お尋ねのセキュリティーに関してでございますが、総務省では、放送法におきまして、放送設備のサイバーセキュリティー確保に関する技術基準を整備し、各放送事業者に対して適合維持義務というのを課しております。具体的には、番組送出の起点となる番組送出設備を外部ネットワークから隔離するための措置などを求めているところです。 総務省といたしましては、引き続き、放送法に基づく対応等を通じまして、関係省庁等とも連携しつつ、放送事業におけるサイバーセキュリティーの確保に取り組んでまいります。
お尋ねのセキュリティーに関してでございますが、総務省では、放送法におきまして、放送設備のサイバーセキュリティー確保に関する技術基準を整備し、各放送事業者に対して適合維持義務というのを課しております。具体的には、番組送出の起点となる番組送出設備を外部ネットワークから隔離するための措置などを求めているところです。 総務省といたしましては、引き続き、放送法に基づく対応等を通じまして、関係省庁等とも連携しつつ、放送事業におけるサイバーセキュリティーの確保に取り組んでまいります。
お答えいたします。 文書管理共有フォルダ及び行政文書管理簿、双方のお尋ねでございますので、まず第一に、三月七日、総務省が行政文書として公表した文書は、総務省において電子的に保存されていたものでございます。そして、総務省が行政文書というふうに認めさせていただいた文書につきましては、確認した結果、行政文書ファイル管理簿への記載が行われておりませんでした。 このように、行政文書の管理が適切に行われていなかったことは大変申し訳なく思っております。法令にのっとり、速やかに分類、整理を行い、行政文書ファイル管理簿への記載をすることとしております。
お答え申し上げます。 当該文書については、ちょっと、関係者の聞き取りにより、その正確性は十分でないというふうに考えているという前提で読ませていただきますが、「法制局には当たっていない。礒崎補佐官も現行の「番組全体で」とする解釈を変更するものではなく、あくまで「補充的な説明」と位置づけ。国会で上手に質問されてしまったから答弁せざるをえない形を取ることとしている。」以上でございます。
お答え申し上げます。 今御指摘の民事手続の適切な活用につきましては、過去、平成二十年度及び二十一年度の収支予算に付した総務大臣の意見においても記載をしているところでございます。
お答え申し上げます。 ただいま委員の御質問で、捏造だと証言している者はいるかという御質問でございました。 先日も御答弁申し上げましたとおり、ただいまお名前が出ている方々について聞き取り調査を行っております。ただ、その結果の開示につきましては、相手方のちょっと了解を得る必要があるほか、まだ聞き取りを続けている状況にございますので、今後の調査に支障が出る可能性も考慮しまして、現時点ではその結果の開示については差し控えさせていただきたいというふうに考えているところでございます。 何とぞ御理解を賜ればと思います。
お答え申し上げます。 ちょっと、いつまでかということにつきましては、可能な限り早期になるべく御報告を申し上げたいということで作業を進めておりますが、ちょっと繰り返しになって誠に恐縮でございます。 捏造になって、捏造と言っている者はいるかという、そういったことにつきましては、やはり今、実際聞き取りの作業を進めているというこの段階の途中で、そういったことをちょっとここで申し上げるのがちょっと難しいということは何とぞ御理解を賜ればというふうに思います。
御答弁申し上げます。 一度ここでもちょっと申し上げたかと思いますが、私どもとして、今働いている総務省の中で、そうした捏造を行うような職員につきましては、そういったことをやっている者ということはいないというふうに信じたいというふうにこちらでも申し上げたところでございます。
御答弁申し上げます。 御指摘のような行政文書の正確性については、文書に示された関係者に対して聞き取りを行うなどして精査をしているところでございます。 ただ、その結果、平成二十九年のガイドラインの改正前であることもありまして、発言者に対する内容の確認が行われていなかったこと、そして作成者が確認できていないものがあること、そして約八年前のことであり個々の発言の内容が正確であるというふうな認識が示されていないことから、これらの点において政策性が十分とは言えないというふうに考えているところでございます。 そして、再三で恐縮でございます、聞き取り調査につきまして、その結果の開示についてこちらで申し上げることは、先ほど申し上げた状況
御答弁申し上げます。 先ほど大臣が、三月十三日にこちらから申し上げたところで、大臣から御説明申し上げたところでございます。この文書につきましても、個々の発言内容についてやはり正確であるということの認識が示されていないという方もあり、そういった観点で不一致があるというところはこの文書について認められている、確認できているところでございます。 その意味で、正確性がちょっと十分とは言えないというふうに申し上げてきたところでございます。
御答弁申し上げます。 まず、三月十三日のちょっと御答弁の冒頭に申し上げましたとおり、作成者によればということで、日頃確実な仕事を心掛けているので、このような文書が残っているのであれば、放送法に関する大臣レクは行われたのではないかと認識しているということでありますが、一方ということで、記載された同席者間では、作成者と同様に記憶する者、それから二つ目として、NHK予算国会提出前の時期であり、高市大臣に対し放送部局のレクが行われたことはあったかもしれないが、個々のレクの日付や内容まで覚えていないとする者があり、必ずしも一致していない部分があるというところでございます。 この部分を申し上げたところでございます。
御答弁申し上げます。 もう再三のちょっと説明になって誠に恐縮でございます。 作成者によればというところの、ところでございますが、同時期に放送法に関する大臣レクは行われたのではないかと認識しているという者がある一方、同席者間の間で、同様に記憶する者と、もうそれからレクが行われたことはあったかもしれないが、個々のレクの日付や内容までは覚えていないとする者ということで、ここを必ずしも一致していない部分があるというふうに申し上げているところでございます。
御答弁申し上げます。 事情変更ということでございますが、まず一点目の参議院のその藤川委員のケースでございますが、藤川委員につきましては、これは藤川議員のその質問通告に応じ、答弁者である高市総務大臣が御答弁をされたということであったと思います。 そして、政府統一見解ということでございますが、これは、その当時の国会の御審議において、その国会からの御指示に応じて政府の方から提出をさせていただいたと、そういう経過であったというふうに承知をしております。
御答弁申し上げます。 今、二つの付け加えたという御質問でございましたが、これはその政府統一見解に書いておりますとおり、従来のその解釈に補充的な説明ということを、補充的な説明ということをさせていただいたということでございます。
御答弁申し上げます。 繰り返しになって誠に恐縮でございますが、経緯として、国会におきましてその当時の藤川委員からの御質問ということがあったのに対して答弁をさせていただいた、及びその翌年の二月には国会からの御指示ということで提出を、見解を提出させていただいたということでございます。
御説明申し上げます。 政府統一見解の前段、今の御指摘の前段の部分でございますが、まずその前段のところで、放送事業者の番組全体を見て判断するとしてきたものである、この従来からの解釈については、何ら変更はないというふうに申し上げております。その上で、その次に、番組全体を見て判断するとしても、番組全体は一つ一つの番組の集合体であり、一つ一つの番組を見て、全体を判断することは当然のことであると、そう申し上げた上で、総務大臣の見解は、一つの番組のみでもということで二つの例を挙げているということでございます。 こうした流れの中での記述でございますので、私どもとしては、この政府統一見解に書いておりますよう、従来からの解釈については何ら変更
御答弁申し上げます。 ただいま山田情報流通行政局長、この名前が記載されているということでございますが、その山田元情流局長、あっ、山田元秘書官がどういうふうにおっしゃっていたかということについては、先ほど御答弁申し上げたとおり、聞き取り調査ということをやっているところでございます。 そして、その結果につきましては、先ほど申し上げたとおり、聞き取りの継続中ということもございまして、その結果をここに報告することはちょっと現段階では差し控えさせていただきたいと思います。御理解のほどよろしくお願いいたします。
御答弁申し上げます。 可及的速やかに対応してまいりたいというふうに考えております。
御答弁申し上げます。 既に昭和三十九年の段階で、その極端な事例を除きというようなことをちょっと明確に委員会の場で政府参考人から答弁をさせていただいております。 そして、そのような場合につき、藤川委員からその国会の場で具体的な御質問がございました。それに応じて、当時の高市大臣から答弁をさせていただいたものというふうに承知をしております。
御答弁申し上げます。 先生も今御案内というふうにちょっと御指摘ございましたが、昭和三十九年答弁、やはり政治的公平性ということをどういうふうに判断するのかという流れの中での答弁でございました。その中で、その極端な場合を除いてということで、その番組のその政治的公平性の判断ということが述べられている部分でございますので、私どもとしては、その極端な事例ということのその補足的な、補充的な説明ということで藤川委員にも御答弁申し上げ、その後、政府統一見解ということも提出をさせていただいているところでございます。
御答弁申し上げます。 その極端な事例というところを、解釈の変更ということをちょっと前提のちょっと御質問でございましたが、私どもとしては、あくまでその極端な事例のその補充的な説明ということを藤川先生に御答弁いただいたときも、そしてその後の政府統一見解のときにも、その補充的説明ということを解釈といたしまして、それに、そのときの問合せに応じた、あるいはそのときの御指示に応じたその解釈、そして補充的な説明ということを行ってきたというふうに承知をしております。