それで、この起債ワクは、従来の起債なり、あるいは償還金額なりと無関係に市町村に出してくれるのですか。
それで、この起債ワクは、従来の起債なり、あるいは償還金額なりと無関係に市町村に出してくれるのですか。
その際に、特に県の地方課を指導してもらいたいと思うんですがね。お前さんのところは相当額の借り入れがある、これ以上そんなことやるのはやめろとかなんとか、なかなかあれは中間機関でありながら、自治省が強くなったら県の地方課というのも非常に強くなったんですからね。まるで市町村長の上をいく探題、代官級の権力を持っていますからね。そういう扱いのないように十分な指導をしてもらいたい。
最後に、最初お尋ねした点に戻りますが、先ほどの御答弁では、社会政策的な意味を含むんだ、いわゆるあまりに恵まれないところに国みずからも援助をする。まあ救済しよう、恩恵を与える、こういうような考え方がその言葉の中に幾ばくでもあるとするなら、それは間違いだと思います。それで私はこの法案に賛意を表したのは、この法案が暫定的な五年法案にならぬで、先ほど来他の委員等もお話をしておりましたが、総合的ないわゆるその他の地域との格差解消という「その他」というのは、都市の日本国民であれば受け得る一切の条件というものを辺地まで及ぼすんだ、辺地を解消する法案だ、こういうような根本的な恒久立法、こういう考え方で私はこの法の運用を発展的にやっていただきたいと思
私も簡単に大臣に、何か決議が出るらしいので御所見を承りたいと思います。 今の質疑の過程を承っておると、文部省として、まあ従来かつてないようないろいろな前向きの御努力が願えることは、これは日本の少年、児童にとって非常にしあわせなことだと考えます。ところが養護教諭の場合についても、一つの計画の最終的に仕上がる時期というものは、小学校では十二学級、中学校では十学級、そうなれば、小学の定員から考えると六百名内外を一人の養護教諭が扱って、健康管理から保健教育からやるんだということです。ですから、これについてはやはり文部当局としてはそれで十分だというふうには考えられないだろうと思いますが、私のお尋ねしたいのは、文部省自身も力を入れてやっても
今の答弁でも意は尽くされておると思うのですが、私が先ほど申し上げた点は二点ある。一つは、日本の学校というのはその種のものを軽視しておる、それが置かれなきゃ学校としての全機能は果たせないのだという大前提をほうったらかしにしておると申しますか、蔑視しておる、したがって、学校というものはこれらが備わってこそ十全の機能が果たせるものであるということを、行政の方も、あるいは社会一般もそれをはっきりと考える、そういうことから、幾多の問題を思索するにも、スタートしていただきたい、その根性がない、ある場合はあってもよし、都合によってはなくてもよろしいという程度のものに、この種のものを扱かってきたところに、いまだこの面の人の配置が十分でない、養成の問
それでけっこうです。
関連。まあ、野本さん、急ぐなら、ここだけやれば大体もう筋が立つ。ここがみそなんです。最も大切なことなんです。淡々とお尋ねしますから、事務的にお答え願いたい。 この第一条では、全額無償とするということをきめてほしいと国会に要請している。その内容は調査会で審議して、その建議に待つとありますが、調査会の建議は、内閣としてこれを全面的に受け入れますか。
そうすると、年次計画があるなしはあとで尋ねますが、年次的な計画であろうとなかろうと、全学年、小中学校通して、財源が国なり、地方なり、あるいは国だけで必要になってくるわけです。で、調査会の建議が、小中全学年の教科書を国費で負担すべきである、こう決定になったら、それものみ入れるということが前提となって、この第一条の無償の原則というものが成案になっておるのですか。
そのことは、文部大臣の先ほどの質疑に対する答弁としては、政府部内に議論もあり、こういう形になっておる、文部省としては国が全額負担するのがベターであると思うと御答弁になっておる。けれども、私の聞いておるのは、内閣としてこの提案をするにあたっては、調査会の建議が全額国が持つべきであるとなったら、全額を持つことに踏み切り、地方公共団体にしわ寄せしない、いかような答申が起こっても民主的にそれを尊重してやるという建前でこそこの無償の原則が貫かれるはずなんです。したがって、閣議と申しますか、池田内閣としましてはそういう答申が出た場合にはそのとおり実施する、全額国で持ってよろしい、そういう建前のもとに便宜地方にも持たすことがベターだという調査会案
大臣は聞き直すと文部大臣の立場ということをおっしゃる。そうしてまた概念的にはとおっしゃるけれども、これは政治的に問題があって、なお踏み切って提案した法案でしょう。そうして、この法案の中身は第一条にしかない。この第一条の原則というものは、国なり公共団体がこれを負担するということを幅広げて考える場合もあるし、国だけという場合もあり得る。したがって、それは調査会の終論待ちというならば、調査会からその建議が出たらそれをのむという前提があって、閣議の決定がなくとも、池田内閣としましてはそれが了解せられておって、この提案がなければ、法律第一条は生きない、生きてこない。そういう立場からお尋ねしておるので、文部大臣としてというよりは、私は池田内閣の
もうすわったままでようございますから、まあどっちでもいいから、十分しかないからどんどんお答えいただきたい。この法律の附則の第二、これは何を意図してこういう「政令の定めるところによる」としたのですか。
この法律の建前では、予算の執行というのは、翌々年度の必要な教科書を予算は前年に作るということになりますね、将来とも。
そうすると、これは便宜の措置であるということですね。
いや、予算の計上の仕方は……。
これは金繰りの問題に関係があると思いますが、そういうことをやることによって教科書業者は金繰りの点については心配ないのですか。過去にこの無償問題が起こったときに、将来金融公庫というようなもので教科書金融に万遺憾なきを期したいということで説明があったんですね。それがおじゃんになっているんです。そういう必要を認めませんか。
その概算払いというのは、一冊について幾らぐらいの概算ということですか。それともその発行業者が何千万、何億という総体的に注文を受けたと、それの何割という考え方で予算を執行するというのですか。
大臣に伺いますが、この附則第二項は三十八年の入学者に対する予算の執行に関して、法律を待たないで措置するための措置であるというのです。ところがこの法第一条の二項は、「必要な事項は、別に法律で定める。」とありまして、これは調査会の建議を待って法律によって定めるとも何とも規定がないのです。そうして四月一日からこれは発効するのです。義務教育無償は三十七年入学の児童に適用になるのです、法律上は。この予算はどうなる、この法律はいつ出す。それは来年の三十八年の二月ごろ法律が出ても、その法律が三十七年に対して発効しなければならぬようにこの法律はできていると思うのです。条件がないのです、これは。もう発効したら法律をこの年内に定めて年内に満足させなけれ
なりますよ、なってますよ。
三十七年度の予算の執行は三十八年入学者のためなんです。私の聞いているのは、三十七年入学者のためにこの法律の原則が生きておるのですから、法律を作って、それに当てはめるというのが義務づけられますよ、と言っている。
どこにその前提があるのです。