修正案と解しております。
修正案と解しております。
予算に対する修正案であります。
予算案に対する修正案であつて、修正案は即予算案ではございません。
違います。私は修正案であると申上げております。
政府においては修正案であつて、内閣の予算編成提出権に触れるものにあらずと解しております。
私は予算の成立を希望しておるので、成立いたしました予算を忠実に執行いたしたいと考えております。
私は法律上必要ないと思いまするけれども、予算審議をお進め下さる上において、参考上御入用であろうと思いますので、財政法に準じたものを速かに出したいと考えております。
これは資料を整えるのに暇を要するものもありますので、速かにお出し申上げる、こうお答え申上げる以外にないと思いますから、できるだけ速かに出します。なお鉄鋼に対する金利の問題につきましては、これは予算には計上されておりません。
ちよつと、お話でありますが、実は私どもはその経過については余りよく政府は知つておりませんので、政府で果してそういう経過を作り得るかどうか、これはちよつと私はどうも疑いなきを得ない。これは率直に感じたままを申上げておきます。できますれば出しますけれども……。
さつきもちよつと申上げましたけれども、修正の実は内容につきましては、何回も御説明を申上げましたが、どういうふうにしてどういう経過で以てやつたということは、これは発案者その他でないとわかりかねますので、この点は御了承願いたいと思います。
今小林さん仰せになつた点を極く常識的に申上げますと、証券業は相当監督を厳重にしませんと、弊害その他もございまするし、特に御承知のごとく最近、最近とも申されませんが、証券の不振な場合にいろいろと業界のうちにも或いは倒産その他のものが出て来るというようなことで、最初からまあ資格その他についても、又平素の営業についても、又許可を要するものについても、或いは認可をするものについても、やはり厳重にしておくことが、多数の顧客を保護するゆえんだという、まあそういう考え方で、今小林さんがおつしやつたように大体自由党の建前はものを自由にするという建前でありますが、保護するといつた考え方で、これは仰せになつたように――いわば監督の面が強化されておる次第
まあ丁度法令も御覧下さつたように、担保附社債券とか、或いは法令による優先弁済権ですか、こういつたような債券の募集をやることについてよほど緩和しておることは御承知の通りでありますし、又証券投資信託についても、今までの届出を免除するような緩和のところもございまするし、又株券の募集或いは売出等についても緩和しておるところもございますので、大体から言いまして、私どもが弊害があると認めておるようなところは少し強めましたけれども、そういつた面については緩和しておるのでございます。ただ小林さん御指摘になつたように、この前の占領行政のものと余り変らない、大体そのままじやないかということは仰せの通りで、余り一遍に変えることはどうか、こういう点から改正
小林さん御指摘になつた点はそうですが、一方から言うと、百分の四十五というやつを今度百分の三十にした、百分の三十を下らない範囲で何と言いますか、伸縮自在にきめて行くほうがいいのじやないかという御意見もあるかと思いますが、これは実は法律は実情に応じて御相談申上げたい、こういう趣意から出ておるのでございます。
この法文の書き方について、実はこのほうがいいと必ずしも固執するわけではございませんけれども、大体の考え方につきましてはこういうふうに幅を広くしておいて、あとはいわゆる民主的にそういうかたがたと相談した上で参りたい、そうして実情に合うように持つて参りたいというのが主眼でございますから、この点については運用上は誤まりないように持つて行きたいと思つております。
これも小林さんに私率直に申上げておきますが、実は私はこの法案は一応読みました、読みましたが、私の頭から出たものじやございませんが、証券審議会等に諮つて、それから業者等にも諮つて、実情に即するようにきめたということでございますので、実は私もよく株のことは知りません、そういうことであればよかろう、読んでみたら大体よくできておりましたから……。責任は全部私が負います。これは大蔵大臣の頭から出たものじやないと言えばその通りであります。これは率直に申上げたほうがいいと思いますが、だから責任は全部負います。今お話の点はこれは免許制の問題ですが、これはどうも免許にしたほうが、こういう一つの証券業者がだんだん公共的性質を帯びて来るのだから、そのほう
この法案についての提出者としての責任を負う、こういう意味です。
それはちよつとどうも将来のことで、そういうことが取り得るか取り得んか、そこはちよつと私全然わかりませんが、私はこの法案の提出者としての……小林さんが、あなたの自分の頭からできたのじやなかろうと言われたから、それはその通りであつて、これは証券審議会その他に諮つてできたものである。併し、それじや法案に対して責任をとらんかと言われちや、これはお言葉に違うことになるからと思つたから、法案の提出者として責任はとりますと、こう申上げておる次第です。先々いろいろ起つて来ることについて責任をとるかどうか、こういう問題になりますと、これは又別の問題になつて参ります。
いや、まあそうすると、率直な話もできんことになつて来て、四角張つた話を申上げなけれもならんことになる。それは将来の運用というものは、私が絶えず運用するかどうかわからんし、又この法文について情勢が変つてくれば法文を修正しなければならんことになる。いろいろな事態が発生して来るであろうと思います。従いまして今の、本日これを責任を取り得るからと言つて、明後日責任がとれるかどうか、それはわかりません。世界には不測の事態も起つて来ますから……。
この十六条のコール・ローンの意味は、これは証券投資信託を受けた場合に、その金をそのまま寝させておくというのもどうかと思われるので、そこでコー林さん御承知だが、いわば一時的なマネーの時貸しですね、普通のコール・ローンなら一週間のもの、それからいわゆる無条件コール・ローンなら中品日置くといつた短期なものですから、こういうものは認めておくことが必要じやあるまいか、こういう点でこれだけを除いて金銭の貸付は差支えないということにやつてあるのですけれども、そういつた極くまあ普通のコール・ローンで一週間、無条件コールなら早くて三日になるのだ、まあこういう程度で認めて行つたらどうかという のでやつたのであります。
まあこれは金銭貸付、これはいけないことは申すまでもありませんので、これは禁じてありますが、今のコール・ローンというのはそういう一時的なものであるし、又小林さんがおつしやつたように、これはコール・ローンにしておいたんでは全然採算になりません。従つて、そういう一時的の資金の運用を極めて例外的に認めるということは、これは私どもはしていいんじやないか、こういうふうにだけ考えておるわけですが、なお併し、例えばそれにしても金額は或る程度抑える必要があれば、これは運用上この限度を越してしてはならないというようなことを話合つてもよかろうかと考えております。