私は法の定めるところになつて、公正に取扱います。
私は法の定めるところになつて、公正に取扱います。
私は今申し上げました通り、法の定めるところによつて公正に取扱います。それ以上私は大蔵大臣として、法のあるものを曲げることもどうすることもできませんから、あくまで公正にこれを取扱います。
私は法の定めるところになつて、公正に取扱います。
私は今申し上げました通り、法の定めるところによつて公正に取扱います。それ以上私は大蔵大臣として、法のあるものを曲げることもどうすることもできませんから、あくまで公正にこれを取扱います。
ただいま議題となりました昭和二十八年の風水害及び冷害による被害農家等に対して米麦を特別価格で売り渡したことにより食糧管理特別会計に生ずる損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案外一法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 食糧管理特別会計におきましては、昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律に基き、米麦を生産する農家で、その生産にかかる所有米麦につき、水害等による流失、埋没、腐敗等のため著しい被害をこうむつた旨の都道府県知事の認定を受けた者等、または昭和二十八年における冷害等による被害農家に対する米麦の売渡しの特例に関する
最初にお断り申し上げておきますが、ちようど御承知のごとく、まだ予算審議が半ばでございまして、私が予算総会を離れることができない関係上、当委員会にもお伺いすることができませんが、私は、これは少しも怠慢をしておるのじやなく、最大の努力をしておることは内藤さんよく御承知の通りだと思います。但し、当委員会からごらんになれば、御無理はないことと思うのですが、どうかその点あしからず御了承願いたいと思います。 次に、今仰せになりましたいわゆる奢侈繊維品に関する法律が出ておりませんが、これは本日中に提案いたすことに相なつておりますから、どうかさよう御了承を願います。
何といいますか、対象としましては奢侈繊維品に対して消費税を課するということでありまして、そういう点から、大体販売価格は、小幅のものでありますと一反につき七千五百円を越える小幅織物、または一本について七千五百円を越える帯地、それから広幅ものでありますると、一ヤールにつき四千五百円を越える広幅織物、洋服地、メリヤス生地及び広幅レース等であります。それからメリヤス製品では一枚につき四千円を越えるメリヤス製品、編物を含む、及び肩かけ類、さらに毛布では一枚につき八千円を越える毛布、こういうのが対象であります。 奢侈繊維品納税者の方は、小売業者または洋服等の縫製業者に奢侈繊維品を販売することを業とするもの、俗にいう問屋、卸屋等であまりす。そ
奢侈繊維品の課税に関する法律、こういう名前であります。
組みかえはいたしません。これはあなたの方にお配りしてあるものに書いてある通り、計数その他訂正を要する箇所のあることを了承されたいと書いてあるので、最初から御参考にお配りしたものでありまして、最初から御了承を願つておるのであります。
名前は奢侈繊維品の課税に関する法律でありますが、奢侈繊維品に対して繊維消費税を課するものですから、——多分要綱の十のことをおつしやつておられるのではないかと思いますが、それなら繊維品に消費税を課するのですから、何もかわりありません。
法律は奢侈繊維品の課税に関する法律でありますが、中身は繊維品消費税でよかろうと思います。
お配りしてあるものは参考でありまして、議案でないことは、これは内藤さん御承知の通りです。参考ですよ、あなた方へお配りしてあるのは。議案としては今度あらためて出すのですから、何らごまかすものではないと思います。
予算の方も繊維品消費税でいいのであつて、計数その他のことは最初から参考にお配りしておるのであつて、議案が出たときに初めて確定するわけです。従つて何ら中の数字にかわりはないのでありますから、予算としては影響がない。
内藤さんにお答えしているのは、議案としてはこういう繊維品消費税でお出しする、但し法律の名前は奢侈繊維品の課税に関する法律というので、奢侈繊維品に対して繊維品消費税を課するということをお出しすると言つている。この点はかわりはない。あなたにお配りしているのは参考で、しかも未定稿で、ちやんと最初に断り書がしてある。一番初めを読んでください。「計数その他訂正を要する箇所もあることを了承されたい。」と、最初から訂正することを予想しておるのであつて、これは完璧なものではない。それは未定稿でなくて確定案として出します。
実に率直に申し上げておる。内藤さんは予算を組みかえるかということを言われたから、予算は組みかえませんと最初から言つておる。それならこの名前はどうかと言われたから、出す名前は、奢侈繊維品の課税に関する法律として出すが、その奢侈繊維品に対して繊維品消費税を課するとしてあるから、何もかわりはない。但し今のように、ここの中の説明の文句をかえたらいいじやないかと言われるが、説明の文句はかえますよ。だからこれは今のあなたの言葉で言えば、訂正を要する箇所ですから、訂正をいたします。
法案として出す、これほどはつきりするものはありません。何らごまかすものでないことは明瞭であります。ごまかすということは、ないしよで物事を運ぶということであります。訂正するものは訂正するし、法案も出す、出さないうちから出さないものについてかれこれ議論をされても——ここに出て来たものについて、これをきよう出しますと言つておるのですから、どこにごまかしがあるのか。あなたはごまかしという言葉の正当な用法を誤つておるのじやないかと思います。
これははつきり申し上げておる通り、未定稿であるから、そして訂正することがあるから了承されたいと書いてあるから、それで今度は中身を多少訂正いたしますと申し上げておる。これは訂正いたしますとはつきり申し上げておるわけであります。何もごまかして行こうなどということはどこにも言つていはしません。のみならず、政府委員に聞いても、今までこういうことについて説明申し上げたことはないそうですよ。
内藤さんにお答えしておきますが、実は私は最初了承されたいと言つたものだから、訂正するということは当然含まれておると思つて申し上げたのですが、あるいははなはだ言葉が足らなかつたかもしれません。従つて私は、この内容については訂正いたしますから、どうぞ御協力をお願いいたします。
本年度は、私どもきちんとこの通りの数字だとは申しません。多少の出入りはございましようが、多くの自然増収を私どもは期待いたしておりません。と申しまするのは、御承知のように本年は緊縮予算であり、金融も引締め、財政投融資も減ずる、こういういろいろな措置をとつておるのでありまして、従つてよく一部で、これじやデフレになるじやないかと言つて、かれこれデフレについての御意見が出るのもその点であります。従つてそういうときに自然増収を見ることは穏当でない、こういうふうに考えておりますので、本年としては、最後に行かなければ結末はわかりませんが、ただいまのところ自然増収を見込んでおりません。
税制調査会の時分とその後の情勢かかわつたことは、春日さんよく御承知の通りであります。税制調査会を開いた当時は、まだ緊縮予算を編成するということになつておらなかつたときであつて、従つてああいうふうなその時分の税収見積りと若干の差を生ずるのは、私は当然たと思うのであります。今度のごとき緊縮予算を組んで、さつきもちよつと申し上げたように、国の支出も減すが、財政投融資なども減す。そうして標準を五分ないし一割の物価の引下げに置いて諸般の金融引締め政策、その他財政、金融、為替と一体的な総合施策を進めて参るときでありまするから、自然増収等を税制調査会当時は見込んであつても、今日は見込まないのが正しいやり方である、こういうふうに私は考えておるのであ