように会計検査院法で規定しておりますところの会計検査院を構成する会計検査官会議、それから事務総局を包括いたしたものでございます。具体的な権限といたしましてはもちろん事務総局が具体的な事務を担当するわけでございますが、最終的にこれを決定いたしまして、そして要求いたしますのは、これは検査官会議の決定を得まして、それで要求する、こういうことになるわけでございます。したがいまして毎年個々の検査報告に不当事項が出るわけでありますが、そういうものについてはたして懲戒処分を要求する必要ありやいなやということは、個々具体的なケース・バイ・ケースにつきまして
お答えいたします。 ただいま担当の局長がおりませんものですから、御答弁ができかねるのは遺憾でございます。
昭和四十二年度日本国有鉄道の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明申し上げます。 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項が一件、今後の予算の執行等にあたり留意を要すると認めましたものが四件でございます。 不当事項として掲げました二五六号について説明いたします。 仙台鉄道管理局で福田町陸前高砂間七北田川橋梁改良その他工事を施行するにあたりまして、盛り土工事に使用する土砂を一般に使用されているものより作業能率の低いトラクターショベルを使用して積み込み、運搬することとして積算したり、土どめ擁壁工事で根掘りをする際に不必要な土どめ矢板を使用することとして積算したりしていたため、工事費が高価となっていると認められるも
お答えいたします。 日本航空株式会社につきましては政府が二分の一以上を出資している会社でございますので、これは毎年相当の人日をもって検査をいたしております。日本航空株式会社が出資している会社、これは政府から申しますと孫会社に該当するわけでございますが、これにつきましては検査院法によりまして会計検査院で検査官会議で決定いたしまして、指定しまして、それから検査する、そういうことになるわけでございますが、現在のところ孫会社につきましては、直接その会社というものにつきまして現地に参りまして検査する、こういうことはやっておりませんで、日本航空を検査する際におきまして関係の書類等を見せていただきまして、それによって検査をしておる、こういうよ
お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、現在の段階におきましては日航の本社の——本社と申しますとぐあいが悪いのですが、日航自体を検査いたしておりまして、その際に投資しておるところの子会社の営業状況というものがどうなっておるかという程度の検査をしておる段階でございます。したがいましてそういう孫出資の会社から、兼務しておられるところの重役さん方がどの程度の報酬をもらっておられるかというような点につきましては、調査ができておらない状況でございます。
お答えいたします。 日本航空に限らず、政府の孫会社でございますが、これにつきましては今年度から相当規模の大きいものあるいは出資割合が非常に大きいとか絶対金額として大きいものにつきましては、数団体を指定いたしましてこれを直接検査の対象として検査をする、どういうようなことをやっております。しかし従来の本来の国の検査、あるいは政府関係機関の検査、事業団、公団というようなものの検査で、相当手一ぱいの状況でございますので、事務上の能力といいますか、そういう観点から申しまして、そういう線を引きましてもなかなか一ぺんには検査できない。やはり順次その事務能力も考えながら検査をしていく、こういうことでございます。全然検査しておらぬということではご
お答えいたします。 日本航空を担当しておるのは、われわれの第五局の上席第五部門というところで担当しております。調査官も数名しかおらないわけです。日本航空とか東北開発株式会社とか、あるいは日本航空機製造とか、そういう国の出資会社、その面も相当かかえ込んでおります。それから本年度から先ほど申し上げましたように、ただいま先生がおっしゃいましたような御趣旨も体しまして、孫会社、孫出資会社、そういうものにも漸次検査を及ぼしていく、こういう実は体制になっておるわけでございます。これは毎年孫会社を全部調べるということはなかなかたいへんなことでございますが、順を追ってやはり検査していくという体制には漸次なってきております。ただいま先生の御質問が