これは第百三十一回の海外投資連絡会でありまして、昭和三十二年の二月二十八日でございます。
これは第百三十一回の海外投資連絡会でありまして、昭和三十二年の二月二十八日でございます。
もしそれまで話がありましても、それは話し合いの段階でありまして、このとき初めて日本政府として許可するかしないかということを、二回にわたって議論したわけでございます。
実は、これは参議院の予算委員会で辻先生から質問がありましたときに、私はふと土橋中将の話も聞いたということも引用したのでありますが、しかし、そのあとで聞きましたところによりますと、土橋中将と外務省の者が会ったということは事実でございますが、そのとき出た話というものは、自分の名前を引用してくれるなというお話があったのでございます、そこでその次の衆議院の予算委員会におきましては、土橋中将云々ということを私が申し上げましたことは、そこで取り消さしていただいた次第でございます。
私は土橋中将のお名前を引用していろいろすることは、土橋中将の本旨にもとるということがわかりましたので、土橋中将云々と名前を引用したことを取り消さしていただいたわけでございます。
そういう規定はございますが、その後ビルマ側の内閣がかわりまして、経済政策も幾らか変わったというような関係もございますし、もともと経済協力というものは民間で始め民間がイニシァティブをとったところで政府が便宜を、つまり銀行が便宜を供与するということでございますが、民間が、一、二手がけておりますが、その後いまだにその結果が結ぶまでに至っておりません。綿紡績の問題などはずいぶん長くから交渉を民間で続けておりますが、先方とどうしても、日本の民間の間で意見が合わずして、そのまま現在のところほとんど行なわれていないというのが実情でございます。
賠償の繰り上げ……、そのときの話では、繰り上げ賠償をするということが、非常に法律的にもむずかしいんではないかという態度でございました。むしろそのとき申しておりましたのは、繰り上げ賠償と、もう一つは、ある部分を政府借款の形にしてくれということでございました。この方の部分に関しましては、御承知の通り、ビルマとの協定の中に五千万ドル、毎年二千万ドルずつは、政府が特に便宜をはかって、いわゆる政府借款、政府借款と申しましても、政府が借すのではなく、輸銀の借款ですが、そういう借款をやるということになっております。その方の部分は、何とか聞いたらいいじゃないかということで……。ただし借款でございますから、プロジェクトが何かきまらなければいけないので
この直接方式か、あるいは間接方式かという問題は、ビルマ賠償のときからすでに問題になっていた問題でございます。そこで、ビルマ賠償の協定を読みますと、そこにはまだ、国が直接義務を履行するか、あるいは間接に業者を通じてやるかというようなことは、その協定自体には出ていないのでございます。そのあとで、ビルマとの間には交換公文を結びまして、その交換公文の中に、初めて直接方式を採用する、原則として直接方式を採用するということが出ておるのでございます。そこで、なぜそれでは、そのとき直接方式に踏み切ったかといいますと、当時いろいろな見地から検討したのでございます。一つは、諸外国の方はどうなっているかということを研究いたしました。そうしますと、たとえば
今申し上げましたのは、実際上の方からということで御説明を申し上げましたが、理論上から申しますれば、あるいは間接方式ということが理想であるかもしれないと思うのであります。ただ、そのときいろいろ協議いたしました際には、まあ理論上はそうであっても、実際にはこれはどちらがやりよいか、どちらが将来困難性が少ないかという、おもに理論よりも実際上の問題で検討したのだと思います。
御質問が二点ございましたと思いますので、一点は、大臣の御説明にちょっと補足させていただきますが、「1の規定にかかわらず、賠償としての生産物及び役務の供与は、賠償契約なしで行うことができる。」ということがございますが、この一番最初の根源は、ビルマ賠償のときに交換公文に文句がございまして、そのときは前に御説明いたしました通り、直接契約か間接契約かということがはっきりしていないので、交換公文によってはっきりしたわけですが、その交換公文の第七項に、「日本国政府は、また、日本国政府とビルマ連邦政府との間の合意により、ビルマ賠償使節団の経費の支払、ビルマ人の技術者及び学生の教育及び訓練のための費用の支払並びに両政府間で合意することのあるその他の
あるいは幾分御説明が足りなかったかと思います。インドネシアと実は協定を結びますときに、インドネシア側から交渉の途中におきまして、自分らは直接方式がいいということを主張したのでございます。そこで、この条文から読みますと、あるいは永野先生のような議論も出てくると思います。条約交渉の両当事者の気持において、この協定は、原則としてごくまれな場合を除いて直接方式によるのだという一つの暗黙の了解のもとにできているのではないか、そして条約の解釈というものも、これは条約局長の領分でしょうが、両当事者が結んだ意図に基づいて、大体実施していくのが至当だと思われる次第であります。また、その上に協定を見ましても、直接方式の規定が非常にたくさん載っておりまし
今の賠償契約と直接方式というものが必ずしも非常に理想的にいっているかどうかということは、これは非常な検討の余地があることだと思います。それから、現在フィリピンにおきましても、大統領などが、現在の賠償方式と申しますか、現在のフィリピン側の発注方式に問題があるのじゃないかということで、検討しておるというような情報もございますので、これは決して、今の直接方式が非常に理想であると、こう申し上げておるわけではないのでありまして、ただそれならば、どういう方法が、どういう形でより理想的な方法があるかというようなことになりますれば、先方の気持も希望もありましょうし、いろいろ問題があると思っております。 それから、御質問になりました日本政府の責任
その後一九三九年が特別に生産の高いときであるかどうかというようなことを調べてみましたところが、石炭につきましても一九三九年は特に向い——石炭におきましては少し高いのでございますが、しかし二百六十一万トンで、一九三八年も二百二十四万トン、それから一九三七年が二百三十万トン、一九四〇年に二百三十万トン、大して相違ございません。それからすずに関しますれば、三千三十七万トンが一九三九年の数字でございますが、一九三八年は三千三百八十二万トン、一九三七年が三千百二万トン。すなわち、一九三九年が特に生産の高い年でもございません。それからその点は亜鉛につきましても、それから鉄鋼、セメント、マッチ、ゴム、米につきましても、ここに数字が一応ございますが
ICAと特に交渉したというようなことは、賠償部の方ではわかっておりません。ただ、ICAの金でアメリカが、このベトナムの貿易のうちの大部分がICAの金でまかなわれてきた、それからどういうものが買われてきたか、そういうようなことはわかりますが、特に話をしたというようなことは聞いておりません。
今のところ賠償部の方でもわかりませんし、アジア局の方でもわかりませんが、もしそういうようなアメリカ大使館を通じましてICAの方から連絡があるとすれば、経済局であると思います。
これは交渉の途中におきましては、最恵国待遇の問題等も出たことでございますが、しかし、最後の共同宣言のところに、「両国政府は、通商航海条約を締結するため、できる限りすみやかに交渉を開始するであろう。」という言葉がございます。従来の賠償協定を振り返ってみますと、フィリピンの場合がこれと同じような共同宣言でございます。ただし、ビルマの場合は、条約のその中に、すみやかに通商航海条約を締結するものとすると書いてございまして、それからインドネシアの場合は、すみやかに通商航海条約を締結するものとする、その締結の間までは、貿易、海運その他に無差別待遇を与えるという項目は入っておりますが、しかし、ベトナムの場合もフィリピンの場合と同じような共同宣言の
機械工業センターということは、協定の付属書に書いてございますが、その内容がどういう内容のものであるかということは、まだきまっておりません。そして実際問題といたしまして、大体賠償協定上の付属書などに機械工業とか、その他ばく然と書いてあります。私どもは、これを実際に実施いたします際に、実施計画というものを作る際に、具体的には、たとえば車両の修理だとか、その他そういうようなものが出てくるわけでございます。それを普通の輸出の場合とは違いまして、外務大臣を部長といたします各省次官からなる賠償協議会というものがございまして、それにかけた上で、はたしてこれは日本の政策から見ていいか悪いか、あるいはこれは外貨負担を伴わないものか、あるいは通常の貿易
沈船引揚協定は、交渉の途上において一応付属書の中には入っておりません。このことは事実でございます。ただしかし、この賠償協定そのものの三千九百万ドルという額は、水力発電所、機械工業センター、その他両国間で合意するものということになっておりまして、三千九百万ドルという交渉の経緯はどうありましょうとも、きまっている以上、三千九百万ドルがいわゆる総括された金として計上されておるわけでございます。そうでございますから、もちろん賠償でございますから、ベトナム政府が望まないのにそれを押しつけることはできないのでございます。しかし、わが方といたしましても、このような役務賠償の典型的な形でございますし、また金額からいいますれば、その余地もあるのでござ
今度の賠償協定におきましては、日本が三千九百万ドルに達するまでの日本人の役務または生産物を履行するということになっております。それでございますからダニムの発電所というものが三千七百万ドル、三千九百万ドルなりでできない場合においても、日本政府としては何らの責任を負っておるわけではございません。ただし、何も、ダニム発電所の建設が民間の借款とか、その他によってやるその場合には、これは全く民間のベースでございますが、民間が金繰りの状態から見て融資ができるという場合には融資するということも起こり得ることでございますが、これは賠償協定の範囲内ではありません。
これは、交渉の経緯につきましては、ダニム発電所というものを向こうが非常に望んでいたことは事実でございます。それでありますから、おそらく、この協定が発効をいたしますれば、これを希望してくるということは事実だと思います。その場合、わが方といたしましても、ダニム発電所が悪いというようなことはないわけでございます。ただ、その中に外貨の負担とか、その他いろいろなことがあるのでございますけれども、それを除きましてはダニム発電所というものに相違はないだろうと思います。ただ、しかし、協定上から申しますと、水力発電所ということは付属書に掲げてありますが、ダニムであるということは賠償協定には掲げておりません。また機械工業センターでございますが、ただ機械
この点は、まず賠償一般のことを簡単に申し上げますと、たとえばフィリピンにいたしましても、ビルマにいたしましても、わが方としてはベトナムと同じように日本人の生産物及び役務を提供するのでございますから、それを、これの相手方は政府でございますが、政府がそれを受け取りまして、これは何も消費財に限りません、生産財のときでも、フィリピンの場合には、フィリピンの賠償によりまして四割は政府が使用するが、六割は民間が使用するということになっております。そうしてフィリピンの例などをとりますと、その六割を政府が売却する、もちろんその場合は、ごく有利な条件で長い条件で民間に売って、そうして民間がこれを運転するということになっております。賠償協定は、引き渡す