まず七百五十万ドルを、これは政府間の協定によっております。しかし、実際におきましては、借款を供与する際には、輸銀が通常の業務の範囲内でベトナム側との貸付契約に基づいて貸付を行なうのでございます。そこで、我が政府の義務はそれじゃ何であるかと申しますと、七百五十万ドルに達する限度まで輸銀の資金を確保しておくということでございます。つまり、その他の条件が合わないで輸銀とベトナム政府との間に借款ができないということ、これはあり得るかもしれません。しかし、少なくとも輸銀の方では資金がないから━━七百五十万ドルというのは三カ年でございますが、資金がないからこれは貸せないのだということは言えないということが第一点でございます。 それから第二点
